No.83 「均衡待遇・正社員化推進奨励金」も25年3月31日で終了(新制度へ) [2013.02.14]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

今回も、助成金についてお伝えします。
政権交代や年度替わりで、変更や廃止などがありますので、
どうぞ情報にご注意くださいませ。

本日は、「均衡待遇・正社員化推進奨励金」についてです。
パートタイム労働者や有期契約の従業員について、
正社員と共通の処遇制度や
正社員に転換する制度を実施した事業主に支給する助成金、
「均衡待遇・正社員化推進奨励金」がありますが、
この奨励金が、3月31日で廃止されます。

★4月以降は、
企業内での非正規労働者のキャリアアップを促進する、
新しい助成制度に移行する予定です。
「均衡待遇・正社員化推進奨励金」については、
下記のいずれかの制度を、
労働協約、就業規則(全ての事業所)に定め、
3月31日までに適用(※)した場合は、
4月1日以降も奨励金の申請ができます。

<※「均衡待遇・正社員化推進奨励金の制度を適用する」とは、
以下の(1)から(5)までのいずれかの取り組みを指します>

(1)正社員転換制度:
対象となる労働者を正社員に転換

(2)共通処遇制度:
正社員と対象労働者を共通の処遇制度により格付け

(3)共通教育訓練制度:
正社員と共通のカリキュラムで延べ10人以上
(大企業は延べ30人以上)
の対象労働者1人につき6時間以上教育訓練を実施

(4)短時間正社員制度:
対象労働者に短時間正社員制度を適用

(5)健康診断制度:対象労働者延べ4人以上に健康診断を実施
該当している可能性が高いけれど、
導入していない会社様も多くあります。

技術を持って仕事をされるような業種であれば、
かなり可能性が高いです。
また健康診断も、パートさんは義務ではありませんが、
受けさせるよう努力する必要がありますので、
こちらの制度もどうぞご確認ください。

該当するかどうか等、お気軽にお問合せください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.82 「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」25年3月31日で終了 [2013.02.08]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。
前回に引き続きまして、助成金についてお伝えします。
政権交代や年度替わりで、変更や廃止などがありますので、
どうぞ情報にご注意くださいませ。
本日は、「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」についてです。
この奨励金(助成金)は、
派遣労働者を直接雇用すると支給されるものです。
「平成28年3月31日までの暫定措置」とされていましたが、
事業実施期間が短縮され、
平成25年3月31日までとなりました。
もし、この4月1日から雇入れを予定している事業主様は、
この奨励金の対象外になりますので、
3月中に雇入れが可能であればご検討ください。

「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」は、
以下の要件を満たす事業主が対象とされます。

《支給対象事業主》
派遣期間が満了するまでに派遣労働者を直接雇用する事業主で、
次のいずれにも該当する場合
1.6か月を超える期間
継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、
派遣労働者を無期または
6か月以上の有期(更新ありの場合に限る)
で直接雇い入れる。
2.労働者派遣の期間が終了する前に
派遣労働者を直接雇い入れる。

《奨励金の支給額》
中小企業100万円(無期)
雇い入れ6か月経過後50万円、
1年6か月経過後  25万円
2年6か月経過後  25万円

詳細はリーフレット等でご確認ください。
もちろん、お気軽にお問合せください。
「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」リーフレット

6か月を超える期間は、
その「業務」に派遣を受け入れていた期間ですので、
1人で6か月を超えていなくても、
複数人で合計6か月を超えていれば対象になります。

実は・・・
わたくし、最後に勤めていた会社は、
派遣からスタートし、正社員になりました。
この助成金に該当した(前任者と合わせて6か月超え)ので、
申請して支給を受けた経験があるので・・・
思い入れのある助成金です。
経理も担当していたので、
50万円の入金があったときは感慨無量でした。
事業主様にとっても、
わかりやすく、事前準備の少ない助成金でしたので、
終了するのは残念です。
また他の助成金を随時ご紹介いたします。

次回は、また助成金についてになりますが、
年度末で変更になる、
「均衡待遇・正社員化推進奨励金」
についてお伝えする予定です。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.81 日本再生人材育成支援事業-非正規雇用含めた新しい助成金(訓練対象) [2013.02.06]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、新しい助成金についてお伝えします。
1月下旬、「日本再生人材育成支援事業」として、
新しい助成金が厚生労働省より発表されました。

