No.106 長時間労働による過労自殺 6900万円賠償命令【ニュースより】 [2013.07.02]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、ニュースよりお伝えします。
運送会社に勤める男性が自殺したのは、
上司のパワハラと長時間労働が原因だとして、
男性の両親が会社と上司に対して、損害賠償を求めた訴訟で、
仙台地裁は25日、会社側に約6900万円の支払いを命じました。

自殺する5か月前から月100時間を超える時間外労働があったとし、
会社の安全配慮義務違反を認めました。

しかし、上司からの、パワハラに対しては、
適切ではないものの、違法性はない、
として請求を棄却しました。
パワハラという訴えは、
「何で出来ないんだ」「バカ野郎」などと男性に言ったとされています。

このような発言は、パワハラであると考えられますが、
今回の判決では認められませんでした。

しかしながら、同様の事例に対し、
今後も認められないとは限りません。
社長や、上司となった方にとっては、
ご自身が優秀であるがゆえ、
社員や部下に対して、
「何で出来ないんだ」と思うことは多々あると思いますが、
社長や上司となったからには、
「出来なくても当たり前」という考えに切り替える必要があります。

今回は長時間労働という問題の方が大きいので、
パワハラはかすんでしまいましたが、
「人を育てる」ということには「我慢」も必要と、
肝に銘じなければなりません。
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新入社員に長時間労働、過労自殺認め賠償命令
2013年6月25日読売新聞

運送会社「岡山県貨物運送」(岡山市)の男性社員(当時22歳)が、
2009年10月に自殺したのは
過労とパワハラによる労働災害として、
宮城県大崎市に住む男性の両親が
同社と当時の会社の上司に
計約1億1200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、
仙台地裁であった。

斉木教朗裁判長は「新入社員に長時間労働を強いた」として、
同社に約6940万円の支払いを命じた。

判決によると、男性は09年4月に入社し、宇都宮営業所に配属。
リサイクル家電の受け付け事務などを担当していたが、
休日出勤や恒常的に1日15~16時間勤務を強いられ、
同年10月7日、宇都宮市内の自宅で自殺した。

斉木裁判長は
「自殺する5か月前から月100時間を超える時間外労働があった」
とし、
会社の安全配慮義務違反を認めた。

一方、上司に関しては、
「何で出来ないんだ」「バカ野郎」などと男性に言ったパワハラに対し、
「適切ではないものの、違法性はない」
として請求を棄却した。
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本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.105 社会保険「算定基礎届」の提出について [2013.06.24]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、「算定基礎届」についてお伝えします。
社会保険に加入している企業は、
毎年7月10日までに「算定基礎届」を提出しなければなりません。
ここでは、算定基礎届の記入ルールなどについて説明します。
算定基礎届は、主に以下のルールに基づいて届出をします。

①算定基礎届は、
年1回社会保険の標準報酬(等級)を決定するための届出である
②4月~6月の給与額(支給総額)を平均して、
新しい標準報酬月額を決定する
③ただし、平均計算に加えることにふさわしくない月の給与は
②の計算から除く
④新しい標準報酬月額は、その年の9月分以降に反映させる
これらのルールについて、詳細に説明します。

①社会保険料は、
毎月の給与支給額に保険料率を乗じるわけではありません。
被保険者の給料を「切りのよい数字=標準報酬月額」に当てはめて、
標準報酬月額に保険料を乗じて計算します。
そして、この標準報酬月額は、便宜上、
「一度決定したら1年間継続する」ことを原則としています。

②4月~6月とは、「支払月」単位で考えます。
例えば3月分給与を4月10日に支払う場合、
算定基礎届上はそれが4月分給与となります。
また給与には、残業代・通勤手当・その他手当も含めて計算します。

③具体的には、
支払基礎日数が17日未満の月を平均計算から除きます。
これは、欠勤控除などのイレギュラーな理由のために、
標準報酬月額が実態より低くなってしまうことを防ぐためです。
なお、昇給や降級などで、社会保険の等級上で、
2等級以上の変動があった場合、
「月額変更届」を提出する必要があります。
(「随時改定」とも呼びます。)

4月からの給料変更により2等級以上の差が付いた場合は、
算定基礎届で記入する月と同じですが、
算定基礎届ではなく、「月額変更届」を出す必要があります。
算定基礎届での標準報酬月額の変更は9月からですが、
「月額変更届」による変更は7月分からになります。
(昇給月から4か月目に変わります。)

4月に、定期昇給などが行われる会社様は今でも多いのですが、
昇給は4月にこだわる必要はありません。
これを、例えば、7月に変更するだけで、
昇給による社会保険料の上昇が、
緩やかになる可能性が大きくなります。

4月昇給に該当しているという会社様は、
お気軽にご相談ください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

いじめ対策法成立。周りの責任とは?

