No.76 「定額残業代」について [2012.12.08]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。
本日は、残業代対策でよく使われる、
「定額残業代」についてお伝えします。
『定額残業代』とは、
基本給とは別に毎月一定の金額を残業代として支払うものです。
この制度をうまく利用できていれば、
長く働くことで給料が増えるという労使双方の弊害を防ぎ、
従業員が、労働時間を短くすることに神経を向けますので、
効率的に働くことが期待できます。

しかし、定額残業代を設定するときには注意が必要です。
「定額残業代を支払っていれば労働時間を計算する必要はない」
「定額残業代を支払っていればそれ以上に残業代を支払うことはない」
等の考え方は、間違っていることになります。
賃金(基本給や手当)に含まれる残業代を明確にし、
それが何時間分の割増賃金にあたるのかを
明示しなければなりませんし、
実際の残業が、賃金に含まれる時間を超える場合は、
その差額を支払うことも必要です。
入社した時、またそもそも創業した時の賃金設定の時、
この制度を最初から使用していれば、
さほど大きな問題は起こりません。
(もちろん、明示すること、差額が出た場合は支払うこと、
そして労働・残業時間を管理すること等が必要です。)
しかし、今まで残業代が多かったために、
それを抑制しようとして「定額残業代」を導入し、
問題が起こった例は多くあります。

定額残業代の金額が低めに設定され、
「残業代をきちんと計算してみたら不足していた」
という事がよく起こっています。
従業員にとっては、不利益変更となる場合が多いので、
きちんと説明をして、同意を得ることが必要です。

また、「残業代」の抑制という観点だけではなく、
従業員の健康のためにも、
「残業時間」そのものの削減に努める必要があります。
そのような手立ても合わせて実施するようにしましょう。
こちらもおいおいお伝えいたします。
なお、定額残業代の金額が低すぎ、
労働時間を管理していなかったために不払いが生じる、
といった問題が起こることも多いですが、
定額残業代の金額を大きくし過ぎることも問題となります。
また、関連して、定額残業代を設定するときには、
基本給が最低賃金を上回っているかもチェックが必要です。

もうひとつ、
年俸制には残業手当はいらないと思っている方も多いようですが、
そのようなことはありません。
月給を固定額とするなら、上記と同様に、
残業代の金額と何時間分含まれているかを明記することが必要です。
便利な制度だと安易に考えていると、
痛い目に合うことも多い制度です。
しかし、うまく運用できればメリット多くあります。
導入をお考えの場合はぜひ専門家にご相談され、
正しく、前向きに運用なさってください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

 

No.75 労働契約法の安全配慮義務とは [2012.11.16]

No.75 労働契約法の安全配慮義務とは   [2012.11.16]
こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

労働時間の管理に関連した問題をお伝えしてきましたが、
本日は、
「労働契約法」の「安全配慮義務」についてお伝えします。
「使用者は、労働契約により、
労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することが出来るよう、
必要な配慮をするものとする。」
(労働契約法第5条)

労働契約法では、使用者(雇用者)の安全配慮義務を
このような形で規定しています。

通常、労働者は、
使用者(雇用主)が指定した場所で供給される
設備や器具などを用いて労働に従事しています。

このため、労働契約の内容として具体的に定めなくても、
当然に使用者は、
労働者を危険から保護するよう配慮すべき安全配慮義務
を負っているとされ、
この点は判例においても明示されています。
仮に職場で安全配慮義務違反があった場合、
労働基準法などの罰則が適用されるばかりでなく、
労働者本人またはその遺族等から
高額の損害賠償金を請求されることもあります。

特に過労死などでは、
”億”単位の賠償金の支払いを命じられた判決もあり、
企業のリスク管理を考える上では、
その対策が避けては通れません。
安全配慮義務違反の成立には

①実際に損害が労働者に発生した
②使用者に結果発生の予見可能性・回避可能性があり、
回避義務があるが、これを尽くさなかった
③損害と安全配慮義務違反行為との間に因果関係がある

がポイントとなります。
そこで対策としては、

①労働者の(作業上などの)危険防止措置
②労働者の健康障害防止措置
③安全衛生管理体制の確立
④機械等及び有害物に関する規制
⑤健康の保持増進のための措置
⑥快適な職場環境の形成
⑦安全衛生計画の作成

などについて、
ご自身の環境に即して具体的に考えることが大切です。
また、労働者の健康配慮義務も大切です。
長時間労働は、
思わぬ賠償問題に発展する可能性もありますし、
労働時間の管理には特に注意が必要です。

