ひばり通信(ニュースレター)13年2月号を作成いたしました。

ひばり通信2月号表紙(PDF)

ひばり通信(ニュースレター)13年2月号を作成いたしました。

記事の閲覧をご希望の方は、
恐縮ですが、「お問い合わせ」よりご連絡ください。
メールにてお送りいたします。
(次回より、毎月新号をメールにてお送りします。)
バックナンバーご希望の場合は、その旨をご記載ください。
お役に立ちましたら幸いです。

 

2013年2月号【目次】

01: 賃金制度設計はじめの一歩
02: 2013年3月で終了する助成金情報
03: 有給休暇よくあるQ&A
04: 思考力を鍛える30の習慣(二見書房)
06: 賃金制度設計チェックシート

No.82 「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」25年3月31日で終了 [2013.02.08]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。
前回に引き続きまして、助成金についてお伝えします。
政権交代や年度替わりで、変更や廃止などがありますので、
どうぞ情報にご注意くださいませ。
本日は、「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」についてです。
この奨励金(助成金)は、
派遣労働者を直接雇用すると支給されるものです。
「平成28年3月31日までの暫定措置」とされていましたが、
事業実施期間が短縮され、
平成25年3月31日までとなりました。
もし、この4月1日から雇入れを予定している事業主様は、
この奨励金の対象外になりますので、
3月中に雇入れが可能であればご検討ください。

「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」は、
以下の要件を満たす事業主が対象とされます。

《支給対象事業主》
派遣期間が満了するまでに派遣労働者を直接雇用する事業主で、
次のいずれにも該当する場合
1.6か月を超える期間
継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、
派遣労働者を無期または
6か月以上の有期(更新ありの場合に限る)
で直接雇い入れる。
2.労働者派遣の期間が終了する前に
派遣労働者を直接雇い入れる。

《奨励金の支給額》
中小企業100万円(無期)
雇い入れ6か月経過後50万円、
1年6か月経過後  25万円
2年6か月経過後  25万円

詳細はリーフレット等でご確認ください。
もちろん、お気軽にお問合せください。
「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」リーフレット

6か月を超える期間は、
その「業務」に派遣を受け入れていた期間ですので、
1人で6か月を超えていなくても、
複数人で合計6か月を超えていれば対象になります。

実は・・・
わたくし、最後に勤めていた会社は、
派遣からスタートし、正社員になりました。
この助成金に該当した(前任者と合わせて6か月超え)ので、
申請して支給を受けた経験があるので・・・
思い入れのある助成金です。
経理も担当していたので、
50万円の入金があったときは感慨無量でした。
事業主様にとっても、
わかりやすく、事前準備の少ない助成金でしたので、
終了するのは残念です。
また他の助成金を随時ご紹介いたします。

次回は、また助成金についてになりますが、
年度末で変更になる、
「均衡待遇・正社員化推進奨励金」
についてお伝えする予定です。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

監督のパワハラだけではなかった・・・柔道女子の告発。

こんにちは。
あるCMを初めて見て、
「え、犬のお父さんが人間に戻れたの?」
と、真剣に思ってしまった、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。
SBではなくB・・SのCMでした。^^ゞ

 

思い切り話は変わって。
先日から(私の)俎上に乗っている、
柔道女子選手の、
監督によるパワーハラスメント(パワハラ)問題について。

柔道の女子選手が連名で、
監督の暴力、言葉の暴力などを、
全日本柔道連盟(全柔連)に訴え、
ダメだったので更にJOCに訴えた、というもので、
厳しい練習ならおそらく当たり前に行っているであろう、
柔道の選手たちが訴えるのは・・・
よほどのことだったのだろうと思いました。

最初に聞いた時には、既に、
監督に対しては注意等あったものの、
(しかも2回目らしい)
全柔連は、監督を任に留めたという報道で、
この時点で、監督は辞めることになるだろうな、
という予想はしていましたし、
その後やはり辞任(進退伺→認められる)となりました。

が、そのまた後に、
女子選手たちの弁護士の記者会見が開かれ、
(弁護士については突っ込みません)

