No.86 飲酒強要で「パワハラ」認定 東京高裁が賠償命令【ニュースより】 [2013.03.05]

No.86 飲酒強要で「パワハラ」認定 東京高裁が賠償命令【ニュースより】   [2013.03.05]
こんにちは。
東京港区の社労士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。
本日も、ニュースからお伝えします。

元社員が、会社と元上司に損害賠償などを求めた訴訟で、
東京高裁が、
飲酒強要を不法行為と認定し、損害賠償の支払いを命じました。
まずはニュース記事をお届けします。

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飲酒強要で「パワハラ」認定 東京高裁が賠償命令
共同通信2013年2月28日

飲酒強要などのパワハラを受けたとして、
ホテル運営会社「ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル」(東京)
の元社員が同社と元上司に損害賠償などを求めた訴訟の
控訴審判決で、
東京高裁は27日、
一審判決を変更して飲酒強要を不法行為と認定し、
150万円の支払いを命じた。
昨年3月の一審東京地裁判決も
元上司の別の行為をパワハラに当たると判断して
70万円の慰謝料を認めたが、
飲酒強要については訴えを退けていた。
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少々ざっくりとした記事のため、
詳細不明で言及の難しいところがありますが、
一審判決を変更して飲酒強要を認定したことは、
今後にも影響があると思われます。
飲酒の強要は、簡単に考えている方もありますが、
(強要だと思っていない方もあるでしょうが・・・)
飲めない人、強くない人には脅威です。

飲める方は、
飲めない方も「練習すれば飲めるようになる」
と信じている方もありますが、
必ずしもそうではありません。

まして、
学生さんの一気飲みでの事故が多発しましたが、
飲酒にも「致死量」があると言われています。
「死亡することがある」のに「強要する」ことは・・・
ここに表記するのは控えておきます。
いずれにしても、飲酒強要はパワハラということになります。
従業員を大切にすることは、
社長様ご自身を守り、会社を守り発展させることです。
変な常識にとらわれず、
小さなことでも注意が必要ですね。
またこの話は、ブログでも取り上げたいと思います。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。