No.33 有給休暇は何のためにあるか【実例】 [2012.06.12]

こんにちは。下中です。
本日の「ひばり人事労務コラム」です。
【実例】(設定は、実際とは少し変えています。)
T氏は、R社の営業部長です。
営業部は、総勢20名、
出張も多く、なかなかのハードワークです。
勤務状況は、いたって真面目、
めったに休むこともなく、部下からの信頼も厚いですね。
有給休暇は、
風邪をひいてしまったときに何度か取得したことがあるぐらいです。
Bさんは、途中入社でR社にやってきた、
経験もある若手のホープ、
すぐにそれなりの営業成績をおさめ、今に至っています。

Bさんの趣味はアウトドア、とくに登山が好きとのこと。
連続の休みがある時は、よく出掛けているようです。

ある日、Bさん、
部長のT氏に、有給休暇の申請をしました。
土日を使い、その前の日である金曜日にも休暇をもらって、
ちょっと遠くの山に登るというのです。
月曜日からは通常の業務があります。
T氏は、驚くと同時にちょっとムカつきました。
今までに、「遊び」で堂々と有休の申請をしてきた社員はいませんでした。

「登山」に行って普通は疲れると思うけれど、
月曜日に仕事に支障はないのか?
そもそも「遊び」のために有休を取るなんてもってのほか!

有休なんて、自分は病気のときぐらいしか取ったことがないし、
有休ってそういうものなんじゃないのか?
病気のときのためにあるんじゃないのか?

ほんとに認めなければならないのか???

有給休暇は、労働基準法第39条に定められている、
「労働者の権利」です。

確かに今までR社では、
「遊び」のために有給休暇を取るという文化はありませんでした。
しかし、有給休暇は、
「労働者の心身をリフレッシュすることを目的とする」ものです。
決して、病気のときのためにあるわけではありません。

もちろん、病気のときにも使えるようになっている会社が多いでしょう。
しかし、有休は通常、前もって時季を指定する必要がありますから、
病気のときに(事後に)使えるように、「会社が」決めているわけです。
一生懸命働いたご褒美に、
心身をリフレッシュするためにあるのが本来の有給休暇なので、
Bさんのように、趣味のために有給休暇を使っても構いませんし、
そもそも、理由によって拒否されるということもありません。
(時季変更権行使などもあり、理由を聞くことは法律での制限はないようです)

ただ、有給休暇を取得する社員の方でも、
業務の繁忙を見極め、お互いに協力し合うことが大事です。
もちろん、休む前、休んだ後は、
しっかり仕事をすることはいうまでもありません。

部長さんが、そんな職場の雰囲気作りも、していってほしいですね。
そんなことで休むなんて、と思う気持ちもよくわかりますが・・・

重要なことがもうひとつ。
会社としては、ある程度、有給休暇を随時、消化してもらった方が、
予想外の出費を防ぐことにもつながったりするのです。
さて、Bさんは、無事に有給休暇も加えて、
山に登って「リフレッシュ」して帰ってきました。
Bさんにとっては、体力は使っても、
仕事と全く別のことをすることによって「リフレッシュ」できるのでしょう。

体力に自信がなければ、
それに合わせて休暇の計画も立てなくてはいけませんよね。
休暇についても、またいろいろお話していきます。

本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.31 社会保険料、変更したけれど。【実例】 [2012.06.10]

こんにちは。下中です。
本日の「ひばり人事労務コラム」です。
【実例】(設定は、実際とは少し変えています。)
W氏は仕事も人生も経験豊富な営業社員で、
誘われて、ベンチャー企業に立ち上げから参加し、
営業社員として働いています。

会社はまだ安定とはいえず、本部機能もまだ手探りです。

事務系の業務は、最初はベテランさんが来てくれましたが、
現在は、Sさんが担当しています。
事務の経験はあるとのことだったで、事務はひととおり任されていました。
さて、W氏は、家庭の事情もあり、
外に出ることの多い営業から、社長と相談して、
内勤が主の、企画やマネジメントを担当することになりました。
営業手当から業務手当に変更になったため、
給料の額も変更となりました(けっこう下がりました)。
さて、内勤に変わってから初めての給料が出ました。
W氏は、以前に、人事の部門で働いたこともあり、
社会保険料がおかしいことに気付き、
すぐにSさんに電話で伝えました。