こんにちは。
そこそこ重い荷物を両肩にかけ、
16000歩ほど歩いたら、
次の日に二の腕が痛くて苦しかった・・・
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。
いつもの目標歩数は8200歩です。^^ゞ

 

今日のニュースですが、
「いじめ防止対策推進法」が成立したそうです。

記事を読んでいると、
「防止」という言葉はどうなのかな、という気もします。
いろいろやってくださいと言われているのですが、

—–

重大ないじめが起きた場合、学校が事実関係を調査。
学校はその内容を、いじめを受けた児童・生徒とその保護者、
地方自治体に報告する義務を負う。

—–

ということで、防止のためにこういう組織、などもあるけれど、
調査や確認の不足、隠蔽などはダメですよ、
ということの方が中心のようですね。

各社の記事の題名で、法律名称の省略がされていますが、
「いじめ対策法」と「いじめ防止法」に分かれるようで、
どちらかというと「いじめ対策法」かなあという気がします。

「いじめ」の定義もなかなか難しいところです。

しかしこれらは、
自ら命を絶った彼らの叫びから生まれたものです。

そうなる前に、なんとかしなければなりません。
本当は、親の教育が必要なのかもしれません。

職場での話は、
以前に、柔道のパワハラ問題を取り上げたときも、
少々触れましたので簡単にします。

監督のパワハラだけではなかった・・・柔道女子の告発。

親の教育が必要・・・ということを出しましたが、
仕事している人は、いい大人であるはずですが、
人間関係というのはそう簡単ではありません。

人とどう接すればよいのかも、
ある程度ルール化する必要があるのです。

個人の問題だと思っていても、
会社には責任があります。

何がパワハラなのか、いじめなのか・・・
認識していくことは大事ですね。

人の命を限ることなどもってのほか。
自分の命を限ることも、自由であってはいけない。
やはり根本の教育(親の教え)が重要なのだと思います。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

統一球変更情報隠蔽。責任の構造は?

こんにちは。
せっかくかなり豪華なうなぎを食したのに、
まさかの携帯充電切れで写真が取れなかった、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。

 

先日、
プロ野球の統一球が変更されていたけれど隠蔽?されていた、
ということがわかり、何かと問題になりました。

何かと、というのは、
問題が二重三重にへんな問題がある、と思うからです。

変更したこと、
メーカーに黙っといてね、といってたこと、
コミッショナーは知らなかった(と主張している)こと・・・

他にもいろいろありそうですが。(>_<)

それにしても、
統一球の変更、
規定の範囲内で変えたわけですし理由もあったのですから、
きっちりと公開してもよかったはずです。

だいたい隠蔽(笑)するなんて、
プロ野球の機構なのに、
プロ野球の選手(その他関係者)をナメてます。

プロ野球機構自体も微妙な団体ですが、
柔道や大相撲で、
その道の方以外の役員等を入れないから問題が、
と言われてますが、
プロ野球ではなんだか反対ですね。

その微妙なところのコミッショナーは会見を開き、
私の責任です、でも知らなかったもんね~、
という発言をされてました。

責任があると言っているとはいえ、
「知らなかった」でいられるというのも妙な気がします。

野球をやったことがなかったとしても、
プロ野球の機構のエライ人であれば、
疑問を持ったりプロに聞いたり調べさせたりという、
能力というか判断力というか・・・
そういうチカラを持っていないのはよろしくないですね。

ちょっと経理部門の経験ですが、
お互いに、とか、上司が「チェックする」という場面があります。

元の担当者が注意してやるのはもちろんなのですが、
絶対にミスしないということはありえないので、
チェックは大切です。
実際、チェックしたのにミスが発見できなかった場合は、
基本的にはチェックした人のミスということになります。
チェックにはそれなりのチカラが必要なのです。

自慢ですが、(笑)
わたくしは相当ミスが少なかったので、(笑笑)
特にわたくしより後に入ってきた人は、
チェックをいやがったり、
しなくてもいいんじゃない?!
という雰囲気になったりしましたが、

