No.100 若者チャレンジ奨励金が創設されました [2013.05.27]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、「若者チャレンジ奨励金」についてお知らせします。

前回ご紹介した「キャリアアップ助成金」と後先になりましたが、
若者の人材育成に取り組む事業主を支援することを目的として、
「若者チャレンジ奨励金 (若年者人材育成・定着支援奨励金)」
が創設されました。
【若者チャレンジ奨励金 (若年者人材育成・定着支援奨励金)の概要】

この奨励金は、35歳未満の非正規雇用の若者を、
自社の正社員として雇用することを前提に、
自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練
(若者チャレンジ訓練)
を実施する事業主に支給されるものです。
1.種類と支給額

訓練奨励金(訓練実施期間中に支給)
訓練受講者1人1月当たり15万円

正社員雇用奨励金(訓練終了後に支給)
訓練受講者を正社員として雇用した場合に、
1人当たり1年経過時に50万円、2年経過時に50万円
(計100万円)

※1年度に計画することができる訓練には、一定の上限があります。
2.若者チャレンジ訓練の対象者

35歳未満の若者であって、
以下のいずれにも該当する者とされています。
○ 過去5年以内に訓練を実施する分野で  正社員として
おおむね3年以上継続して雇用されたことがない者等であって、
登録キャリア・コンサルタントにより、
若者チャレンジ訓練へ参加することが適当と判断され、
ジョブ・カードの交付を受けた者
○ 訓練を実施する事業主と期間の定めのある労働契約を締結する者等
3.奨励金を活用できる事業主の要件(主要なもの)

① 都道府県労働局長の確認を受けた訓練実施計画に基づき
訓練受講者(雇用保険被保険者に限る)に訓練を実施する
事業主であること。
(一定の要件等に該当する訓練の実施計画を作成し、
都道府県労働局長の確認を受けた上で、
その計画に基づき訓練を実施する必要があります)
② 訓練受講者に訓練期間中の賃金を支払う事業主であること。
③ 雇用保険適用事業の事業主であること。   等
☆ この奨励金は平成25年度末までの時限措置で、
支給額が予算額に達する見込みとなった時点で
申請の受付を中止するとのことです。
活用をお考えの場合は、お気軽にお声かけください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。