No.15 作成が義務付けられている書類②賃金台帳 [2012.05.25]

こんにちは。下中です。
本日の「ひばり人事労務コラム」です。

 

労働基準法で、
従業員を雇用する各企業に整備を義務付けている帳簿、
労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、
の、「法定3帳簿」について説明しております。

 

本日はそのうちの「賃金台帳」についてです。

 

賃金台帳に記載すべき事項は次のとおりです。

1.労働者氏名

2.性別

3.賃金の計算根拠の事項

4.基本給や手当などの内訳

5.労働日数

6.労働時間数

7.時間外労働時間数

8.深夜労働時間数

9.休日労働時間数

10.控除項目、及びその額

 

賃金台帳は、
全ての労働者について作成しなければなりません。
「労働者名簿」は、日雇労働者は必要ありませんが、
「賃金台帳」は必要です。
もちろん、パートタイマーやアルバイトも、
賃金台帳を作成する義務があります。

また、
賃金支払の都度遅滞なく記入しなければなりません。

管理監督者の賃金台帳については、
時間外労働や休日労働の時間数は記載不要ですが、
深夜労働の時間数は記載しなければなりません。

 

賃金台帳は、
労働基準監督署の調査でも必ずチェックされる書類ですので
不備のないようにしてください。
毎月きちんと勤務状況を管理していないと、これらの項目は書けませんね。

なお、代表取締役社長などの会社役員は、
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者となりますので、
社会保険の調査の場合にはチェックされます。
一般労働者と同様に労働者名簿・賃金台帳の作成が必要になります。

 

ちなみに、賃金台帳の作成義務(労働基準法第108条)違反
についても、
30万円以下の罰金が定められています。

 

賃金台帳の保存の義務は、
労働者の最後の賃金について記入した日より3年です。
労働基準法第109条によります。

 

ちょっと別のお話ですが、
退職金債権は5年経過しないと時効消滅しないので、
退職金に関する労務管理書類は、
その労働者への退職金支払期日後5年間は保存しておく必要があります。

 

本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。