対象となる企業は「健康、環境、農林漁業分野等」
と限られてはいますが、
「正規雇用労働者」だけでなく、
「非正規雇用労働者」も対象になるなど、
これまで助成してきたものの支給要件が拡大されています。

受給資格認定申請書を提出した上で、
その提出日から6カ月以内に訓練を開始することが必要です。
当初、この3月までの提出とされていましたが、
延長となっております。

対象の業種の会社様はぜひご検討ください。
「非正規雇用労働者育成奨励金」については、
訓練費用と、訓練時の賃金も助成されます。

政府としては、
非正規雇用労働者は職業訓練を受けられないために、
ますます正規雇用者とのレベルが開き、
正規雇用への転換を図ることが難しくなると考えています。
日本再生人材育成支援事業の主な奨励金概要
◆正規雇用労働者育成支援奨励金◆
正規雇用の労働者に対し、職業訓練(Off-JT)を行った場合に、
訓練に要した経費を支給

1訓練コースにつき対象者1人当たり上限20万円を助成

◆非正規雇用労働者育成支援奨励金◆
有期契約労働者等に対し、
一般職業訓練(Off-JT)または有期実習型訓練(Off-JT+OJT)
を行った場合に、
賃金および訓練経費について助成
1訓練コースにつき以下の額を支給 ()内は大企業の額。
●Off-JT分の支給額
賃金助成・・・1人1時間当たり 800円(500円)
経費助成・・・1人当たり 30万円(20万円)を上限
●OJT分の支給額
実施助成・・・1人1時間当たり 700円(700円)

※1年度1事業所で500万円まで助成されます。
「日本再生人材育成支援事業」には、
海外進出支援の助成金、
被災地復興のために建設工事関連で働く労働者の
育成支援の助成金も含まれています。

厚生労働省のページはこちらです。
非正規雇用労働者も含めた人材の育成をしたいときは
対象の業種についてもリーフレット等でご確認ください。

もちろん、お気軽にお問合せください。

※重点分野以外の業種の会社も、
非正規労働者の人材育成は、
「キャリアアップ助成金」でカバーされます。
(2013.5.24追記)
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。
≪対象事業(抜粋)≫
農業、林業、漁業、
情報通信業、
運輸業・郵便業、
医療、福祉、
その他分類(上記以外)
このうち、健康、環境、農林漁業分野に関連する事業を行っているもの

詳細は上記リーフレット等でご確認ください。
判断に迷うケースはお問い合わせください。

No.80 餃子の王将に賠償請求=「長時間労働でうつ病」【ニュース】 [2013.02.05]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、ニュース記事よりお伝えします。
飲食店の従業員が、長時間労働でうつ病になったとして、
損害賠償を求める訴えを起こしたニュースです。
既に労災認定もされておりますが、
影響は大きいです。

以前に、和食チェーン「がんこフードサービス」の
未払残業代での書類送検というニュースをお伝えしましたが、
飲食店では、労働時間の管理等が問題になることが多いです。

労働時間の管理は、飲食店に限らず、
非常に大切です。
そして、
労働時間の管理はメンタルヘルスケアの第一歩といえます。

労働時間の管理は、従業員さんの健康と、「会社」を守り、
さらに発展させるためのものです。

どのような業種であっても、
このような長時間労働はないといわれる会社様でも、
時間だけでなく、環境や管理者の資質など、
会社で何か問題はないか、チェックなさってください。
従業員さんの健康の回復を願っております。

(当記事では、実名を伏せさせていただきました)

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餃子の王将に賠償請求=「長時間労働でうつ病」
―京都地裁
時事通信 2月5日(火)
「餃子の王将」を展開する「王将フードサービス」(京都市山科区)
のAさん(27)=休職中=
が5日、長時間労働でうつ病になったとして、
同社に休業損害や慰謝料など約2300万円の損害賠償を求める訴えを
京都地裁に起こした。

訴状によると、Aさんは2010年1月以降、
正社員として京都府内の店舗で調理などを担当。
うつ病発症の直前6カ月の時間外労働は、
1カ月あたり平均約135時間だった。
さらに、1日10時間を超えた分の労働時間は
賃金に反映されない仕組みで、
サービス残業が常態化していたという。