「ひとり前監督の責任という形をもって、
今回の問題解決が図られることは、
決して私たちの真意ではありません。」

という、組織・体制への告発も含む文書が公表され、
経緯や思いが伝えられました。

そして、文書中で「前強化委員会委員長」とされた氏が、
辞任となりました。
ちょっと・・・
「私の監督不行届でお騒がせ・・・」
って、違うやろ~、と一人テレビ見ながら突っ込みましたが・・・。

まだまだ改革にはほど遠い感じがします。

彼女達はスポーツで、
世界にも行くようなすごい人たちだと思いますが、
難しいのは、実際「アマチュア」だということです。
組織に選ばれて、組織や上に逆らえば、
強化選手や代表選手からはずされるかもしれない、
と思って、かなりの期間、我慢してきたのでしょう。
オリンピックはプロも入ってきて変わってきていますが、
競技によってかなり違うようですね。

プロというわけではありませんが、
オリンピックでの、
水泳の選手たちと、柔道の選手たちの・・・
雰囲気をつい較べてしまいました。
その違いは明らかです。
見ていて、確かに組織に問題がありそう、と思えました。

そして、プロとの契約ではない組織・・・
会社組織でも同様の問題が考えられます。
(仕事をする上では従業員も当然プロですが、契約という意味で)

実際のところ、
トップのパワーハラスメント(パワハラ)というのはあります。
が、そこは、もう「合う合わない」の問題で、
合わなければ、合わせるか辞めるかしかありません。
(もちろん、そんな問題のない「いい社長」でいてください。
⇒単なる優しいとか甘いという意味ではありませんよ。^^)

問題なのは、やはり管理職クラスによるものでしょう。
今回のケースでいえば、
課長や部長&
言葉はあまりよくないですが「雇われ社長」でしょうか。
「雇われ社長」でありながら悪の権力を行使するなんて・・・
私的には言語道断、あってはならないと思います。
(ちょっと表現が悪くてごめんなさい。しかももっと下かな。)
そして課長や部長クラスが、
上から圧力があったことを下にぶつけてしまった感じ。

その組織、団体、もちろん会社も、
その目的・理念・ビジョン・・・それはなんでしょうか?
柔道の彼らで言えば、なんのために指導するのか、
どこか途中から、目的が変わってしまったのでしょうね。
彼らが自分のことしか考えず、保身にも走り、
というところでしょうか。

トップが、会社の理念、思いを伝えることが、
やはり大切なのだと思います。

その上でルールを作る、運用をチェックする機能がある・・・

会社であっても他の組織であっても、
人が集まったら、
どんなチームであっても、何かしら問題も起こりますが、
向かう先を決め、進んで行きたいですね。
特に創業期、小さい会社では社長のリーダーシップと
右腕左腕の育成や教育が重要です。

なお、パワーハラスメント(パワハラ)の禁止は、
就業規則にももちろん規定します。
「職権などの立場を利用して業務上の適切な範囲を超えて、
他の、個々の従業員の人格を無視した言動や強要—」
を禁止します。
また、相談窓口を設け、
受けた人だけでなく目撃した人も相談できるようにし、
相談を受けた人(部署等)は、機密事項として扱う、
ということも規定し、実施するようにしましょう。
(セクシャルハラスメント(セクハラ)も同様に相談窓口を設置)

ある海外の柔道選手へのインタビューを
ニュースでやっていましたが、
もしもこのような暴力・暴言などを受けたら、
「公的機関に訴える」と言っていました。
それ以前に、こんなパワハラは考えられない、
ということも言っていました。
日本の柔道界はやはり、閉鎖的な感じがしますね。
そういえば、大相撲でも同じようなことがありましたね。
しかしあちらは本来プロスポーツなので、
少々毛色が違う・・・はずなのですが。

まだまだ言い足りない感もありますが、
この辺にしておきます。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

No.81 日本再生人材育成支援事業-非正規雇用含めた新しい助成金(訓練対象) [2013.02.06]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、新しい助成金についてお伝えします。
1月下旬、「日本再生人材育成支援事業」として、
新しい助成金が厚生労働省より発表されました。

対象となる企業は「健康、環境、農林漁業分野等」
と限られてはいますが、
「正規雇用労働者」だけでなく、
「非正規雇用労働者」も対象になるなど、
これまで助成してきたものの支給要件が拡大されています。

受給資格認定申請書を提出した上で、
その提出日から6カ月以内に訓練を開始することが必要です。
当初、この3月までの提出とされていましたが、
延長となっております。