わたくしは、
「ミスがあるという前提でしっかりチェックしてね」
と言い、
「わたしのミスを発見したら嬉しいでしょ?!」
とかも言ってました。

いつもあまりミスをしない人が、
自分もまわりも慣れてしまって、
たまにミスがあって、またそのミスの発見が遅れて、
大ごとになってしまうこともあるのです。

また、
ミスをしても、頭ごなしに怒るのはよろしくありません。
(何度もミスするのはまた別の指導法が必要ですが。)
ミスを恐れてこじんまりの仕事しかしなくなったり、
あるいは・・・ミスを隠そうとするようになったりします。

チェックする方としては、
ミスの可能性のあるところを予測できるようになっていく、
ということも、
指導や訓練によって培っていくことが必要ですね。

ミスの可能性を予測する、
というチカラをつけるということは、
このような伝票チェックの間違いを発見するだけでなく、
大きな・・・
情報の漏えいであったり、
金銭的な不正であったり・・・
張本人の責任はもちろんありますが、
そのような不祥事が起こらないシステムにしていくことと、
周りや上長は、いろいろなアンテナをはって、
気付いたりチェックする能力を鍛えていかなければならないと思います。

ちなみに、
何かおかしいな?と思うことを上長に報告したり、
上長には部下が何かしでかしたときには責任がある、
ということは、
就業規則等にも定めておいてくださいね。

確かに、プロ野球選手ですから、
だんだんと慣れてきて新しい球にも適応していく、
という可能性は大いにあると思いますが、
変わったのではないか、という声は、
現場や関係者だけでなく、ファンからも多くあったようです。

それなのに、コミッショナーが、
微塵も思わなかった、というのは、やはり・・・
責任者としてのチカラの不足なのではないでしょうかね。

再ちなみに、
土用の丑の日は「7月22日」だそうです。
(二の丑は2013年8月3日とのことです。)
こういう時期に、うなぎをおいしくいただけるのも、
平賀源内さんのアイディア、というか、
戦略(陰謀?)のおかげですね。(爆)

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

No.104 雇用安定助成金5億円を不正受給【ニュースより】 [2013.06.17]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、助成金の不正受給のニュースよりお伝えします。
神奈川の会社で、雇用安定助成金の不正受給が発覚しました。
この助成金は、
企業が雇用維持のため、
従業員を解雇せずに休業させるなどした際に、
国が手当の一部を支給する制度です。

しかし、この会社では、
従業員のタイムカードを
休業しているかのように偽るなどして書類を偽造し、
休業や職業訓練を実施したかのように見せかけて、
助成金を受給していました。

これらの助成金は、不正受給が相次ぎ、
追調査も厳しくなっていますが、
リーマン・ショック後に同助成金の申請が相次ぎ、
労働局による定期調査に時間がかかったことから発覚が遅れ、
巨額の不正受給につながったと見られています。

これほどの金額の不正が出るとは驚きです。
雇用関係の助成金は、
各事業主様が、
雇用保険の事業のために出したお金が財源です。
返さなくてもよいお金として、
条件等が合致すれば、大変ありがたい制度です。

助成金の申請を考えるのを機会に、
労働環境や書類等を整備を行って、
気持ちよく受給なさってください。
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助成金5億円を不正受給 相模原の機械部品製造会社
日本経済新聞 2013/6/11

神奈川労働局は10日、
相模原市中央区の機械部品製造会社
「ヤマテコーポレーション」が、
国の中小企業緊急雇用安定助成金
約5億1500万円を不正受給していたと発表した。
会社側は不正を認め、全額返還するとしており、
刑事告発は見送る方針。

神奈川労働局によると、
同助成金の1社での不正受給額としては過去最高としている。
同助成金は、企業が雇用維持のため、
従業員を解雇せずに休業させるなどした際に、
国が手当の一部を支給する制度。

同社は2009年4月~12年9月、
実際は勤務していたのに、
一部の従業員が休業したり教育訓練を受けたりしたとする
虚偽の書類を作成していた。
12年11月の労働局の立ち入り調査で発覚した。〔共同〕
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本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

ひばり通信(ニュースレター)13年6月号を作成いたしました。

ひばり通信6月号表紙(PDF)


