マイナンバーを扶養控除等異動申告書に記載しない方法について

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平成27年10月28日、
国税庁より扶養控除等異動申告書への個人番号記載に関して
大きな変更が発表されました。

平成28年の扶養控除等異動申告書には、
法令上、個人番号の記載が義務付けられています。
ただし、扶養控除等異動申告書に
「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」と記載し、
給与支払者は、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、
確認した旨を扶養控除等申告書に表示すればよいとされました。
その場合には、社員番号等で検索できるようにしておけば、
扶養控除等異動申告書と別保管することも可能です。

また、ICT等のシステムを利用して個人番号(マイナンバー)を収集して、
システム上で保管することも可能になります。

扶養控除等異動申告書に個人番号を記載しないことで、
年末調整の担当者を必ずしも
マイナンバーの事務取扱担当者としないこともできます。
その場合は、扶養親族の個人番号の収集漏れがないよう、
扶養控除等異動申告書と照合する必要があります。

また、扶養控除等異動申告書に
従業員や扶養親族の氏名・住所・生年月日等を印字したものを従業員に渡し、
従業員がその申告書を使って提出すれば、身元確認ができ、
免許証等の他の書類の提示(提出)は不要とされました。

(国税庁HP「源泉所得税関係に関するFAQ」も確認ください。
ここではリンクは控えさせていただきます。)

年末調整の取り扱いでお悩みの会社様も多いと思います。
マイナンバーについてもどうぞご相談ください。

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ひばり通信(ニュースレター)15年10月号を作成いたしました。

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2015年10月号【目次】

01:マイナンバー制度のスタートに備えて⑤(最終回)
02:労働者派遣法の一部改正法が今国会で成立
03:「女性活躍推進法」が今国会で成立

平成27年度の最低賃金が決定されました。

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平成27年度各都道府県の地域別最低賃金額及び発効年月日が、
厚生労働省のHPに掲載されました。

今年度の最低賃金は全国平均で798円と、
昨年度より18円のアップとなりました。

★各都道府県で発効年月日が違いますのでご確認ください。
★賃金締日の途中でも対応が必要ですのでご注意ください。

神奈川および近隣の都県は以下の通りです。

都道府県名/最低賃金時間額(前年)/発効年月日

神奈川県/905円(887円)/平成27年10月18日
東京都 /907円(888円)/平成27年10月1日
埼玉県 /820円(802円)/平成27年10月1日
千葉県 /817円(798円)/平成27年10月1日
茨城県 /747円(729円)/平成27年10月4日

各都道府県別の最低賃金は、こちらからご確認ください。

地域別最低賃金一覧(厚生労働省のページ)
気になることがございましたらお気軽にお問合せください。
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2015年9月号【目次】

01:マイナンバー制度のスタートに備えて④
02:雇用保険の雇用継続給付に係る支給限度額などの変更
03:平成27年度の地域別最低賃金額改定の目安を公表

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2015年8月号【目次】

01:マイナンバー制度のスタトに備えて③
02:長時間労働の削減に向けた取り組み内容を点検しましょう!
03:臨時閣議で「「日本再興戦略」改訂2015」などを決定

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2015年7月号【目次】

01:マイナンバー制度のスタトに備えて①
02:マイナンバー制度のスタトに備えて②
03:平成27年の熱中症予防対策も万全に!

 

社会保険算定基礎、労働保険年度更新はお進みですか?

こんにちは。
アロドラ人事労務 下中です。

本年も、社会保険の算定基礎届、
労働保険の年度更新の時期となりました。
どちらも7月10日までに提出となっております。
同じ時期に重なって大変ですが、
必ず提出してください。

算定基礎届は、調査に当たっている事業所様もおありかと存じます。
3~4年に一度、年金事務所にもってくるように指示があります。

提出、調査でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
(まだなんとかなります。)

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労働基準監督署がパンフレットを公表 「長時間労働の削減に向けて」

こんにちは。
アロドラ人事労務 下中です。

労働基準監督署が「長時間労働の削減に向けて」の
パンフレットを公表しました。

「長時間労働解消」に向けて、
法令で定められた取り組みを行っているかのチェックリストや、
違法な時間外労働により書類送検された事例や労災認定事例、
民事裁判事例が掲載されています。
その他、働き方の見直しへの取組支援の窓口等が紹介されています。

パンフレットは以下のURLでご覧いただけます。

www.check-roudou.mhlw.go.jp/pdf/chojikanroudou.pdf

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「解雇に解決金」は実現するのか?

こんにちは。
アロドラ人事労務 下中です。

政府の規制改革会議は6月16日の答申で、
不当解雇と判断された際、
労働者から申し立てがあれば金銭補償で解決する制度の導入について、
有識者会議を設け、年内に検討を開始するよう求めました。

厚生労働省の調査によると、
解雇などを巡って、企業と労働者が争った労働審判や民事訴訟のうち、
9割が金銭の支払いによって解決しているということです。

解決金制度は、裁判で解雇が無効との判決が出た場合、
職場復帰ではなく金銭の支払いで決着する仕組み。
「紛争解決に向けた選択肢が増える」と歓迎する経営側と
「運用によっては簡単に解雇できる仕組みになる」と
反対する労働組合側が対立してきました。
今後、具体的な制度設計を議論する見通しですが、
利害対立で調整が難航する可能性もあります。
中小零細企業にとっては、
合わないときにはお互いのため、
解雇という手段もあり、と心得ておくべきでしょう。
しかしながら、濫用してはいけないのは変わりません。
合わないかも、という考える前に、
否定的な考え方が前提になっていないか、
教育が必要であるという考えをもっているか、
採用、雇用は簡単にはいかないという覚悟は必要です。

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ひばり通信6月号表紙(PDF)

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2015年6月号【目次】

01:社会保険算定基礎届の提出について
02:効率的に業務引継ぎをさせる方法
03:アルバイトのSNS炎上予防策
04:社員をホンキにさせるブランド構築法(同文館出版)
06:アルバイトSNS対策チェックシート