対象の業種の会社様はぜひご検討ください。
「非正規雇用労働者育成奨励金」については、
訓練費用と、訓練時の賃金も助成されます。

政府としては、
非正規雇用労働者は職業訓練を受けられないために、
ますます正規雇用者とのレベルが開き、
正規雇用への転換を図ることが難しくなると考えています。
日本再生人材育成支援事業の主な奨励金概要
◆正規雇用労働者育成支援奨励金◆
正規雇用の労働者に対し、職業訓練(Off-JT)を行った場合に、
訓練に要した経費を支給

1訓練コースにつき対象者1人当たり上限20万円を助成

◆非正規雇用労働者育成支援奨励金◆
有期契約労働者等に対し、
一般職業訓練(Off-JT)または有期実習型訓練(Off-JT+OJT)
を行った場合に、
賃金および訓練経費について助成
1訓練コースにつき以下の額を支給 ()内は大企業の額。
●Off-JT分の支給額
賃金助成・・・1人1時間当たり 800円(500円)
経費助成・・・1人当たり 30万円(20万円)を上限
●OJT分の支給額
実施助成・・・1人1時間当たり 700円(700円)

※1年度1事業所で500万円まで助成されます。
「日本再生人材育成支援事業」には、
海外進出支援の助成金、
被災地復興のために建設工事関連で働く労働者の
育成支援の助成金も含まれています。

厚生労働省のページはこちらです。
非正規雇用労働者も含めた人材の育成をしたいときは
対象の業種についてもリーフレット等でご確認ください。

もちろん、お気軽にお問合せください。

※重点分野以外の業種の会社も、
非正規労働者の人材育成は、
「キャリアアップ助成金」でカバーされます。
(2013.5.24追記)
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。
≪対象事業(抜粋)≫
農業、林業、漁業、
情報通信業、
運輸業・郵便業、
医療、福祉、
その他分類(上記以外)
このうち、健康、環境、農林漁業分野に関連する事業を行っているもの

詳細は上記リーフレット等でご確認ください。
判断に迷うケースはお問い合わせください。

No.80 餃子の王将に賠償請求=「長時間労働でうつ病」【ニュース】 [2013.02.05]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、ニュース記事よりお伝えします。
飲食店の従業員が、長時間労働でうつ病になったとして、
損害賠償を求める訴えを起こしたニュースです。
既に労災認定もされておりますが、
影響は大きいです。

以前に、和食チェーン「がんこフードサービス」の
未払残業代での書類送検というニュースをお伝えしましたが、
飲食店では、労働時間の管理等が問題になることが多いです。

労働時間の管理は、飲食店に限らず、
非常に大切です。
そして、
労働時間の管理はメンタルヘルスケアの第一歩といえます。

労働時間の管理は、従業員さんの健康と、「会社」を守り、
さらに発展させるためのものです。

どのような業種であっても、
このような長時間労働はないといわれる会社様でも、
時間だけでなく、環境や管理者の資質など、
会社で何か問題はないか、チェックなさってください。
従業員さんの健康の回復を願っております。

(当記事では、実名を伏せさせていただきました)

———————————————–
餃子の王将に賠償請求=「長時間労働でうつ病」
―京都地裁
時事通信 2月5日(火)
「餃子の王将」を展開する「王将フードサービス」(京都市山科区)
のAさん(27)=休職中=
が5日、長時間労働でうつ病になったとして、
同社に休業損害や慰謝料など約2300万円の損害賠償を求める訴えを
京都地裁に起こした。

訴状によると、Aさんは2010年1月以降、
正社員として京都府内の店舗で調理などを担当。
うつ病発症の直前6カ月の時間外労働は、
1カ月あたり平均約135時間だった。
さらに、1日10時間を超えた分の労働時間は
賃金に反映されない仕組みで、
サービス残業が常態化していたという。

Aさんは体調を崩し11年4月以降は欠勤。
京都南労働基準監督署は昨年、
長時間労働などとうつ病発症との因果関係を認め、
労災認定した。

Aさんは
「自分と同じ働き方をしている人は他にいる。
会社に職場環境の改善をしてもらいたい」
と訴えている。

原告側の佐藤克昭弁護士は
「全国の外食チェーン店で、
社員や店長の恒常的な長時間労働を当然視する実態があり、
看過できない」
と指摘した。

王将フードサービスの話
訴状を確認できておらず、コメントを差し控えたい。
———————————————–
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