メンタルヘルス不調対策、労災対策にも、
第一は、労働時間の管理が非常に重要になります。

健康と法律を守ることで、
業務の効率化と残業代削減など、いろいろな面に効果があります。

ぜひ、この機会に、職場の点検を行ってください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

ひばり通信(ニュースレター)12年11月号を作成いたしました。

ひばり通信11月号表紙(PDF)

ひばり通信(ニュースレター)12年11月号を作成いたしました。

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恐縮ですが、「お問い合わせ」よりご連絡ください。
メールにてお送りいたします。
(次回より、毎月新号をメールにてお送りします。)
バックナンバーご希望の場合は、その旨をご記載ください。
お役に立ちましたら幸いです。

 

2012年11月号【目次】

01: 労災事故による企業へのダメージ
02: 問題事実を記録する意味
03: 会議でアイデアを出す方法
04: (話題のビジネス書)新幹線お掃除の天使たち
06: 労災による賠償リスクチェックシート

No.74 <残業代>全額支払われているのは「5割」【ニュース】 [2012.11.07]

No.74 <残業代>全額支払われているのは「5割」【ニュース】   [2012.11.07]
こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。
本日は、ニュース記事よりお伝えします。

残業代についての調査結果です。

前回、厚生労働省の取組、
「労働時間適正化キャンペーン」についてお伝えしましたので、
タイムリーな調査結果です。

ただし、このニュースをそのまま受け取るだけでなく、
工夫できることが多くあると考えております。
従業員さんの健康と、「会社」を守り、
さらに発展させるため・・・
対策をぜひ、ご一緒に考えていきましょう。
———————————————–

<残業代>全額支払われているのは「5割」…連合総研調査
毎日新聞 11月5日(月)
残業代を全額支払われているのは2人に1人--。
労働問題のシンクタンク、連合総研の調査で、
こんな残業事情が浮かんだ。

調査はインターネットを使い、
首都圏と関西圏の
20~64歳の民間企業労働者2000人から回答を得た。

残業手当が出る人で
手当全額が支払われているのは46.9%。
前年同時期の調査から8.9ポイント低下した。

支払われる額の4~6割が不払いは5.5%▽
2~4割が5.3%などで、
残業代が全く支払われていない人も6.3%いた。

支払われているかどうか不明と答えた人も29%で、
賃金がブラックボックス化している側面ものぞかせた。
また、残業時間を申告していない不払い残業がある
とした人は35.3%で、
1カ月の平均時間は21.3時間になった。

申告しなかった理由は、
働いた時間通り申告しづらい雰囲気(36.3%)
▽残業代に限度がある(24.2%)--などが挙がっていた。

連合総研は
「残業代の不払いは違法行為だということを
労使ともに認識することが重要だ」
と話している。
———————————————–

就業規則等の規定でできることや、
業務効率化への取組、等により、
労働時間の削減と残業代の削減をご提案いたします。

本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.73 「労働時間適正化キャンペーン」実施《厚生労働省》 [2012.11.01]

No.73 「労働時間適正化キャンペーン」実施《厚生労働省》   [2012.11.01]
こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、「労働時間適正化キャンペーン」についてお伝えします。
2011年の統計によると、
1週間の労働時間が60時間以上の労働者の割合は
9.4%となっています(総務省「労働力調査」)。
特に、30代男性では18.4%と高い水準にあります。
厚生労働省では、
長時間労働や、これに伴う問題の解消を図るため、
毎年11月は「労働時間適正化キャンペーン」期間とし、
長時間労働対策に取り組んでいます。
このキャンペーンで重点的に促される事項は次のとおりです。

①時間外労働協定の適正化等による時間外・休日労働の削減

・時間外労働協定(36協定)は、
時間外労働の延長の限度等に関する基準に適合したものとすること
・特別条項付き36協定等により、
月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能な場合でも、
実際の時間外労働については月45時間以下とするよう努めること など

②長時間労働者への医師による面接指導など
健康管理に関する措置の徹底

・産業医の選任や衛生委員会の設置など健康管理に関する体制を整備し、
また、健康診断等を確実に実施すること
・長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対し、
医師による面接指導等を実施すること など

③労働時間の適正な把握の徹底

・賃金不払残業を起こさないように、労働時間適正把握基準を遵守することなど

そんな長時間労働など、うちの会社ではしていないから関係ない、
と思われる社長様もいらっしゃると思いますが、

時間外労働のとらえ方は正しいでしょうか?
計算の仕方は正しいでしょうか?
時間外労働の管理を、従業員さん任せにしていないでしょうか?
労働時間の管理は、業務の生産性に密接に関係しますし、
従業員の適切な健康管理も重要です。
また、
メンタルヘルス不調となる従業員には、長時間労働が大いに関係します。

