No.7 社会保険の加入②社会保険 [2012.05.17]

こんにちは。下中です。
本日の「ひばり人事労務コラム」です。

 

従業員を雇う場合に必要な、
社会保険についてお話します。
(法人は、社長おひとりでも、社会保険の適用になります。)

前回の「労働保険(労災保険、雇用保険)」続いて、
今回は、「社会保険(健康保険、厚生年金保険)」について説明します。
大きな流れを説明しますので、
詳しいことはお問合せくださいね。

 

健康保険と厚生年金保険は一体となっているのでひとつの手続きで済みます。
提出先は、管轄の年金事務所等です。

 

社会保険は、まず第一段階、
その事業が社会保険の対象になるかどうか判断します。

法人は、1人でも強制適用です。
社長1人であっても適用になります。

個人事業は、製造業・卸売業などのうち16業種(★)は、
常時雇用者が5人以上の場合は強制適用です。
4名以下でも任意に加入することもできます。

個人事業の、農林、水産、飲食店、旅館など、
前項の16業種以外のサービス業は、
人数を問わず任意適用です。

任意加入は、希望があれば適用できますが、
加入する場合は、
加入を希望していなかった方も含めて加入する必要があります。
(ただし、個人事業主本人は加入できません。)

 

次に、第二段階は、個人の、加入資格があるか判断します。

社会保険は、常用の従業員はすべて該当します。

パート・アルバイトさんは、その方の働き方のうち、
①1日また1週間の労働時間が、正社員のおおむね4分の3以上あること。
②1か月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
の両方を満たす場合に加入となります。

なお、2か月以内の雇用期間を定めて雇用される者は適用除外となります。
(契約期間が2か月以内に限定され更新がない場合)

※70歳以上の人は原則として厚生年金保険に入らず、
健康保険のみに加入します。
75歳以上になると健康保険も被保険者になれなくなります。

 

揃いましたら、管轄の年金事務所で手続をします。
提出書類は以下のものです。

・健康保険・厚生年金保険新規適用届
・保険料口座振替納付申出書
・資格取得届
・被扶養者(異動)(変更)依頼書
(「国民年金第3号被保険者届」)

それぞれ添付書類が必要ですが、お役所により違う場合がありますので、
お問合せ、ご確認をお願いいたします。

 

必要書類の主なものは以下のものです。

①登記事項証明書(登記簿謄本)
個人事業主は住民票など
②事業所の賃貸契約書の写し
③個人の基礎年金番号のわかるもの
(配偶者の方を扶養とされる場合はその方のものも必要)
その他

※必要書類は、事前にご確認ください。
※任意適用事業所の場合は、「任意適用申請書」及び「任意適用同意書」も必要

 

特に注意点として、
パート・アルバイトの方は、
本人の希望で、加入するかしないかを決めてはいけません。(笑)

判断が難しいときは、どうぞお問合せくださいね。
雇用する際に、工夫して雇用契約を結ぶ、という順序の方がいいですね。

 

社会保険加入手続きの代行はもちろん、
アドバイスを受けつつご自身で手続することもできます。
お困りの社長! すぐにご相談ください。

 

本日も「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

 

★個人事業の、常用5人以上で強制適用になる16業種
①物の製造・加工・選別・包装・修理又は解体の事業
②鉱物の採掘又は採取の事業
③電気又は動力の発生・伝導又は供給の事業
④貨物又は旅客の事業
⑤貨物積卸の事業
⑥物の販売又は配給の事業
⑦物の保管又は賃貸の事業
⑧金融又は保険の事業
⑨媒介斡旋の事業
⑩集金・案内又は広告の事業
⑪焼却・清掃又は屠殺の事業
⑫土木・建設その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊・解体又はその他準備の事業
⑬教育・研究又は調査の事業
⑭疾病の治療・助産その他医療の事業
⑮通信又は報道の事業
⑯社会福祉事業法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業