No.112 社会保険料9月分(10月納付分)よりの変更について [2013.09.06]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、
9月分(10月納付分)よりの社会保険料についてお知らせします。
社会保険料では、9月分保険料(10月納付分)より、
以下の変更を行います。

給料計算ソフトを使用されている場合でも、
自動的に変更されないものがほとんどですので、
よくご確認なさってください。
① 厚生年金保険料率が変わります。
厚生年金保険料率は、
9月分保険料(10月納付分)より
「167.66 / 1000」から「171.20 / 1000」
に引き上げられます。

★厚生年金の保険料は、
2004年の政府の年金改革で、
同年から毎年0.354%ずつ引き上げられ、
2017年(平成29年)以降は
18.3%とすることが決まっています。
(「保険料水準固定方式」)
② 算定基礎届(定時決定)の標準報酬月額の改定が適用されます。

本年7月に提出した「算定基礎届」により、
新たな標準報酬月額が決定され、
9月分(10月納付分)から改訂されます。

標準報酬月額が決定されると、
年金事務所より
『標準報酬月額決定通知書』が送付されますので、
この決定にもとづいて、
9月分(10月納付分)から新しい保険料で計算します。
変更については、給料明細等の金額通知とともに、
コメントなどで、お知らせすることをおすすめします。

給料計算は、社会保険料の対応はもちろん、
様々な確認や労働時間・残業の把握など、
大変手間がかかりますし、実は間違いも多いところです。

社長様ご自身で給料計算をなさっている会社様、
ご面倒、または不安はございませんか?
従業員さんに任せるのは躊躇する、
ということはありませんか?

当オフィスでは、給料計算のご相談をお受けしております。
ご相談しながら会社で計算することもできますし、
アウトソージングいただくパターンもあります。

そろそろ年末調整のことも考えはじめなければなりません。
この機会に、ぜひご検討ください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。