Aさんは体調を崩し11年4月以降は欠勤。
京都南労働基準監督署は昨年、
長時間労働などとうつ病発症との因果関係を認め、
労災認定した。

Aさんは
「自分と同じ働き方をしている人は他にいる。
会社に職場環境の改善をしてもらいたい」
と訴えている。

原告側の佐藤克昭弁護士は
「全国の外食チェーン店で、
社員や店長の恒常的な長時間労働を当然視する実態があり、
看過できない」
と指摘した。

王将フードサービスの話
訴状を確認できておらず、コメントを差し控えたい。
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本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.79 会社都合で休業-「休業手当」について [2013.02.04]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。
本日は、
先日のブログでインフルエンザのお話をし、
その時に少し「休業手当」について触れましたので、
「休業手当」の基本をお伝えします。
不景気や業績悪化による会社都合の休業の場合、
従業員の賃金を補償しなくてはなりません。
そのための「休業手当」とはどのようなものでしょうか。
【休業手当とは】

労働基準法では、
使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合、
(会社の都合により従業員を臨時に休業させた場合)
使用者は休業期間中、その労働者に、
平均賃金の60%以上
の手当を支払わなければならないとされています。
——————————————————
労働基準法 第二十六条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、
使用者は、休業期間中当該労働者に、
その平均賃金の
百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
——————————————————

労働契約にしたがった就労の意思がある労働者に対して、
会社の都合で就労させずに賃金を支払わないことを安易に認めず、
労働者の生活保障をはかるための規定です。
——————————————————
<使用者の責めに帰すべき事由>

・工場の焼失
・機械の故障
・原材料不足
・資金難
・生産調整のための一時帰休
・監督官庁の勧告による操業停止
など
——————————————————
<使用者の責めに帰さない事由>

・天災事変による休業
・電休による休業(ただし、諸条件あり)
・法令に基づくボイラー検査のための休業
など

この場合は使用者に休業手当の支払い義務はありません。
——————————————————

この休業手当は、
労災による休業(労災保険による補償)、
従業員の自己都合による欠勤
とは別物として考えなくてはなりません。
なお、この休業手当は、
労働協約、就業規則又は労働契約により
休日と定められている日については、
休業手当を支給する義務はない、とされています。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.77 休憩時間について [2012.12.17]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。
本日は、休憩時間についてお伝えします。
休憩時間とは、
労働から離れることが保障されている時間をいいます。
(労働基準法第34条)
【休憩時間についてのポイント】

労働時間 6時間まで              :不要
労働時間 6時間超~8時間まで :最低45分
労働時間 8時間以上              :最低1時間

労働時間が8時間であれば、45分でよいことになっています。
しかし、残業等により8時間を超えると1時間必要になり、
休憩させてから残業することが必要になりますので、
1時間としている会社が多いですね。
また休憩時間は、分けて与えても大丈夫です。
また、労働時間中に与えることが必要ですが、
お昼休憩が12時からというのは法律には関係ないので、
工夫することもできます。
【3つの決まり】

・休憩は、労働時間の途中に与えなければならない。
・休憩は、一斉に与えなければならない。
・休憩時間は、自由に利用させなければならない。
<例外>

2.一斉付与の例外:
運輸・通信・商業・保健衛生・金融広告・接客娯楽・映画演劇・官公署は、
一斉に休憩を与えなくても良いとされています。
また、労使協定により、
一斉に与えない場合の詳細を決めておいて、
交替制などにすることもできます。

3.自由利用の例外:
警察官や消防署職員など、
または児童養護施設、知的障害児施設の職員など、
一部の職種は自由利用の例外とされています。
「休憩を自由に利用させること」についてもう少し詳しく見てみます。

【休憩の自由利用の原則とは】
休憩の自由利用の考え方は、労働基準法に
「使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない」
と規定されていることに依ります。

自由利用の原則を法律上明確にしたのは、
かつて戦時中の就業規則に、
休憩時間中、指揮者の定めるところに従い体操を行うべし
と規定するものが多かったことなどの事情があったそうです。

したがって、休憩時間中に職場体操を義務付けたり、
来客の対応のために居残り・待機を強制させることは、
自由利用の原則に違反することになります。

ただ、自由利用とはいえ拘束時間の間にありますので、
会社の秩序を乱すようなこと、
職場の安全を脅かすようなことまでを許す必要はありません。
休憩は、本来次の労働再開に備えて休息を取る目的のものですから、
そのあとの労働が出来ないような行動(飲酒等)を規制することは
むしろ当然のことでしょう。
(「ノンアルは大丈夫ではないか?」というお問合せがありました。
ノンアルコールであっても、その飲料を取る目的を考えると、
規制すべきであると言えるでしょう。)