従業員の健康を守り、
業務効率化によって生産性を向上し、
そして・・・残業代の削減にもつながります。

この機会にぜひ、業務の棚卸を行い、
無駄な残業時間はないか、チェックしてみてください。

本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.72 退職後の傷病手当金・出産手当金 [2012.10.26]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、健康保険制度の「傷病手当金」「出産手当金」について、
受給の途中で退職した場合、
それ以降の給付はどうなるのか、お伝えいたします。

特に、出産手当金は、時世に合わせて変わっていますので、
何年も前に、制度をちょっと聞いた・・・
という方はご注意くださいね。

【資格喪失後の傷病手当金】

被保険者資格があるとき(在職時)にもらっていた傷病手当金は、
その傷病で働けない状態である限り、退職後も受けられます。

——————————————-
[注意点]

1.資格を喪失する日の前日までに
継続して 1年以上被保険者であった人に限る

2.在職時に実際に傷病手当金を受給していること※

※傷病手当金にかかる「待期期間」を満了していない場合や、
待期期間は満了しているが傷病手当金を受給していない場合などは、
この「受給している」にあたりません。

例:私傷病により9月1日から休み始め、9月3日に退職した場合
待期期間の3日目で退職しており、実際の給付を受けないために、
資格喪失後の傷病手当金はもらえません。

3.資格喪失後の傷病手当金の支給は、
「当初在職時にもらい始めた日から数えて」1年半まで
——————————————-

傷病手当金を退職後も受給するつもりならば、
少なくとも、在職中に実際に傷病手当金を受給する必要がある
ことに注意してください。

【資格喪失後の出産手当金】

資格を喪失する日の前日までに
継続して1年以上被保険者であった人は、
資格を喪失した際に現に受けていた出産手当金を
引き続き受けることができます。

こちらも「現に受給していること」が条件となります。
【その他の資格喪失後給付】

資格を喪失する日の前日までに
継続して1年以上被保険者であった人が
資格喪失の日後、6か月以内に出産をしたときは、
被保険者として受けられる出産育児一時金が支給されます。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

 

No.71 育児休業中の保険料免除について [2012.10.24]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

出産・育児の給付金についてお話しましたが、
育児休業中の社会保険料の免除についてお話します。
育児休業は負担がかかる・・・とお考えの社長様も多いと思います、
社会保険料の免除の制度はご存知ない場合がありますので、
ここはぜひ知っておいてください。
【育児休業中の社会保険料】
育児休業を取ったときは、
無給であったり休業前の収入よりダウンしたりするのが一般的です。
その上、健康保険や厚生年金の支払いが必要になると、
経済的な負担が大きくなります。

このような場合、
申請をすれば、
育児休業中の健康保険や厚生年金の支払いを全額免除されます。
<ポイント>
保険料の免除は従業員だけではなく、負担分も免除されます。
この手続きをすれば、
保険料免除中でも保険料を払っているものとみなされますので、
保険証を使って診察を受けることができ、
将来受け取る年金の給付額が減額されることもありません。
会社としても社会保険料負担なく社会保険資格を継続できますので、
必ず提出してください。

なお、この申請は従業員が行うのではなく、会社が行います。
年金事務所にて育児休業中保険料免除のための申請書を入手して
手続きをしてください。
【保険料が免除される期間】
育児休業の開始日(出産の翌日から数えて57日目)の属する月から、
育児休業の終了日の翌日が属する月の前日までです。
育児休業が長期間に渡った場合、
最長で、
育児休業の対象となる子の満3歳の誕生日が属する月の前月まで
が免除の対象となります。

【育児休業期間を延長するときは】
育児休業期間を延長する場合は、延長の届出を行うことができます。

【その他の注意事項】
育児休業は、男性にも取得が認められていますので、
男性加入者も対象となります。
この届出をしない場合、
社会保険料は免除されませんので、
届出忘れのないように注意が必要です。

【必要書類】
母子手帳(写)
社会保険の制度は、育児についてのサポートが手厚くなっています。
保険料免除については、ぜひ漏らさずご活用ください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

 

ひばり通信(ニュースレター)12年10月号を作成いたしました。

ひばり通信10月号表紙(PDF)

ひばり通信(ニュースレター)12年10月号を作成いたしました。

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お役に立ちましたら幸いです。

 

2012年10月号【目次】

01: 派遣・継続雇用法律改正について
02: 最低賃金改正のお知らせ
03: 企業秘密情報の保持と競業避止の関係
04: (話題のビジネス書)選択の科学
06: 企業秘密情報保持チェックシート

