No.87 「中小企業定年引上げ等奨励金」25年3月31日で終了 [2013.03.07]

こんにちは。
東京港区の社労士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、「中小企業定年引上げ等奨励金」についてお伝えします。
こちらも、この3月31日で廃止されますのでご注意ください。
その前に、再度確認です。

本年4月1日から
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」
(高年齢者雇用安定法)
が改正され、
高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合、
継続雇用の対象者を限定する基準を
労使協定で定める仕組みが廃止されることは、
先にお伝えしたとおりです。

現在、継続雇用制度を導入し、
労使協定で対象者を限定する基準を定めている場合は、
3月31日までに、
就業規則を見直し、変更する必要があります。

詳細は、先のコラムをご参照いただき、
どうぞ現在の就業規則をご確認の上、
不明点等ございましたらお気軽にお問合せください。

No.84 「高年齢者雇用安定法」改正 65歳までの希望者全員雇用を義務化
高年齢者を雇用するための環境整備を行った事業主には
支援制度があります。

「中小企業定年引上げ等奨励金」は、
平成25年3月末で廃止となります。
この継続雇用制度が変わることを機会に、
条件に該当していて、定年の廃止等をご検討される場合は、
今月中の制度導入等が必要ですのでお急ぎください。
◆中小企業定年引上げ等奨励金

(平成24年4月1日以降に制度を導入された事業主)

受給対象事業主が、
以下の制度を導入した場合に奨励金が支給されます。

(a)定年の引上げ(65歳以上70歳未満)

(b)定年の引上げ(70歳以上)、
定年の定めの廃止又は
希望者全員を対象とする
70歳以上までの継続雇用制度の導入

(c)希望者全員を対象とする
65歳以上70歳未満までの継続雇用制度と同時に
労使協定に基づく基準該当者を対象とする
70歳以上までの継続雇用制度の導入
【支給対象事業主】

①雇用保険の適用事業主であり、
実施日において中小企業事業主
(常用被保険者の数が300人以下の事業主)であること

②支給申請日の前日において、
当該事業主に1年以上継続して雇用されている
60歳以上の常用被保険者が1人以上いること

(その他にも条件があります。)

※ (a) 及び(b)については、
支給申請日の前日において
当該事業主に1年以上雇用されている
64歳以上の雇用保険被保険者がいない場合、
支給額は半額となります。

※(c)については、
支給申請日の前日において
当該事業主に1年以上雇用されている
64歳以上の雇用保険被保険者がいない場合、
支給対象外となります。
いそぎ制度を導入したいとお考えの会社様、
ぜひご利用をご検討ください。
不明点はお気軽にお問合せください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。