No.91 離職票の離職理由欄が変更に—改正高齢法により4月1日より [2013.03.21]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、「高年齢者雇用安定法」の改正に伴う、
雇用保険の「離職票」の変更についてお伝えします。
改正高齢法により平成25年4月1日から
「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄が変わります。

・定年後の継続雇用を希望していたかどうか、
・希望していたけれど、継続雇用されなかった場合、その理由

上記2つを書くように項目が追加されました。
現在の離職票の「離職理由」には、
「2.定年、労働契約満了等によるもの」
という項目があります。
これを、
「2.定年によるもの」と
「3.労働契約満了等によるもの」に分け、
2の場合の選択項目が追加されました。

具体的には、
定年後の継続雇用を希望していた、けれども継続雇用されなかった場合、

a 就業規則に定める解雇事由または退職事由に該当したため(以下略)
b 平成25年3月31日以前に労使協定により定めた
継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に該当しなかったため
c その他(具体的理由)

を選択する必要があります。

この、bの理由は、労使協定で基準を定めるにはこの3月31日まで、
とお伝えした項目になります。
この労使協定を定めていた場合で、
例えば、60歳定年・65歳までの継続雇用制度
(1年ごとの契約更新、61歳以降の雇用は、
上記で定めた基準に該当することが必要)
で、1回目の契約更新時に上記基準に該当せず、
継続雇用制度の契約期間の満了により退職となった場合、

離職理由は「3.労働契約期間満了等によるもの」
となり、
「労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった」であっても、
基準に該当しなかった、という具体的理由を書くことになります。

3月31日までに、
労使協定により継続雇用制度の対象となる基準を定めた場合は、
特に注意なさってください。
関連記事
No.84 「高年齢者雇用安定法」改正 65歳までの希望者全員雇用を義務化
本日も、「ひばり人事労務コラム」
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No.90 退職後継続再雇用時の「同日得喪」適用者拡大 「60歳以上」に [2013.03.15]

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本日は、定年後再雇用された場合の、
いわゆる「同日得喪」の対象拡大についてお伝えします。
退職後継続再雇用された場合、
再雇用された月から、
再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に改定できる仕組み
の対象者が「60歳以上の方」に変わります。
(平成25年4月1日施行)
《これまで対象の方》

退職し、継続再雇用された
「60歳から64歳までの厚生年金」を受ける権利がある方
《新たに対象となる方》

①退職し、継続再雇用された
「60歳から64歳までの厚生年金」を受ける権利がない方

②退職し、継続再雇用された65歳以上の方
(※70歳以上の健康保険のみ加入の方を含む。)
これは、今までも「同日得喪」といって、
定年退職により退職し再雇用された場合で、
お給料が下がった場合に、
社会保険料(標準報酬月額)は、
通常は「随時改定」で4か月目から変更されるところ、
資格喪失と資格所得を同時に行うことで、
お給料が下がったときからすぐに変更できる扱いがありました。

同日得喪の取り扱いは、定年退職に限られていましたが、
平成22年9月1日より
定年退職以外の場合にも拡大され、
・定年に達する前に退職して継続再雇用される場合
・定年制のない会社で退職後再雇用される場合
にも適用されるようになっておりました。

契約更新の再雇用に伴い賃金が下がる場合も、
そのつど同日得喪の対象になります。
今後、年金の受給年齢が段階的に上げられていきますが、
この4月から61歳となりますので、
60歳の方が、
「60歳から64歳までの厚生年金を受ける権利がある」
という条件から外れてしまうために、
今回の改正となりました。

併せて、65歳以上の方も対象となりました。
私自身、独立前の最後に働いていた会社では、
シニア層を受け入れる会社であったために、
最初から定年年齢を65歳としておりましたが、
当時は、この定年再雇用時には、同日得喪を使うことができず、
相談の結果、週3日の勤務となった方もありましたので、
大変喜ばしい改正だと思います。
いよいよ新高年齢法が適用されます。
今回はルール整備のポイントがいくつかありますので、
ぜひ今月中に確認をお願いいたします。

関連記事
No.84 「高年齢者雇用安定法」改正 65歳までの希望者全員雇用を義務化
No.87 「中小企業定年引上げ等奨励金」25年3月31日で終了
本日も、「ひばり人事労務コラム」
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No.89 シリコーン指で出勤偽装—ブラジル【ニュースより】 [2013.03.14]

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本日は、少し毛色の変わったニュースからお伝えします。
外国の話ではありますが、
まるでサスペンスのドラマのトリックのようなことが、
現実に起こっていました。
技術的には可能なんだなと、妙に納得してしまいました。

ここには、出勤(簿)等の管理などの重要性と、
かなりの確率で、パワハラの香りがします。
皆様どう思われますか?