AKB峯岸さんの案件から就業規則の考察

こんにちは。
オーエルの頃に、社内の噂に超うとかった、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。
わが道を行くだった、ことにしておきましょう。

 

すみません、こんな題名にしてしまって。
気にされる方は申し訳ございません、
批判する等は一切ございませんのでご容赦ください。

あまり詳しくはないのですが、
峯岸さんの謝罪の様子はインパクトがありました。
謝罪の仕方としてよく言われること(リスクマネジメント的)
で言えば、
「お騒がせしたこと」への謝罪に違和感がありますが、
気持ちとか思惑とか、
複雑なところでしょうから突っ込みません。

彼女の謝罪とは全く関係なく、
ルールという点で、
つい「就業規則」の場合を考えてみたので・・・
書かせていただきました。

会社内で、
本音では恋愛禁止としたいのはやまやまだけど、
という社長さんはいらっしゃると思いますが、
まあそれはなかなか難しいでしょうね。
それどころか(?)
不倫だとかなんだとかでも、
禁止とか・・・
そこは会社がとやかく言うことではないです。
基本、大人ですからうまくやってください。
(不倫どうぞと言ってるわけではないですよ。(笑))

しかしながら、
会社のルールとして、
「会社の秩序や風紀を乱した場合は懲戒」
というようなことは決めておくことができます。

なんらか感情が起こった時に、
仕事がおろそかになったり、
他人に迷惑をかけたり、
目に余る行動があったり、
うまくいかなくなってトラブルになったり・・・(??)
セクハラと変わりないですよね。

もちろんすぐに解雇はできませんが、
大抵は他人に迷惑をかけていますから、
注意をすることが大事です。
繰り返したり改善しないようであれば、
懲戒や解雇もあり得ます。

懲戒や解雇の規定は、
想定されることを記載して、
「その他前各号に準ずる行為があったとき」
としておきます。
通常は、情状により懲戒の程度を減ずることができるとしますが、
個人的には、
不公平がないように取り扱っていただきたいと思います。

触れないと思いつつ、ちょっとだけ。
恋愛禁止のルールは、
まあ営利ですし民民の契約なので、
どんなルールを決めようと自由ですが、
どうも、それを破った時の不公平感があるようですね。
このルールの決め方であれば、
破った場合は公平に「クビ」であるべきでしょうし、
そんなに守れないことがあるルールを決めるのはどうか、
というのはあると思います。
ま、そこも戦略でしょうから、言うのも微妙ですが。

それが会社のルールであれば、
何か問題があったときに、
その処分を決めるのは「社員」ではないし、
「取引先」でもないでしょう。
ただ、「取引先」に好評=会社に貢献できる社員、であれば、
情状もあるかもしれませんね。

会社でもそうであれば、
まして営利の契約なので、
人気があったりすると、
情状があってもおかしくないのかもしれません。

ただまあ・・・
若者たちをあまり振り回さないでほしいなと・・・
秋さんとそれほど年齢の変わらないワタクシは思います。
(その奥様とは同い年です。)

再び会社の就業規則の話に戻って。
ルールがなくて「不公平感」を感じることは
非常にストレスですから、
そのために「ルール→就業規則」を決めるのだともいえます。
そして運用面でも、
ダメなことはダメ、でよいのではないでしょうか。
もちろん、ルールは懲戒のためではなく、
前向きにお仕事してもらうためにあるものです。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

No.79 会社都合で休業-「休業手当」について [2013.02.04]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。
本日は、
先日のブログでインフルエンザのお話をし、
その時に少し「休業手当」について触れましたので、
「休業手当」の基本をお伝えします。
不景気や業績悪化による会社都合の休業の場合、
従業員の賃金を補償しなくてはなりません。
そのための「休業手当」とはどのようなものでしょうか。
【休業手当とは】

労働基準法では、
使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合、
(会社の都合により従業員を臨時に休業させた場合)
使用者は休業期間中、その労働者に、
平均賃金の60%以上
の手当を支払わなければならないとされています。
——————————————————
労働基準法 第二十六条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、
使用者は、休業期間中当該労働者に、
その平均賃金の
百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
——————————————————

