No.3 「雇用契約書・労働条件通知書」とは? [2012.05.13]

こんにちは。下中です。
本日の「ひばり人事労務コラム」です。

 

法律では、

従業員を雇ったら、これこれこういうことを「明示」しろ、
と言っています。

 

労働基準法第15条 労働条件の明示 使用者は、労働契約の締結に際し、
労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

この場合において、
賃金および労働時間に関する事項その他の厚生労働省で定める事項については、
厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

 

いきなり法律の条文が出てくると難しいですね。

そして、この条文だけではわかりませんが、
細かいところを見ると(ここではわかりません)、

次の事項については、
「書面の交付」により明示しなければならないといっています。

 

1.労働契約の期間に関する事項
2.就業の場所および従事すべき業務に関する事項
3.始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇ならびに就業時転換に関する事項
4.賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切りおよび支払いの時期に関する事項
5.退職に関する事項

 

明示する項目については、
絶対的事項か相対的事項か、書面の交付が必要か、など、
少し細かいので、今回は割愛します。
(お問合せいただければ、ご説明、フォーマットの提供をいたします。)

 

今回の趣旨はそこではなくて・・・

 

「雇用契約書」か「労働条件通知書」か、ということです。

 

法律で、「書面での交付」が必要となっていることで、
従業員を雇った際には、
「何らかの書面を渡す」ことが必要だということは、
おわかりいただけたと思います。

そこで、何が必要か、ということですが、
書面で明示することを満たすだけなら、
「労働条件通知書」(あるいは「雇入通知書」)という、
会社(事業主)からの一方的な書類で足りることになります。

しかし、わたくしどもは、
「雇用契約書」を交わすことをおすすめしています。
「労働条件通知書」では、
従業員から「そんなことは聞いていない」と言われた時、
証明するのは非常に難しくなります。

「雇用契約書」という、
同じ書類を2通用意して、各1通ずつ保管すると記載し、
それぞれに、事業主、従業員が署名押印し、
双方1通ずつ受け取ります。
これで、言った、言わないは通用しなくなります。

書類を作成していない、口約束で働いてもらっている方は、
ぜひ、今すぐご相談ください。

 

本日も「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.2 雇用契約書と理念 [2012.05.12]

こんにちは。下中です。
本日の「ひばり人事労務コラム」です。

従業員を採用しようと思ったら、
準備しなければならないことがたくさん出てきます。

具体的な書類で説明していきますと、
「雇用契約書」

実は、事業を始めたばかり、最初のスタッフ、という方が、
お友達、親戚縁者、という方は多いのではないでしょうか?
あるいは、お知り合いからご紹介をいただくとか。

わたくしのまわりでも、
「雇用契約書」等を作成していない例はよくお聞きします。
「そんなもの、要らないでしょう」とおっしゃる方もあるかと思います。
でも・・・実はトラブルの種がたくさんひそんでいるのです。

そして雇用契約書を交わすということは、
その前に、会社や事業の方針をしっかりと決めておくということ。
そしてそれに沿って、採用試験、面接を行い、決定しましょう。
ご紹介を受けても、しっかりと面接をすればいいのです。

その時に必要なのは、社長!
あなたの理念なのです。
会社を、事業をどうしたいのか、考えていらっしゃいますよね。
それを、従業員候補の方に伝え、賛同してくれる方を雇う。

もしもご紹介を受けても、合わないと思ったらお断りすることも大事、
その時に、なぜお断りするのか説明できるようにしておきましょう。

雇用契約書の具体的内容についてはまたの機会に。^^ゞ

 

本日も「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.1 従業員を雇うとき、一番大事なことは [2012.05.11]

こんにちは。 アロドラ人事労務 社労士の下中です。
本日から、「ひばり人事労務コラム」をお届けします。
どうぞよろしくお願いいたします。

従業員を雇おうと思ったとき、
一番大事なことは何だと思われますか?
わたくしは・・・
「覚悟」 だと思います。
しょうもない答えだと思われたことでしょう。^^
でもわたくしは、ほんとに、ほんとにそう思うのです。
独立や開業を決心したり、会社を作ったり、
お金もかかるしわからないことも多くて、
それは、それは、「覚悟」のいることだと思います。
わたくしも「自営業」のはしくれ、それなりに悩んで、
人生そのものや生活のことも考えて、お金のことも考えて、
「覚悟」を決めて、開業することを決心しました。
あなたも、
開業や会社を始めた時は、本当に「覚悟」が必要だったでしょう。
でももっと、「覚悟」という言葉を考えてほしい。
それが、従業員を雇うときに必要だと思うのです。
わたくしが、 「はじめての雇用」をサポートしたいと心から思うのは、
従業員の味方だからではありません。
(ちょっと身もふたもない言い方ですが・・・)
従業員も大事にすることはもちろん重要ですが、
よく心に留めてほしいのは、
社長(事業主)と、従業員は「違う」ということです。

それは、従業員の話を聞かなくてもいいとか、こき使っていいとか、
そういうことではもちろんありませんよ。

社長(事業主)の、あなたの!
「覚悟」が必要なのです。
従業員を雇うということは、それほど大変なことです。
でも、とても素晴らしいことです。

今日は大変、抽象的な話になってしまって申し訳ありません。
これから、細かい法律や手続きの話も出てくると思いますが、
「覚悟」や「心構え」のお話も、させていただければと思います。

既に従業員を雇われているあなたも、これから雇おうと思っているあなたも、
ぜひぜひよく考えて、事業を発展させる基礎を作っていきましょう。
わたくしも、いろいろなお手伝いをさせていただきます。

本日の「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。