また別途、ブログでも取り上げたいと思います。
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シリコーン指で出勤偽装=いるはずの医師がいない―ブラジル
時事通信 3月13日(水)
【サンパウロAFP=時事】

ブラジルでは、いるはずの医師がいない?

サンパウロ郊外の病院で、
同僚の指をシリコーンで複製し、
指紋認証をすり抜けては、
同僚の出勤記録を偽装する給与詐欺が暴かれた。
医師5人が停職になる騒ぎとなっている。

地元テレビは、
女性医師がシリコーン製の指2本で
同僚の出勤を偽装する様子を放映。
警察に問い詰められた女性医師は
他にも6人の医師が同じことをしていると白状、
「仕事を続けるにはこうするしかなかった」と訴えた。

別のテレビによれば、
事件の首謀者は緊急医療室長。
この室長の娘は3年間で一日も出勤していないのに、
給料を受け取っていた。

地元首長は、
指以外に存在しない病院職員が
約300人いるのではないかと疑っている。
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本日も、「ひばり人事労務コラム」
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No.88 4月よりの雇用保険料率・健康保険料率(協会)、ともに据え置き [2013.03.11]

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東京港区の社労士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
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本日は、社会保険関連で、
雇用保険、健康保険(協会けんぽ)の料率についてお伝えします。
25年4月よりの保険料率はどちらも据え置きとなりました。
《雇用保険料》
平成25年度の雇用保険料率は、
平成24年度の料率を据え置き、
一般の事業で1.35%、農林水産・清酒製造の事業で1.55%、
建設の事業で1.65%となります。
これらは平成25年4月1日から適用します。

労働保険料は、昨年度、かなり大きな改訂があり、
ほとんどの業種で引き下げとなりました。
雇用保険の加入条件も厳しくなっておりますので、
従業員のためにも、今回も据え置きは一安心です。

社会保険料は、従業員と事業主の折半が多いですが、
雇用保険料では、
事業主には雇用保険二事業に係る保険料率があるため、
一般の事業1.35%を例に取りますと、
従業員0.5%、事業主は0.85%という負担をします。
労災分は事業主のみが負担します。

4月より新しい年度となります。
労働保険料の更新の準備も少しずつ進めてください。
《健康保険料》
平成25年度の健康保険料率、介護保険料率ともに、
平成24年度のまま据え置きとなります。
なお、健康保険料率は都道府県ごとに決定(全国平均10.00%)、
介護保険料率は全国一律で1.55%となります。
料額表をご覧になる際はお気を付けください。

協会けんぽの健康保険料率は、
平成24年度まで3年連続の引き上げとなり、
労使合計で10%台に達するという状況にあることから、
平成25年度の健康保険料率について大きな議論となっていました。
3年連続の引き上げにも関わらず、
財政状況は悪い状態が続いており、
国庫補助率の引き上げ要請を行うことなどの取り組みが行われ、
平成25年度については、平成24年度から据え置きと決定されました。

健康保険料等も、従業員と事業主が折半しますが、
事業主は、児童手当拠出金の負担が必要です。

また、健康保険・厚生年金は、
4、5、6月の給与による「算定基礎届」により、
9月から1年の標準報酬月額が決定します。
年度末ということもあり、
残業の増える事業所様も多く、
4月ごろの給料が増えることも考えられます。
効率よく業務が進められるよう工夫なさってください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.87 「中小企業定年引上げ等奨励金」25年3月31日で終了 [2013.03.07]

こんにちは。
東京港区の社労士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、「中小企業定年引上げ等奨励金」についてお伝えします。
こちらも、この3月31日で廃止されますのでご注意ください。
その前に、再度確認です。

本年4月1日から
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」
(高年齢者雇用安定法)
が改正され、
高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合、
継続雇用の対象者を限定する基準を
労使協定で定める仕組みが廃止されることは、
先にお伝えしたとおりです。

現在、継続雇用制度を導入し、
労使協定で対象者を限定する基準を定めている場合は、
3月31日までに、
就業規則を見直し、変更する必要があります。

詳細は、先のコラムをご参照いただき、
どうぞ現在の就業規則をご確認の上、
不明点等ございましたらお気軽にお問合せください。

No.84 「高年齢者雇用安定法」改正 65歳までの希望者全員雇用を義務化
高年齢者を雇用するための環境整備を行った事業主には
支援制度があります。

「中小企業定年引上げ等奨励金」は、
平成25年3月末で廃止となります。
この継続雇用制度が変わることを機会に、
条件に該当していて、定年の廃止等をご検討される場合は、
今月中の制度導入等が必要ですのでお急ぎください。
◆中小企業定年引上げ等奨励金