No.70 健康保険の傷病手当金について [2012.10.11]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

健康保険の傷病手当金は、
サラリーマンにとってのメリットとして、
筆頭ともいえる制度です。
これから社会保険の加入を考えている社長様、
従業員から天引きについて不満を言われている社長様・・・
ぜひご参考としていただければ幸いです。

労災でない私生活上の病気や怪我により会社を休んだ場合、
健康保険から「傷病手当金」が支給されます。
【傷病手当金の条件】

傷病手当金は、
被保険者(健康保険の加入者)が、
以下すべての条件に当てはまった際に支給されます。

① 病気やけがのために働くことができない
② 会社を休んだ日が、連続して3日間ある(いわゆる待機期間)
③ 4日目以降も休み
ただし、休んだ期間について
事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、
傷病手当金は支給されません。
【いくら支給されるか】

支給額は、病気やけがで休んだ期間、1日につき、

「標準報酬日額の2/3に相当する額」

です。

なお、働くことができない期間について、
下記、ア、イ、ウに該当する場合は、
傷病手当金の支給額が調整されることとなります。

ア.事業主から報酬の支給を受けた場合

イ.同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合
(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額)

ウ.退職後、
老齢厚生年金・老齢基礎年金・退職共済年金などを受けている場合
(複数の老齢給付を受けるときは、その合算額)
ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、
傷病手当金の支給はありません
ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、
その差額を支給することとなります。
【支給の例】

標準報酬月額20万円、
9月1日~9月3日有休消化、
9月4日~9月30日無給で休んだ場合

20万円÷30×2/3×27日分=119,880円

上の例で、待機期間の3日は有給・無給を問いませんので、
有休消化した場合も「待機」として扱われます。
ただし、連続して3日の待機期間が必要ですので、
飛び飛びに休んだ場合は「待機」として扱われません。
【その他注意事項】

1.医師の証明について

傷病手当金の支給申請には、以下2点が必要です。
① 医師が労務不能と証明すること
② 会社が給与支払なしと証明すること

①をもらうには、証明書発行の手数料がかかります。
傷病による休業期間があまりに短い場合
(例えば給付対象が1日しかない場合など)、
その証明書発行手数料を差し引くと
実質的支給額が少なくなることがあります。
2.申請のタイミングについて

また、傷病手当金は、前述②のように
「会社が給与を支払っていない証明」が必要なため、
給与締日の途中までの医師証明を取っても、
その月分の給与締日が来て、
給与支払額が確定しなければ申請できません。
できれば、会社の給与締日に合わせて
医師の証明を取ることをお勧めします。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.69 問題社員の解雇について② [2012.10.09]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

前回に続き、解雇についてお伝えします。
問題社員の解雇、
特に能力不足の社員を解雇する場合には、

「問題点の改善のための教育・研修をしているかどうか」

が重要になります。

また、
「問題社員の「問題」を客観的に証明できるか」
も重要です。

以下、問題社員の解雇事案の際に
裁判所が重視する点について説明します。
<問題の程度>
【1.勤務態度不良の程度】

お客様からのクレーム事実が、
「日付」「状況」「クレーム内容」など
詳細に記録されているでしょうか。
たとえばクレームがあった場合には、
「クレーム報告書」などの所内書式に基づいて
本人から報告をさせることでそのクレーム事実を証明しやすくなります。
【2.問題発生の回数】

何回も同様の種類のトラブルを繰り返していることは
解雇しやすい方向の要素になります。
「何回も指導したのだけど改まらなかった」
という状態であることです。
【3.問題点、問題行動について会社の指導があったのか】

解雇する前に十分な注意、指導、教育を行っているかが大事です。
長期間複数回にわたってきっちりとした注意指導をするほど
解雇しやすい方向になります。

※指導の事実は「指導書」などの書面化するほか、
口頭や電話、メールなどでの指導も
「〇月〇日に〇〇という事案について
△△という方法でこのように指導し、
改善の意思を確認した」
などの記録しておくべきでしょう。
【4.改善指導について、本人の態度はどうだったか】
改善指導、いわゆるイエローカードに対して
本人がどのようにリアクションしたかも重要です。
【5.他の社員との公平性はあるか】
同じような問題行動・ミスをした他の社員は
どんな処分を受けていたかも重要です。
そこに不公平がある場合は解雇しにくくなります。
以上のことから、
「教育指導をしつつ、その指導事実を記録しておくこと」
が、解雇の有効性を考える上で重要になるでしょう。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。