Sさんはしかし・・・間違いと言われてもピンときませんでした。
念のため、年金事務所にも聞いてみましたが、
間違いは発見できず、そのままに何もせずに放置。

次の月もその次の月もそのまま。

しびれを切らしたW氏、直接Sさんに訴えました。
Sさんはようやくなんとなくはわかった様子で、
それなりに間違いを直してみました。
Sさんの間違いは、
W氏の給料が下がったことで、
その金額に合わせて社会保険料の等級も変更してしまったというもの。
社会保険料は、変更から4か月目にようやく変更になります。
本来、履歴のわかる「賃金台帳」を見れば、
給料計算のわかる人なら一目見てわかる間違いだったのです。
年金事務所に賃金台帳を持って行って聞けばすぐにわかったのですが、
電話で質問したこともあり、間違いの発見には至りませんでした。
年金事務所は、そこを直してしまうとは思わなかったのでしょう、

あまり経験のない方では、こういう間違いも起こるのですね。

Wさんも、社会保険料がすぐに下がるなら嬉しいことですが、
すぐに下がらないことは知っていたので、
あとから請求されると大変だと思い、Sさんに伝えたわけです。
もし、Wさんでなかったら、気付かなかったかもしれません。
そうすると、Wさんからの社会保険料の控除額は減らしたけれど、
社会保険料は自動振替で支払いますから、
Wさんの負担分も、ずっと会社が負担していた可能性があります。
そして、年金事務所も指摘していませんから、
「月額変更届」も出さず、
Wさんの給料控除だけを変えていた可能性もあります。

会計でも、本来なら「預り金」で処理をしますが、
社員負担分をただマイナスしている会社もありますから、
ここも、通常チェックしていなければ、
気付くきっかけにはなりません。
さて、間違いを直してみたSさんですが、
たまたま経験のある人に見てもらったところ、
残念ながら、直したところにも間違いがありました。
ちょうど、雇用保険料と健康保険料の料率が変更になった時だったのです。
給料ソフトを使っているといえども、
基礎知識がないとなかなか難しいのが給料計算です。
社会保険料だけではなく、残業代など、意外と難しいのです。

当オフィスでは、アウトソージングはもちろんのこと、
新しく事務を担当される方等への研修メニューも用意しています。
(同時に経理も指導できます。)
質問無制限のコースもありますので、
給料計算についても、お気軽にお尋ねください。

本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.28 社会保険料決定・変更のしくみ②≪「定時」「随時」どちらに該当?≫ [2012.06.07]

こんにちは。下中です。
本日の「ひばり人事労務コラム」です。
昨日、
社会保険料の決定・変更のしくみについての概要をお伝えしましたが、
算定基礎届(定時決定)の時期ですので、関連して、
1点、補足させていただきたいと思います。
「算定基礎届」と「月額変更届」の、
どちらに該当するのかを考える必要がある場合です。
1年に1回、被保険者の標準報酬月額の見直しを図るのが、
「社会保険料算定基礎届」の提出によるもの(定時決定)です。

これは、4・5・6月の給料の平均額を使用します。
この改定は、毎年9月分の保険料から反映されます。
(ほとんどの事業所様で、
10月分の給料から天引きし、10月末に納付する分です。)

これに対し、給与に大きな変動があった場合、
(昇給などにより急激に給与が変わってしまった場合、)
例外的に年の途中でも変更します。

これを「報酬月額変更」といい(「月額変更届」を提出します)、
昇給月から4か月目に変わります。
大きな変動とは、社会保険等級上2等級以上の変動を指します。

ところで、4月から給料が変更になる企業様・事業所様も多いと思います。
大きな変動があった場合、
「算定基礎(定時決定)」があるからそちらを提出すれば大丈夫、
とはいかないので、注意をしてください。
つまり、
4月に昇給して、
大きな変動(2等級以上)があった場合は、
4・5・6月の給料をもとに、
7月の社会保険料(通常8月の給料から控除する)から変更となります。
算定基礎による変更が反映されるのは9月保険料からなので、
そちらよりも早く変更となるのです。

例を出してみましょう。
①3月までの給料が30万円で、「標準報酬月額」も30万円の方が、
4月からの給料が32万円になった場合

4・5・6月の給料32万円×3=96万円
→平均32万円→標準報酬月額32万円
☆変動は1等級なので、「算定基礎届」の提出により、9月保険料より変更
②3月までの給料が30万円で、「標準報酬月額」も30万円の方が、
4月からの給料が35万円になった場合