(平成24年4月1日以降に制度を導入された事業主)

受給対象事業主が、
以下の制度を導入した場合に奨励金が支給されます。

(a)定年の引上げ(65歳以上70歳未満)

(b)定年の引上げ(70歳以上)、
定年の定めの廃止又は
希望者全員を対象とする
70歳以上までの継続雇用制度の導入

(c)希望者全員を対象とする
65歳以上70歳未満までの継続雇用制度と同時に
労使協定に基づく基準該当者を対象とする
70歳以上までの継続雇用制度の導入
【支給対象事業主】

①雇用保険の適用事業主であり、
実施日において中小企業事業主
(常用被保険者の数が300人以下の事業主)であること

②支給申請日の前日において、
当該事業主に1年以上継続して雇用されている
60歳以上の常用被保険者が1人以上いること

(その他にも条件があります。)

※ (a) 及び(b)については、
支給申請日の前日において
当該事業主に1年以上雇用されている
64歳以上の雇用保険被保険者がいない場合、
支給額は半額となります。

※(c)については、
支給申請日の前日において
当該事業主に1年以上雇用されている
64歳以上の雇用保険被保険者がいない場合、
支給対象外となります。
いそぎ制度を導入したいとお考えの会社様、
ぜひご利用をご検討ください。
不明点はお気軽にお問合せください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.86 飲酒強要で「パワハラ」認定 東京高裁が賠償命令【ニュースより】 [2013.03.05]

No.86 飲酒強要で「パワハラ」認定 東京高裁が賠償命令【ニュースより】   [2013.03.05]
こんにちは。
東京港区の社労士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。
本日も、ニュースからお伝えします。

元社員が、会社と元上司に損害賠償などを求めた訴訟で、
東京高裁が、
飲酒強要を不法行為と認定し、損害賠償の支払いを命じました。
まずはニュース記事をお届けします。

—————————————————–
飲酒強要で「パワハラ」認定 東京高裁が賠償命令
共同通信2013年2月28日

飲酒強要などのパワハラを受けたとして、
ホテル運営会社「ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル」(東京)
の元社員が同社と元上司に損害賠償などを求めた訴訟の
控訴審判決で、
東京高裁は27日、
一審判決を変更して飲酒強要を不法行為と認定し、
150万円の支払いを命じた。
昨年3月の一審東京地裁判決も
元上司の別の行為をパワハラに当たると判断して
70万円の慰謝料を認めたが、
飲酒強要については訴えを退けていた。
—————————————————–

少々ざっくりとした記事のため、
詳細不明で言及の難しいところがありますが、
一審判決を変更して飲酒強要を認定したことは、
今後にも影響があると思われます。
飲酒の強要は、簡単に考えている方もありますが、
(強要だと思っていない方もあるでしょうが・・・)
飲めない人、強くない人には脅威です。

飲める方は、
飲めない方も「練習すれば飲めるようになる」
と信じている方もありますが、
必ずしもそうではありません。

まして、
学生さんの一気飲みでの事故が多発しましたが、
飲酒にも「致死量」があると言われています。
「死亡することがある」のに「強要する」ことは・・・
ここに表記するのは控えておきます。
いずれにしても、飲酒強要はパワハラということになります。
従業員を大切にすることは、
社長様ご自身を守り、会社を守り発展させることです。
変な常識にとらわれず、
小さなことでも注意が必要ですね。
またこの話は、ブログでも取り上げたいと思います。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.85 米ヤフーが在宅勤務を禁止へ、の波紋【ニュース】 [2013.03.01]

こんにちは。
東京港区の社労士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。
本日は、ニュース記事よりお伝えします。
米ヤフーが、社員の在宅勤務を禁止し、
オフィスへの出勤を義務付ける方針を決めた、とのこと、
それに対しての賛否両論が流れているようです。

一時期は特に、有用な制度として取り上げられてもいましたが、
「ヤフー」という、実際に在宅勤務を多く利用し、
そのような制度では最先端だと思われる大きな企業が、
逆の方向(?)に行くというのはかなり驚きました。

在宅勤務にはメリットデメリットありますが、
場合によってはとても利用価値のある制度だと思います。
実際に利用していた企業にもいたことがありますので、
(私は毎日出勤していましたが・・・)
両方の考え方を理解することが大事ですね。
導入をお考えの時にはどうぞお声掛けくださいね。

