新しい生命保険の契約は医療介護が別になる?

こんにちは。ケイリエール下中です。

年末調整の時期です。
生命保険料控除、新と旧ができてちょっと面倒になってますね。
最近入られた方は絶対に「新」ですが、
どうも・・・
旧の契約であれば、死亡保険金などに入院の特約などがあっても、
生命保険料控除(ただし50,000円)1本でしたが、
新しい契約だと、40,000円で不利だなあと思ってたら、
同じような契約でも、
入院などは、医療の方に振り分けられているようです。

旧の契約で、特約を付けられている場合、
何年かで更新になったら、
その時にバカ高い保険料になることがあります。
終身部分は古い方が利率的に有利なことが多いですが、
定期はどこまで必要なのか、ということと、
入院等の特約については、
新しい方がよい場合もあります。
(入院初めの免責があったり高度先進医療がなかったり・・・)

ついでに、生命保険部分と医療介護部分の控除ができると、
一石二鳥かもしれませんね。

生命保険の契約は、分かりにくくて勘違いも多いので、
じっくり研究してくださいませ。
勧められるがままにたくさん払っている方も多いです。

ではではまた。

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どうぞよろしくお願いいたします。

 

2015年12月号【目次】

01:ストレスチェック制度のスタートに備えて②
02:高年齢者の雇用状況が公表されました
03:賞与を分割支給して社会保険料を軽減する手法について、厚生労働省が通知

初めての決算、終了しました。

こんにちは。ケイリエール下中です。

ケイリエールは、8月決算なので、
この10月になんとかもろもろ終了いたしました。

まあ、記帳は趣味だか仕事だかわからないような・・・
楽しい作業なのであまり問題ないのですが。
さすがに決算そのものは、
会社員時代は、
こういうこと調べて~と言われたら資料を出す、ぐらいで、
すっかり税理士さんにお任せでしたので、
といってもやっぱり税理士さんにお願いしたのですが、
創業1年目という点と、
移転したのもあってちょっとめんどくさかったです。
まあ、複雑なこともしてないし金額も大きくないので、(笑)
無事に終了いたしました。

手前味噌ですが、
会計を普段から整理しておくこと、大事ですよ。
ためつつある方はご相談くださいね。

ではではまた。

 

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2015年11月号【目次】

01:ストレスチェック制度のスタートに備えて①
02:平成27年度の地域別最低賃金の改定状況
03:厚生労働省関係の主な制度変更(平成27年10月)

マイナンバーを扶養控除等異動申告書に記載しない方法について

こんにちは。
アロドラ人事労務サポートオフィス 下中です。
コラムおいでいただきありがとうございます。

平成27年10月28日、
国税庁より扶養控除等異動申告書への個人番号記載に関して
大きな変更が発表されました。

平成28年の扶養控除等異動申告書には、
法令上、個人番号の記載が義務付けられています。
ただし、扶養控除等異動申告書に
「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」と記載し、
給与支払者は、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、
確認した旨を扶養控除等申告書に表示すればよいとされました。
その場合には、社員番号等で検索できるようにしておけば、
扶養控除等異動申告書と別保管することも可能です。

また、ICT等のシステムを利用して個人番号(マイナンバー)を収集して、
システム上で保管することも可能になります。

扶養控除等異動申告書に個人番号を記載しないことで、
年末調整の担当者を必ずしも
マイナンバーの事務取扱担当者としないこともできます。
その場合は、扶養親族の個人番号の収集漏れがないよう、
扶養控除等異動申告書と照合する必要があります。

また、扶養控除等異動申告書に
従業員や扶養親族の氏名・住所・生年月日等を印字したものを従業員に渡し、
従業員がその申告書を使って提出すれば、身元確認ができ、
免許証等の他の書類の提示(提出)は不要とされました。

(国税庁HP「源泉所得税関係に関するFAQ」も確認ください。
ここではリンクは控えさせていただきます。)

年末調整の取り扱いでお悩みの会社様も多いと思います。
マイナンバーについてもどうぞご相談ください。

コラムお立ち寄りいただきありがとうございました。

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2015年10月号【目次】

01:マイナンバー制度のスタートに備えて⑤(最終回)
02:労働者派遣法の一部改正法が今国会で成立
03:「女性活躍推進法」が今国会で成立

平成27年度の最低賃金が決定されました。

こんにちは。
アロドラ人事労務サポートオフィス 下中です。
コラムおいでいただきありがとうございます。

平成27年度各都道府県の地域別最低賃金額及び発効年月日が、
厚生労働省のHPに掲載されました。

今年度の最低賃金は全国平均で798円と、
昨年度より18円のアップとなりました。

★各都道府県で発効年月日が違いますのでご確認ください。
★賃金締日の途中でも対応が必要ですのでご注意ください。

神奈川および近隣の都県は以下の通りです。

都道府県名/最低賃金時間額(前年)/発効年月日

神奈川県/905円(887円)/平成27年10月18日
東京都 /907円(888円)/平成27年10月1日
埼玉県 /820円(802円)/平成27年10月1日
千葉県 /817円(798円)/平成27年10月1日
茨城県 /747円(729円)/平成27年10月4日

各都道府県別の最低賃金は、こちらからご確認ください。

地域別最低賃金一覧(厚生労働省のページ)
気になることがございましたらお気軽にお問合せください。
コラムお立ち寄りいただきありがとうございました。

銀行の振込手数料って・・・怖い。(笑)

こんにちは。ケイリエール下中です。

前に、銀行口座を作ったお話しをしましたが、
そのときに、いろいろとWebとかモバイルとかの
申込みもしました。

赤い銀行の方は、手数料無料のものがあるので、
そちらにしようと思ってたのですが、
設定がめんどくさくてそのままです。

青い銀行の方は、
手数料は6か月間無料ということで勧められましたが、
通常は5,000円/月ということで・・・
ずっと無料というのでモバイルの申し込みをしました。

それでようやく、青い銀行のモバイルの設定をしたのですが、
同じ銀行の別の支店に振込するときでも、
手数料が432円かかることが判明!
(たぶん同じ支店でもかかるのではないかと・・・)

そりゃあ確かに、どこかで儲けないといけないので・・・
確かにな、と思いますが、
よほど急ぎのときは仕方ないですけど、
使うとしても残高照会ぐらいになりますね。
私の場合はそこまで時間がないわけでもなく、(??)
銀行も近いし、銀行行くの好きですから。
(経理の人って、おおむね銀行に行くのは好きです。)

赤い銀行も、Web振込だと、
同じ支店でも振込手数料はかかりますし、
総合判断ですね。
安全とか時間を買うと思えば安いのかもしれません。

私は結局、作った法人口座は受け入れ専門で、
振込支払いは別の口座を使っています。
研究するのも結構楽しかったりして。

ではではまた。

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2015年9月号【目次】

01:マイナンバー制度のスタートに備えて④
02:雇用保険の雇用継続給付に係る支給限度額などの変更
03:平成27年度の地域別最低賃金額改定の目安を公表

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2015年8月号【目次】

01:マイナンバー制度のスタトに備えて③
02:長時間労働の削減に向けた取り組み内容を点検しましょう!
03:臨時閣議で「「日本再興戦略」改訂2015」などを決定