No.98 産前産後休暇中の社会保険料免除 26年4月1日適用 [2013.05.17]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、産前産後休暇中の社会保険料免除の施行日が
決定したことについてお伝えします。

産前産後休暇中の社会保険料が、
来年の4月1日から免除されることになりました。
昨年夏には、年金関連の法律が成立し、
いろいろな施策が決まりましたが、
施行日については様々です。

産前産後休暇中の厚生年金保険・健康保険等について
保険料免除を行うという内容の施行日については、
「公布日から2年を超えない範囲内で政令で定める日」
とされていました。

この政令が5月10日に公布され、
免除の開始は平成26年4月1日から適用
されることとなりました。

産前産後休暇中の社会保険料の免除は、
休暇を取る本人だけでなく、
会社様にとっても大きなメリットです。
産前産後休暇は、出産のための休暇のことで、
産前は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、
産後は8週間の休業期間のことをいいます。
(労働基準法第65条)

育児休業期間は、その、
産後8週間(56日)を経過したところからとなり、
育児休業期間中は今でも社会保険料が免除されていますが、
来年の4月1日からは、産前産後休暇中も免除されます。

詳細については今後発表になると思いますので、
随時お知らせしています。
平成24年8月10日成立
「公的年金制度の財政基盤及び
最低保障機能の強化等のための
国民年金法等の一部を改正する法律」

改正法の主な内容 施行日
(1)年金の受給資格期間を
現在の25年から10年に短縮する。
・・・・・・・・・・・・平成27年10月1日
(2)基礎年金国庫負担2分の1を恒久化する年度を
平成26年度と定める。
・・・・・・・・・・・・平成26年 4月1日
(3)短時間労働者に対する
厚生年金・健康保険の適用拡大を行う。
・・・・・・・・・・・・平成28年10月1日
(4)厚生年金、健康保険等について、
産休期間中の保険料免除を行う。
・・・・・・・・・・・・平成26年 4月1日
(5)遺族基礎年金の父子家庭への支給を行う。
・・・・・・・・・・・・平成26年 4月1日
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。