こちらは、発表のあとの「反応」ニュース記事になります。
—————————————————–
米ヤフーが在宅勤務を6月から禁止へ、賛否議論に火花
ロイター2月26日
[ロンドン 26日 ロイター]
インターネット検索大手の米ヤフーが、
6月から在宅勤務を禁止する方針であることが明らかになり、
在宅勤務の是非をめぐる議論を呼び起こしている。
高速インターネットの普及などで
在宅勤務は特に育児世帯などで広がりを見せつつあり、
米労働統計局によると、2010年時点では
フルタイム雇用者の約25%が何らかの形で在宅勤務していた。
また、英産業連盟(CBI)の2011年の調査では、
在宅勤務の仕組みを用意している企業は全体の59%と、
2006年の13%から大きく増えた。
しかし、ヤフーのマリッサ・メイヤー最高経営責任者(CEO)は、
6月以降は在宅勤務を認めない方針を打ち出したという。
複数の新聞サイトなどが26日伝えた同社の内部メモは
「最善の決断や考えは、
社内の通路や食堂での会話からもたらされることがある」
と指摘。
「在宅勤務ではスピードと質が犠牲になりやすい」としている。
メモは人事部門トップの名前で社員に送られた。
同メモについて、
ヤフーの広報担当者は社内の事情については
コメントを差し控えると述べた。
メイヤーCEOの方針に対し、
在宅勤務支持派からは反発の声が上がっており、
ワーキング・マザー誌電子版の広報担当者は
「ものすごく失望した」とコメント。
「彼女の計画は従業員を前世紀に戻すことになる」と厳しく批判した。
また、英ヴァージン・グループのリチャード・ブランソン会長は
ブログで
「在宅勤務の利便性とその効果を考えると、
時代に逆行しているように見える」
と指摘。
「勤務形態のバランスを取るなどすれば、仕事に対する意欲が向上する」
と在宅勤務禁止に否定的な見方を示した。
一方、米マイクロソフトの委託で
欧州15カ国で実施された2011年の調査によると、
在宅勤務の同僚が生産的な仕事をしていると信用するという人は、
回答者1500人のわずか52%。
これを裏付けるかのように、
匿名のヤフー元社員らが技術系ブログ「ビジネス・インサイダー」
に語ったところによると、
在宅勤務者の多くが仕事をさぼっており、
多くの時間を職務以外のことに費やしているとし、
メイヤーCEOの決断を支持している。
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本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.84 「高年齢者雇用安定法」改正 65歳までの希望者全員雇用を義務化 [2013.02.21]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。
本日は、「高年齢者雇用安定法」の改正についてお伝えします。
「高年齢者雇用安定法」の一部が改正され、
平成25年4月1日から施行されます。
この3月までに整えておきたいものになりますので、
どうぞご確認ください。
大きな改正点は、
継続雇用制度の対象となる高年齢者につき、
「事業主が労使協定により定める基準により限定できる仕組み」
を廃止する。
というものです。
今までも、定年年齢については、
下記の3つが求められてきました。

1.定年制の廃止
2.65歳までの定年引上げ
3.原則は定年60歳でもよいが、
65歳まで継続雇用をする道を残さなければならない
※継続雇用をされるかどうかについては、
労使協定で基準を設けてよい

この中の3番目が改正となり、
「65歳までの希望者全員、会社か関連会社で働ける」
ようにしなければならなくなります。

ただし、急に制度を変えることは難しいので、
以下の経過措置があります。
下記年齢以後は、労使協定による基準を定めてよいのですが、
この3月までに規定する必要がありますので、
不安に思われる会社様は、お気軽にお問合せください。

平成25年4月 ~ 平成28年3月—61歳以上
平成28年4月 ~ 平成31年3月—62歳以上
平成31年4月 ~ 平成34年3月—63歳以上
平成34年4月 ~ 平成37年3月—64歳以上
平成37年4月 ~   —————65歳以上
内閣府の調査(2008年度)ですが、
「何歳まで働きたいですか?」という問いには、
9割以上の人が、「65歳ぐらい~働ける限り」と回答したとのこと。
年齢を重ねても、元気な方が多くなったことと、
雇用や年金制度等への不安が現れているといえます。

《ご参考》
「何歳まで働きたいですか?」
60歳ぐらいまで・・・・・・・・・・ 9.7%
65歳ぐらいまで・・・・・・・・・・19.2%
70歳ぐらいまで・・・・・・・・・・23.0%
75歳ぐらいまで・・・・・・・・・・ 8.9%
76歳以上・・・・・・・・・・・・・・・・ 2.4%
働けるうちはいつまでも・・・・36.8%
この「高年齢者雇用安定法」は、
年金の制度変更と密接に絡んでいますので、
企業に負担をかけているのは不本意ですが、
決まった以上は、上手に利用したいものです。