また、労働時間中の休憩であるという性格から、
会社の状況によっては、労務管理上、
職場を離れる時には上長の承認を得ると決めることもできます。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

 

No.76 「定額残業代」について [2012.12.08]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。
本日は、残業代対策でよく使われる、
「定額残業代」についてお伝えします。
『定額残業代』とは、
基本給とは別に毎月一定の金額を残業代として支払うものです。
この制度をうまく利用できていれば、
長く働くことで給料が増えるという労使双方の弊害を防ぎ、
従業員が、労働時間を短くすることに神経を向けますので、
効率的に働くことが期待できます。

しかし、定額残業代を設定するときには注意が必要です。
「定額残業代を支払っていれば労働時間を計算する必要はない」
「定額残業代を支払っていればそれ以上に残業代を支払うことはない」
等の考え方は、間違っていることになります。
賃金(基本給や手当)に含まれる残業代を明確にし、
それが何時間分の割増賃金にあたるのかを
明示しなければなりませんし、
実際の残業が、賃金に含まれる時間を超える場合は、
その差額を支払うことも必要です。
入社した時、またそもそも創業した時の賃金設定の時、
この制度を最初から使用していれば、
さほど大きな問題は起こりません。
(もちろん、明示すること、差額が出た場合は支払うこと、
そして労働・残業時間を管理すること等が必要です。)
しかし、今まで残業代が多かったために、
それを抑制しようとして「定額残業代」を導入し、
問題が起こった例は多くあります。

定額残業代の金額が低めに設定され、
「残業代をきちんと計算してみたら不足していた」
という事がよく起こっています。
従業員にとっては、不利益変更となる場合が多いので、
きちんと説明をして、同意を得ることが必要です。

また、「残業代」の抑制という観点だけではなく、
従業員の健康のためにも、
「残業時間」そのものの削減に努める必要があります。
そのような手立ても合わせて実施するようにしましょう。
こちらもおいおいお伝えいたします。
なお、定額残業代の金額が低すぎ、
労働時間を管理していなかったために不払いが生じる、
といった問題が起こることも多いですが、
定額残業代の金額を大きくし過ぎることも問題となります。
また、関連して、定額残業代を設定するときには、
基本給が最低賃金を上回っているかもチェックが必要です。

もうひとつ、
年俸制には残業手当はいらないと思っている方も多いようですが、
そのようなことはありません。
月給を固定額とするなら、上記と同様に、
残業代の金額と何時間分含まれているかを明記することが必要です。
便利な制度だと安易に考えていると、
痛い目に合うことも多い制度です。
しかし、うまく運用できればメリット多くあります。
導入をお考えの場合はぜひ専門家にご相談され、
正しく、前向きに運用なさってください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

 

No.75 労働契約法の安全配慮義務とは [2012.11.16]

No.75 労働契約法の安全配慮義務とは   [2012.11.16]
こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

労働時間の管理に関連した問題をお伝えしてきましたが、
本日は、
「労働契約法」の「安全配慮義務」についてお伝えします。
「使用者は、労働契約により、
労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することが出来るよう、
必要な配慮をするものとする。」
(労働契約法第5条)

労働契約法では、使用者(雇用者)の安全配慮義務を
このような形で規定しています。

通常、労働者は、
使用者(雇用主)が指定した場所で供給される
設備や器具などを用いて労働に従事しています。

このため、労働契約の内容として具体的に定めなくても、
当然に使用者は、
労働者を危険から保護するよう配慮すべき安全配慮義務
を負っているとされ、
この点は判例においても明示されています。
仮に職場で安全配慮義務違反があった場合、
労働基準法などの罰則が適用されるばかりでなく、
労働者本人またはその遺族等から
高額の損害賠償金を請求されることもあります。

特に過労死などでは、
”億”単位の賠償金の支払いを命じられた判決もあり、
企業のリスク管理を考える上では、
その対策が避けては通れません。
安全配慮義務違反の成立には

①実際に損害が労働者に発生した
②使用者に結果発生の予見可能性・回避可能性があり、
回避義務があるが、これを尽くさなかった
③損害と安全配慮義務違反行為との間に因果関係がある

がポイントとなります。
そこで対策としては、

①労働者の(作業上などの)危険防止措置
②労働者の健康障害防止措置
③安全衛生管理体制の確立
④機械等及び有害物に関する規制
⑤健康の保持増進のための措置
⑥快適な職場環境の形成
⑦安全衛生計画の作成