ひばり通信(ニュースレター)13年6月号を作成いたしました。

記事の閲覧をご希望の方は、
恐縮ですが、「お問い合わせ」よりご連絡ください。
メールにてお送りいたします。
(次回より、毎月新号をメールにてお送りします。)
バックナンバーご希望の場合は、その旨をご記載ください。
お役に立ちましたら幸いです。

 

2013年6月号【目次】

01: 社会保険算定基礎届の提出について
02: 通勤方法・加入保険を把握しない危険性
03: 企業における感染症の対応策
04: 脳が冴える15の習慣 -記憶・集中・思考力を高める(NHK出版)
06: 通勤管理方法確認チェックシート

農業の成長戦略? 所得もいいけど流動性へ。

こんにちは。
この雨の少ない梅雨の期間、
古い傘もたくさんある中、新しい傘を持って出て、
どこかに忘れて帰ったらしいけれど4日間気付かなかった・・・
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。
おそらく電車の中だろうな~。(;_:)

梅雨入りと宣言されてからあまり雨が降りませんでしたが、
ここしばらくそれなりに降りました。
実は台風の影響かもしれませんが。
ちなみに、紫陽花が花の中で一番好きです。

今年は水不足かもしれないとも言われていますし、
台風でも梅雨でもいいですし、
手加減しつつ、恵の雨となるといいですね。
日本人は米だねえ、
なんて、私自身はなくても大丈夫なのですが。(笑)

 

安倍内閣の、成長戦略というもので、
農業政策もあるそうです。
10年で所得を倍にするでしたっけ?
他にもいろいろあると思うのですが、
まだまだコンセプト?は見えないところですね。

私はいわゆる「田舎者」なのですが、
実は・・・田舎に住むのは無理だと思っております。

いわゆる「都会」に生まれたり育ったりした方でも、
「いわゆる都会」に馴染めない、合わない方はいると思います。

農業が、大切なのは当たり前ですよね。
でも、やってる方の数や、後継者不足に悩んでおられます。
農業をされてる方のほとんどが家族に頼っていますよね。

いろいろなしがらみがあってなかなか進みませんが、
私は、農業が「会社」で行われることに賛成です。

日本は「後を継ぐ」という文化が栄えていて、

農業も、子供さんが後を継ぐ、
でもいろいろな理由でそれが無理、
というお話はよくお聞きしますが、

元々農業をされていた家の子供さんが農業はいやかもしれないし、
全然関係ないお仕事の親御さんのもとの子供さんでも、
農業をやりたい、向いている?
方は、実はけっこうあると思います。

農業自体も、職業選択のときの選択肢のひとつとなるよう、
会社経営で(他にも方法があるかもしれませんが・・・)、
運営したならば、
人財が入ってくると思います。
そして、他の仕事と同じように、
やってみたけどちょっと違うかもしれない、
ということで、また離れて違う仕事を探す、
ということがあっても、全然おかしくないと思うのです。

普通の会社でも、
やはり「合う」「合わない」はあると思います。

こう見えて?人見知りなわたくしは、
転職を繰り返して、
また人見知りなために新しい環境に悩むわけですが、
最初は苦しいけどなんとかなることがわかっているので、
なんとかしばらく耐えて、なんとか生きてきました。

その転職の選択肢に、
農業(や漁業やその他、子供さんが継ぐものと思われてたもの)
が入っていてもいいのにな、と思います。
(繰り返しますが、私には無理・・・)

もちろん「これはいいぞ!」と思っていただいたらいいことだし、
「やっぱりダメだった・・・」という決断もできるものにしてほしい。

そんな妄想で・・・
ぜひ会社の参入でうまく発展するように、
やってほしいと思っております。

ちなみに。
海よりも紫陽花のあおがあをいとは
花の涙のなせるわざかな

字余り。お粗末。
16歳のわたしのうたです。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

No.103 年金制度支給年齢引き上げ議論—国民会議【ニュースより】 [2013.06.10]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、年金関係のニュースからお伝えします。
現在、年金制度は、65歳支給開始が基本となり、
この4月から、厚生年金の
段階的に、65歳の支給開始となっていきます。

本年は、高齢者雇用安定法の改正により、
希望すれば65歳まで働ける制度を作っておくこと、
が求められるようになりました。
これは、厚生年金の支給開始年齢が65歳となっていくのに合わせ、
経過措置も含め、事業所に求められるものです。