4・5・6月の給料35万円×3=105万円
→平均35万円→標準報酬月額36万円
★変動は3等級なので、「月額変更届」を提出、7月保険料より変更
なお、大きな変動といっても、
「基本給」などの「固定給」の変更が条件となり、
固定給はそのままで、残業手当などが増えた、というような場合は、
「月額変更」(随時決定)には該当しません。
「固定給」が増えても、残業手当などの状況により、
平均額が減る場合もあります。
そのような場合には、
ずっと同じ標準報酬というわけにはいかず、
「定時決定」によって、少なくとも1年に1回は見直しを図るのです。
昇給月は4月に限りませんし、いろいろなパターンがあります。
あるいは降給となる場合もあります。
詳しくは当オフィスまでお気軽にお尋ねください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.27 社会保険料決定・変更のしくみ①≪算定基礎届など≫ [2012.06.06]

こんにちは。下中です。
本日の「ひばり人事労務コラム」です。
そろそろお役所から、「算定基礎届」のセットが届いていることと思います。
(年金事務所)

今回は、そちらに関連して、
社会保険料の決定・変更のしくみについてお伝えいたします。

社会保険料の変更には、2つのタイミングがあります。
①毎年見直すタイミング
②給与額により定時に見直すタイミング

少し詳しくみていきましょう。

①【毎年見直すタイミング】

1年に1回、被保険者の標準報酬月額の見直しを図るのが
「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届」で、
「定時決定」ともいい、
提出期限は7月10日となっています。

社会保険料とは、
「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」の三つを指しますが、
このうち「健康保険料」「介護保険料」は、
加入している人の人数と、医療費(または介護に要する費用)の、
使い方のバランスです。

もっと端的にいうと
「保健制度のお財布事情」により毎年3月に見直しをします。
近年は平均寿命の延びや加入人数の減少などにより上がることが多いです。

一方で「厚生年金保険料」については、
平成29年まで「毎年上げる」ことが決まっています。
これは平成16年の法律改正時に、
「年金のお財布事情が悪いから、当面保険料率を上げ続けよう」
と決まったことによります。

そのため、毎年同額の報酬であっても、厚生年金保険料は上がり続けます。
毎年の見直しは、
前述した「社会保険料算定基礎届」の提出により変更するものです。

これは、
「毎月保険料をコロコロかえると面倒だから、
年1回、4・5・6月の給料の平均額を『むこう一年の給与額』とみなして、
1年間保険料も変えずにいこう」
という意味合いのものです。

この改定が、毎年9月分の保険料から反映されます。
ちなみに、介護保険料について
【介護保険料の給与天引き】
介護保険料を給与から天引きするのは「40歳~65歳」と決まっています。
また、厚生年金は70歳までと決まっています。
この年齢を境に、各自の保険料が変わります。

②【給与に大きな変動があった場合】

社会保険料(に係る等級)は、原則1年間据え置きますが、
昇給などにより急激に給与が変わってしまった場合、
現状に合わせるべく例外的に途中で変えます。

これを「報酬月額変更」といい、昇給月から4か月目に変わります。
大きな変動とは、社会保険等級上2等級以上の変動を指します。
いかがでしょうか?
社会保険料が変更する仕組みについて、ご理解いただけましたでしょうか。

この文章は、わかりやすくするために表現方法を単純化しており、
一部補足説明が必要な個所があります。
詳しくは当オフィスまでお気軽にお尋ねください。

本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.25 労働保険年度更新の基礎知識 [2012.06.04]

こんにちは。下中です。
本日の「ひばり人事労務コラム」です。

 

労働保険の年度更新の時期になりました。
そろそろ、労働局からの書類が届いているころだと思います。

労働保険(労災保険と雇用保険)は、
毎年4月1日から翌年3月31日までを一区切りとして申告納付をします。
申告は6月1日から7月10日までとなっておりますが、
まだ取組されてない会社様もおありかと思います。

本日は、
労働保険の申告納付処理=労働保険の年度更新の基礎知識をお伝えします。

 

【保険料の計算方法】

労働保険料は、
企業全体の「年度の賃金総額」に保険料率を乗じて計算します。
そして、以下の処理を年度ごとに連続して行うことで申告・納付します。

① 年度の初めに概算払いをして
② 年度末を過ぎたら確定精算をする

つまり、年度更新とは、
「前年度の確定精算」と「新年度の概算計算」を同時に行う行為を指します。

 

通常は概算額と確定額は一致しないため、
その差額を、
翌年度の概算保険料と差し引き調整(充当・還付または追加納付)します。

 

例)平成23年4月1日に労働保険に加入した企業の場合

条件:飲食業、従業員10名、全員が労災および雇用保険に加入、
年間賃金総額見込み3,000万円、実際の賃金総額2,700万円

 