労働契約にしたがった就労の意思がある労働者に対して、
会社の都合で就労させずに賃金を支払わないことを安易に認めず、
労働者の生活保障をはかるための規定です。
——————————————————
<使用者の責めに帰すべき事由>

・工場の焼失
・機械の故障
・原材料不足
・資金難
・生産調整のための一時帰休
・監督官庁の勧告による操業停止
など
——————————————————
<使用者の責めに帰さない事由>

・天災事変による休業
・電休による休業(ただし、諸条件あり)
・法令に基づくボイラー検査のための休業
など

この場合は使用者に休業手当の支払い義務はありません。
——————————————————

この休業手当は、
労災による休業(労災保険による補償)、
従業員の自己都合による欠勤
とは別物として考えなくてはなりません。
なお、この休業手当は、
労働協約、就業規則又は労働契約により
休日と定められている日については、
休業手当を支給する義務はない、とされています。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

恩師からの年賀状 後日譚

こんにちは。
ひらめの薄づくりに挑んで、なかなかやるじゃん?!
と自画自賛している
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。
下中家の日曜の夕食の7割はお造りです。^^

 

今日は、ちょっとびっくりなメールをいただきました。
1月15日に、
恩師(小5の時の担任の先生)から
年賀状をいただいたという記事を書いたのですが、
お正月に先生を訪ねた、という同級生の男の子(って46歳)
からです。

1月15日 恩師からの年賀状
前後どちらかわからないけれど、
そのブログの記事も読んでくれたようです。
超照れますねえ。^^ゞ
こういうのって現代ならではですね。
知らせたわけでもないのにメールをいただくなんて、
すごい便利なことですよね。

先生のことを82歳と書いたのですが、
81歳とのことです。
あはは。やっちまいました。
ちょっと心配していたのですが、
パワフル満開だそうです。

実は年賀状に感激して再お返事しようと思ってたのですが、
ブログを書いたらなんか安心してそのままに・・・
またおはがき書こうと思います。

その彼からは、
昨年のプチ同窓会(中学)の写真と名簿をいただきました。
なんだかほんとにびっくりです。
感謝感激です。

そしてもうひとつ、
小学1年と2年の担任だった先生の近況も教えてくださいました。
98歳だそうです。w(゜o゜)w
足はお悪いようですが、新聞は全部眼を通されるそうです。
恐るべし。教師天職の方々!

それにしても・・・
同級生も県内にいる方が多いのもあってか、
同窓会もよくされるようだし(写真には先生のお顔も!)、
先生方とも・・・
そんな交流を持っている彼、彼らが素晴らしい。^^
地元密着というのもアリなんでしょうね~。

なんだかこんな歳になってきたせいか、
故郷が懐かしかったりしますね。
みなそれぞれにいろんな事情や生活がありますが、
それぞれがそれぞれに・・・頑張っていきたいものです。
(なんか・・・某女優さんの古い記者会見みたい。
わかった貴殿はご名答!!)

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

「レ・ミゼラブル」(映画)観てきました。社長と現場。

こんにちは。
昨日ひさかたぶりにステーキランチ、と思ったら、
本日もなぜだか連続でステーキランチになってしまった、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。
ま、望むところさ、ということで。^^

 

ちょっと前になるのですが、
映画の「レ・ミゼラブル」を観たので、
今日はその感想などを書いてみたいと思います。

簡単に言って・・・
素晴らしかったです。

舞台(ミュージカル)も見ましたが、
あの長い小説(読んでないけど・・・)を舞台にしたことで、
ストーリーに無理くり感は否めませんが、
映画はそのまた舞台を映画化している、
という順番で、
映画ならではのスケール感と、
その場で歌っているという圧倒的臨場感で、
ほんとうによかったです。
ストーリーはまあともかくとして・・・(笑)

いわゆる「ミュージカル映画」というのは、
歌は通常はスタジオであらかじめ録音し、
演技の時は口パクらしいです。

そういえば・・・確かに、
けっこう売れた「ミュージカル映画」を見たことがありますが、
「舞台だったらもしかしたらいいのかもしれないな~。」
と思ったことがあります。
この映画では、俳優さんはイヤホンをつけていて、
ピアノ伴奏が流れ、その場で歌を歌い、
あとからオケを付けているのだそうです。