賃金制度等とご一緒に考えておくと同時に、
転職も応援するようになるとよいと思います。
同じ会社で続ける方法もありますし、
他の会社で経験を活かしたいという人と、
経験を活かしてほしいという会社もあります。

特にベンチャー企業は、
他の会社の定年後の方を積極的に雇入ることも、
一つの方法だと考えられます。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.83 「均衡待遇・正社員化推進奨励金」も25年3月31日で終了(新制度へ) [2013.02.14]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

今回も、助成金についてお伝えします。
政権交代や年度替わりで、変更や廃止などがありますので、
どうぞ情報にご注意くださいませ。

本日は、「均衡待遇・正社員化推進奨励金」についてです。
パートタイム労働者や有期契約の従業員について、
正社員と共通の処遇制度や
正社員に転換する制度を実施した事業主に支給する助成金、
「均衡待遇・正社員化推進奨励金」がありますが、
この奨励金が、3月31日で廃止されます。

★4月以降は、
企業内での非正規労働者のキャリアアップを促進する、
新しい助成制度に移行する予定です。
「均衡待遇・正社員化推進奨励金」については、
下記のいずれかの制度を、
労働協約、就業規則(全ての事業所)に定め、
3月31日までに適用(※)した場合は、
4月1日以降も奨励金の申請ができます。

<※「均衡待遇・正社員化推進奨励金の制度を適用する」とは、
以下の(1)から(5)までのいずれかの取り組みを指します>

(1)正社員転換制度:
対象となる労働者を正社員に転換

(2)共通処遇制度:
正社員と対象労働者を共通の処遇制度により格付け

(3)共通教育訓練制度:
正社員と共通のカリキュラムで延べ10人以上
(大企業は延べ30人以上)
の対象労働者1人につき6時間以上教育訓練を実施

(4)短時間正社員制度:
対象労働者に短時間正社員制度を適用

(5)健康診断制度:対象労働者延べ4人以上に健康診断を実施
該当している可能性が高いけれど、
導入していない会社様も多くあります。

技術を持って仕事をされるような業種であれば、
かなり可能性が高いです。
また健康診断も、パートさんは義務ではありませんが、
受けさせるよう努力する必要がありますので、
こちらの制度もどうぞご確認ください。

該当するかどうか等、お気軽にお問合せください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.82 「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」25年3月31日で終了 [2013.02.08]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。
前回に引き続きまして、助成金についてお伝えします。
政権交代や年度替わりで、変更や廃止などがありますので、
どうぞ情報にご注意くださいませ。
本日は、「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」についてです。
この奨励金(助成金)は、
派遣労働者を直接雇用すると支給されるものです。
「平成28年3月31日までの暫定措置」とされていましたが、
事業実施期間が短縮され、
平成25年3月31日までとなりました。
もし、この4月1日から雇入れを予定している事業主様は、
この奨励金の対象外になりますので、
3月中に雇入れが可能であればご検討ください。

「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」は、
以下の要件を満たす事業主が対象とされます。

《支給対象事業主》
派遣期間が満了するまでに派遣労働者を直接雇用する事業主で、
次のいずれにも該当する場合
1.6か月を超える期間
継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、
派遣労働者を無期または
6か月以上の有期(更新ありの場合に限る)
で直接雇い入れる。
2.労働者派遣の期間が終了する前に
派遣労働者を直接雇い入れる。

《奨励金の支給額》
中小企業100万円(無期)
雇い入れ6か月経過後50万円、
1年6か月経過後  25万円
2年6か月経過後  25万円

詳細はリーフレット等でご確認ください。
もちろん、お気軽にお問合せください。
「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」リーフレット

6か月を超える期間は、
その「業務」に派遣を受け入れていた期間ですので、
1人で6か月を超えていなくても、
複数人で合計6か月を超えていれば対象になります。

実は・・・
わたくし、最後に勤めていた会社は、
派遣からスタートし、正社員になりました。
この助成金に該当した(前任者と合わせて6か月超え)ので、
申請して支給を受けた経験があるので・・・
思い入れのある助成金です。
経理も担当していたので、
50万円の入金があったときは感慨無量でした。
事業主様にとっても、
わかりやすく、事前準備の少ない助成金でしたので、
終了するのは残念です。
また他の助成金を随時ご紹介いたします。

次回は、また助成金についてになりますが、
年度末で変更になる、
「均衡待遇・正社員化推進奨励金」
についてお伝えする予定です。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。