今般、国民会議では、
67、68歳という案も出ているということで、
財政状態などを考えると、
何らか考えていかなければならないと思います。
ただ、いろいろと年金の問題が発覚しましたが、
あまり反省しているとは思えない部分も多くあります。

政府が企業にばかり負担をかけるのは、
よく考えていただきたいところです。

とはいえ、無い袖は振れぬ、ということも考えて、
特に若い方は、
独自で将来の生活設計を、考えておく必要があります。

会社様も、その手助けもすることもご検討ください。
退職金や年金(選択型401K)などのご提案もできますので、
どうぞお気軽にお問合せください。
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支給年齢引き上げ、早期検討を=公的年金制度を議論―国民会議
時事通信 6月3日
政府の社会保障制度改革国民会議は3日、
公的年金制度の課題を議論した。
現在、国民年金で原則65歳となっている支給開始年齢について、
早期に引き上げを検討する必要があるとの意見が大勢を占めた。
清家篤会長は終了後の記者会見で、私見として
「67、68歳、あるいはもう少し上の方まで引き上げていくのは、
あってしかるべきではないか」との認識を示した。

支給開始年齢の引き上げは、
高齢者の雇用確保対策とも関係し、
準備に時間がかかるため、
委員からは
「できるだけ早期に議論を始めるべきだ」などの意見も出た。
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本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

エスカレーター歩くな啓蒙進まず・・・変化への対応は。

こんにちは。
エスカレーターの1歩目を躊躇して、
後ろから来る夫にぶつかられることがよくある、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。

 

わたくしは、エスカレーターはトラウマがあります。
乗ることができなくなる前日に、
エスカレーターで転んだからです。

わたくしが4歳のころ、
祖母と二人、今思えば叔母の住む横浜に来ていて、
百貨店で、祖母としっかりと手をつないでいたのですが、
エスカレーターの次の階に進む踊り場のようなところで、
よく言えば好奇心旺盛のわたくしがよそ見をして、
祖母がそれに気付かずに普通に進んでエスカレーターに乗り、
出遅れたわたくしが乗った瞬間ぐらいに、
祖母の手を引っ張った形になってしまい、
二人ともエスカレーター上で転んでしまったのです。

おそらく祖母の方が上から落ちたので大変だったのですが、
わたくしは怪我もなく、転んだ瞬間はまったく覚えていません。
にもかかわらず・・・
その後、長い間、エスカレーターには怖くて乗れませんでした。
乗れるようになったのはたぶん、大学生になってからです。
15年もかかったんですね。

で、今でもやっぱり怖いので・・・
乗るタイミングが遅れることがあって、
迷惑をかけたりするわけです。

エスカレーターってけっこう怖いですよね。
わたくしの場合は基本、不注意ですが、^^ゞ
機械自体の故障などもあるし、
乗り方でぶつかったり、障害物のようなものがあったり。
「手すりをお持ちください」と書いてありますが、
先日は、その手すりが破損していて怪我をされた方が出たり。

最近では、片側をあけておいて急ぎの方を通す、という、
ある意味慣習のようなことが、
実は危ないのです、ということで問題にもなっています。

右をあけるか左をあけるか、関東と関西で違ったりしますが、
(それもぶつかりの原因になったりするんですけど。)
昔はあきらかに(関西ですけど)、
「お急ぎの方のために片側をおあけください」
というようなアナウンスをしていました。

今ごろになって、
実は「そういうことに耐えられる設計にはなっていない」
と言われましても・・・
という感じがしますが、
危ないのは確かなので、
習慣を覆すのは難しいですし、
構造上の問題で選択肢がないこともあるでしょうが、
(ほんとは階段と併用にするとかエレベーターを増やしてほしいです)
何かうまい啓蒙をしてほしいものです。

というわたくしも、エスカレーター駆け下りはやってしまいますし、
あけてくれてない方はぶつかったりして危ないので、
ぜひあけてほしいな、と思ってしまうのが辛いところです。

会社でも、安全配慮義務というのは大きな責任です。
もちろん、安全というだけでなく、
常識とか、習慣、慣習になっていることや、
暗黙の了解、というのはほんとに怖いです。
一度しっかりとルールを文章化して、
共通のルールにしていっていただくよう・・・お願いいたします。
文章化すると、風通しもよくなったりしますよ。

そしてエスカレーターではないですが、
世のルールが変わって、会社のルールも変える必要があると、
日頃からアナウンス方法が出来ているほうが伝わりやすいですね。

実例もあるのですが、ちょっと文章化できないので、
今度「飲み」の時にそっとお話しましょう。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