などについて、
ご自身の環境に即して具体的に考えることが大切です。
また、労働者の健康配慮義務も大切です。
長時間労働は、
思わぬ賠償問題に発展する可能性もありますし、
労働時間の管理には特に注意が必要です。

メンタルヘルス不調対策、労災対策にも、
第一は、労働時間の管理が非常に重要になります。

健康と法律を守ることで、
業務の効率化と残業代削減など、いろいろな面に効果があります。

ぜひ、この機会に、職場の点検を行ってください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.74 <残業代>全額支払われているのは「5割」【ニュース】 [2012.11.07]

No.74 <残業代>全額支払われているのは「5割」【ニュース】   [2012.11.07]
こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。
本日は、ニュース記事よりお伝えします。

残業代についての調査結果です。

前回、厚生労働省の取組、
「労働時間適正化キャンペーン」についてお伝えしましたので、
タイムリーな調査結果です。

ただし、このニュースをそのまま受け取るだけでなく、
工夫できることが多くあると考えております。
従業員さんの健康と、「会社」を守り、
さらに発展させるため・・・
対策をぜひ、ご一緒に考えていきましょう。
———————————————–

<残業代>全額支払われているのは「5割」…連合総研調査
毎日新聞 11月5日(月)
残業代を全額支払われているのは2人に1人--。
労働問題のシンクタンク、連合総研の調査で、
こんな残業事情が浮かんだ。

調査はインターネットを使い、
首都圏と関西圏の
20~64歳の民間企業労働者2000人から回答を得た。

残業手当が出る人で
手当全額が支払われているのは46.9%。
前年同時期の調査から8.9ポイント低下した。

支払われる額の4~6割が不払いは5.5%▽
2~4割が5.3%などで、
残業代が全く支払われていない人も6.3%いた。

支払われているかどうか不明と答えた人も29%で、
賃金がブラックボックス化している側面ものぞかせた。
また、残業時間を申告していない不払い残業がある
とした人は35.3%で、
1カ月の平均時間は21.3時間になった。

申告しなかった理由は、
働いた時間通り申告しづらい雰囲気(36.3%)
▽残業代に限度がある(24.2%)--などが挙がっていた。

連合総研は
「残業代の不払いは違法行為だということを
労使ともに認識することが重要だ」
と話している。
———————————————–

就業規則等の規定でできることや、
業務効率化への取組、等により、
労働時間の削減と残業代の削減をご提案いたします。

本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.73 「労働時間適正化キャンペーン」実施《厚生労働省》 [2012.11.01]

No.73 「労働時間適正化キャンペーン」実施《厚生労働省》   [2012.11.01]
こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、「労働時間適正化キャンペーン」についてお伝えします。
2011年の統計によると、
1週間の労働時間が60時間以上の労働者の割合は
9.4%となっています(総務省「労働力調査」)。
特に、30代男性では18.4%と高い水準にあります。
厚生労働省では、
長時間労働や、これに伴う問題の解消を図るため、
毎年11月は「労働時間適正化キャンペーン」期間とし、
長時間労働対策に取り組んでいます。
このキャンペーンで重点的に促される事項は次のとおりです。

①時間外労働協定の適正化等による時間外・休日労働の削減

・時間外労働協定(36協定)は、
時間外労働の延長の限度等に関する基準に適合したものとすること
・特別条項付き36協定等により、
月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能な場合でも、
実際の時間外労働については月45時間以下とするよう努めること など

②長時間労働者への医師による面接指導など
健康管理に関する措置の徹底

・産業医の選任や衛生委員会の設置など健康管理に関する体制を整備し、
また、健康診断等を確実に実施すること
・長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対し、
医師による面接指導等を実施すること など

③労働時間の適正な把握の徹底

・賃金不払残業を起こさないように、労働時間適正把握基準を遵守することなど

そんな長時間労働など、うちの会社ではしていないから関係ない、
と思われる社長様もいらっしゃると思いますが、

時間外労働のとらえ方は正しいでしょうか?
計算の仕方は正しいでしょうか?
時間外労働の管理を、従業員さん任せにしていないでしょうか?
労働時間の管理は、業務の生産性に密接に関係しますし、
従業員の適切な健康管理も重要です。
また、
メンタルヘルス不調となる従業員には、長時間労働が大いに関係します。

従業員の健康を守り、
業務効率化によって生産性を向上し、
そして・・・残業代の削減にもつながります。

この機会にぜひ、業務の棚卸を行い、
無駄な残業時間はないか、チェックしてみてください。

本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。