舞台で見ると、歌の良しあしがすごく気になってしまいますが、
感情のほとばしりと相まった歌・演技で感動しました。

それにしても、
ファンテーヌという重要人物(女性)が、
(スーザンボイルさんの歌でも注目されました)
主役のジャンバルジャンが名を変えて成功し、
経営していた工場に勤めていて、
工場長のセクハラだかパワハラだかに遭って、
(突っ込みどころは満載ですけど割愛します)
あっさりとクビになってしまい、
その工場長の行状を、ジャンバルジャンはご存知ない、
そこから転落の道へ、
あとから出会ってその事実を知って・・・
というくだりがあります。

管理職を育てる、という課題が、
現代にも通じるなあ、なんて思ってしまうのでした。
語ると長くなるのでここも割愛しますけど。

実際、舞台はそうそう気軽に行けるようなもの(お値段)
ではないので、
あの値段であのクオリティであれば本当にオトクだと思います。

ちなみに、私が観たときの舞台では、
敵役のジャベールが鹿賀丈史さんだったのですが、
素晴らしすぎてカーテンコールで「ぶらぼ~」って叫んだら、
レミゼのファンはそういうことは言わないらしくてちょっと微妙でした。
また新たな演出版の舞台も観に行きたいな。

映画の感想はいろいろありすぎて書き尽くせませんが・・・
じっくりとパンフレットを読み尽くして、
もう一度見に行こうと思っております。
DVDが出たら・・・買ってしまいそうです。^^

ではではまた~。☆

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

従業員がインフルエンザにかかったら。

こんにちは。
この寒いのに・・・つい、
「コーヒーゼリーソフトクリームのせ」を食べて、
寒くなったのでホットコーヒーを追加注文した、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。

 

早いもので、1月ももう終わりに近付いてきました。
市区町村の給与支払報告や、税務署の支払調書・合計表は、
1月31日までですね。
当方もようやく一段落です。

この冬はかなり寒いようです。
風邪やインフルエンザもかなり流行っているようですが、
皆様、大丈夫ですか?

少し遅れた感がありますが、
従業員がインフルエンザにかかったら、
どう対処するか、について考えたいと思います。

インフルエンザは、
高熱が出る、全身の倦怠感が出る等の症状で、
業務のできない状態が通常であると思いますので、
本人が「り患」し、欠勤する分にはあまり問題がありません。
しかし、具合が悪くても無理に出勤しようとしたり、
熱が下がったらすぐに出勤してしまうと、
周囲に感染させてしまう場合があります。

季節性インフルエンザについては、
感染予防法での就業制限はありませんが、
伝染性の高い疾病です。

学校保健安全法では、
「発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2日
(幼児にあっては,3日)を経過するまで」
『出席停止』とされており、
医師は、児童生徒でなくても、同様の指導を行うと考えられます。

就業規則等により、
伝染性の疾病にかかった時は就業禁止することがある旨を定め、
インフルエンザについても、運用として、
会社の規定により、就業禁止とすることができると考えられます。

医師の診察を受けることおよび医師の指導に従うよう求め、
周囲への感染を防ぐようにしましょう。

なお、従業員本人が「り患」した場合の欠勤は、
無給として差し支えないと考えられます。
(家族が感染した場合等に休ませた場合は、
休業手当が必要となる場合があります。)

本人り患の場合に欠勤した場合の、
有給休暇の扱いも通常の疾病等の場合の規定でよく、
健康保険の傷病手当等が使用できる場合もあります。

(有給休暇は、○日前までに申請することを規定し、
やむを得ない理由(急病等)による場合は当日等の申出でも可能、
というような規定とする会社が一般的です。
「時季変更権」を考えながら「会社で」規定可能です。)

インフルエンザと思われたら、
すぐに病院で受診し、検査を受けてもらいますが、
熱が出てからあまり時間が経っていない(2時間程度)と、
検査結果に出てこない場合もあります。
ただし、発熱後48時間以内の薬の処方が有効とされていますので、
早めに受診してもらい、
検査結果が陰性の場合でも、
症状等を加味し、医師の判断に従ってください。

なお、日頃から、
「『病気を押して頑張る自分』を評価する空気」を排し、
予防に努めることはもちろんのこと、
かかってしまったらどうするかを話し合っておくことも大切です。

もちろん社長様も、ご用心くださいね。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子