二刀流大谷くんプロ初勝利。たくさんできるということ。

こんにちは。
最近覚えた技で、居酒屋で「生レモンサワー」を頼むとき、
「生レモンサワー 絞り済みで」と注文する、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。
普通のレモンサワーでいいのに生は面倒だな~と思ってましたが、
なんだ。けっこうやっていただけるんですね。

 

日本ハムの大谷翔平選手が、
2試合目の登板でプロ初勝利をあげました。

5回でそれなりに失点もあっての勝利ということは、
いいふうに取ると、運が強いということでしょうか。

入団のときから紆余曲折あり、
二刀流でいくことに魅力を感じたところもあって、

日本ハムに入団したとかしないとか。
確かに、あのバッティング、あのピッチング・・・
二刀流で行きたい気持ちもわからなくないですよね。

諸先輩方は、大方が「投手専念」というご意見のようです。
わたくしといたしましても、その方がいいのではと思っています。

まさか日本の球団が指名するとは、という段階からですので、
(指名するとはというより、諸先輩方はこちらも「まず日本」でした。)
桑田さんとか、江川さんとか・・・
バッティングのいいピッチャーの方はいらっしゃったので、
セリーグだったらまた違ったのかな~、
というのも無きにしもあらず。

でももう、このチームでやっていくのですから・・・
大切に育てていただきたいと思います。

こういう二刀流とは少し違いますが、
いくつも才能のある方は、
他のスポーツや、他の業界でもいらっしゃいます。
できることはやればいいと思いますし、
批判する方に対しては、勝ってから言え!と思ったりして。
(もちろん専念することでうまくいく場合もあります。)

昔、オーエルだった頃、
事務員としてのわたくしは、
経理と人事と両方の経験がありましたが、
これはけっこう、小さい会社にご縁があったことの特権で、
いろいろな業務は繋がっているので、
両方を見ることができたのは本当にありがたかったです。

大きな企業では、なかなか経験できませんし、
業務の担当が、きっっっっっちり分かれていることも多いですね。

担当の方がお休みだと、
「担当がいないので分かりません」
ということもあります。
(取材拒否の方便は別ですよ。)
お休みも、長引くこともありますし、
事情によっては急に退職されることもありますが、
任せているという表面的には美しい言葉が、
とんでもないことになったりします。

事務の方でも、複数いる場合は、
メインの担当はあるけれど、
お互いの業務もわかっている状態だと、
いろいろな場面で役立ちます。
一人で何度もチェックしている光景も見かけることがありましたが、
お互いにチェックし合えるといいですね。
(チェックは、一緒にやるより交換がおすすめ—私見)

リスクヘッジとしては、
社員であれば1人でやる業務量のところ、
パートさん2人に働いていただき、
お休みのカバーや、万が一の退職にも対処しやすい、
という方策をとっている会社様もあります。
うまくいけばいい方法かもしれません。

また、そこそこ大きな法律事務所様では、
秘書さんがいるのが普通のようですが、
弁護士さん1人に秘書さん1人、という体制ではなく、
弁護士さん3人に秘書さん3人のチームで情報共有する、
というような体制にしているところもありました。

また、チームでお客様に対応されている会社様では、
細かな連絡事項が書類で整備され、
メイン担当さんがいなくても他の方が対応できる、
という体制にしていて、
普段は、記録などが面倒だなと思っても、
いざというときにはものすごい力を発揮しますし、
普段からチームで共有したり相談したりしています。
業務の棚卸とか見える化は、
最初は時間がかかるかもしれませんが、
うまく回っている良い例だと思います。

二刀流とは刀の質がちょっと違いますが、
ある程度、担当やできる業務を広く考えることは、
労働時間の管理、効率化に役に立つと思います。

ちなみにわたくしは、
人事労務の業務を効率化できて時間が余ってしまったので、(笑)
経理の切り分けられる業務をいただいて、
最終は、経理の方とチェックする、なんてこともありました。
いちおう、二刀流だったからお役に立てたかな?
いかがでしょうか。^^

次の大谷くん、出場が楽しみです。
が、よく考えると・・・高卒ですし、
今すぐそこまで出すことがほんとにいいのか、
という気持ちもあります。
もちろん高卒で成功している選手(投手)もいらっしゃいますが、
まして二刀流、複雑です。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子