① 概算払い
3,000万円 ×(労災保険料率3/1,000 + 雇用保険料率15.5/1,000)
=555,000円

② H24年4月1日を迎えたら確定精算
2,700万円 × 18.5/1,000 =499,500円

①-②=55,500円を払い過ぎたため、

翌年度の概算保険料から55,500円を差し引いて納付する。

 

【計算式から導き出せる計算ミス防止のポイント】

前項で取り上げたように、
労働保険料の計算式は賃金総額に保険料率を乗じる
シンプルな構造になっています。

毎月の給与計算で会社がいくら雇用保険料を天引きしたかに関わらず、
単純に計算をします。

このことから、
計算ミスをする箇所は以下のふたつに大別されることがわかります。

 

<間違えてしまうポイント>
① 賃金総額を間違える
② 保険料率を間違える

以下に上記①②の間違いやすいポイントを列挙します。
自社で年度更新処理をされている企業様は、ご参考ください。

 

《賃金総額を間違える》
・雇用保険加入者の賃金をすべて算入していない
・賞与を賃金に算入していない
・アルバイトの賃金を労災の賃金総額に算入していない
・64歳以上の雇用保険料免除者の賃金を誤って算入している
・年度途中で雇用保険上の異動(資格取得・喪失)があったにもかかわらず
反映させていない

《保険料率を間違える》
・登録した産業分類が誤っている
(建設業なのに不動産業で登録している、など)
・法改正による保険料率の変更を反映させていない※

 

※なお、このたび平成24年4月以降の労働保険料率が改定され、
例えば雇用保険料率では一般事業で
15.5/1,000から13.5/1,000に下がることになりました。

労働保険の年度更新については、当オフィスまでお気軽にご相談ください。

 

本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

 

No.24 「雇用契約書」が大切な理由② [2012.06.03]

こんにちは。下中です。
本日の「ひばり人事労務コラム」です。

 

雇用契約書には法令上の決まりがあり、
またトラブル回避のためにリスクポイントを押さえた内容にする必要があります。
昨日に引き続き、Q&A方式で重要な点を紹介していきます。

 

【Q1】雇用契約書には、どんな項目を記載すればよいでしょうか。
【A1】雇用契約書(労働条件通知書)には、
「絶対に書かなければならないこと」と
「決まりがあるなら明示しなければならないこと」があります。

 

<絶対に書かなければならないこと>
(絶対的明示事項)

・雇用契約期間・更新の有無、更新の判断基準
・就業場所、転勤の可能性の有無、従事する職種
・始業および就業の時刻、休憩時間、休日、休暇
・所定時間を超える労働の有無
・交代制について(交代制がある場合)
・賃金額、計算及び支払方法、賃金締日支払日
・昇給について ※1
・定年・継続雇用等 ・退職について(解雇の事由を含む)
※1 昇給については、口頭で明示してもよい。

 

<決まりがあるなら明示しなければならないこと>
(相対的明示事項)※2
・退職金、賞与その他臨時に支払われる賃金
・労働者に負担させる食費や作業用品
・安全及び衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償及び業務外の傷病補助に関する事項
・表彰及び制裁に関する事項
・休職に関する事項
※2相対的明示事項は、口頭で明示してもよい。

 

雇用契約書について、
これらの項目が記載されているかを確認してみて下さい。

 

【Q2】今まで雇用契約書を取り交わしていなかったのですが、
今後パートも含め全員分の雇用契約書を整備したいと考えています。
入社後相当年数経過している従業員との雇用契約締結は、
どのように進めればよいでしょうか。

【A2】入社後相当年数経過した従業員との雇用契約については、
例えば「新事業年度」「新年」「組織変更等の日」など
切りのよいタイミングでの一斉整備をご検討ください。

 

既存の従業員の中には、
入社から何度も賃金など労働条件が変わっている方もいますので、
入社時に遡って雇用契約を締結することが困難です。

そのような場合は、従業員の納得性が高い日付から
「改めて今後の労働条件はこうです」と雇用契約を結ぶと良いでしょう。

ただし、企業規模や既存社員の方の勤続年数によっては、
「なぜ今さら雇用契約書を結ぶのか?」といった
警戒・反発・不審を招く可能性もありますので、
雇用契約書整備は慎重に進める必要があります。

また、雇用契約書は、
就業規則との整合性についても注意しなければなりません。
雇用契約書と就業規則との間にズレや矛盾はないか、
併せて検討していくことが必要です。

 

雇用契約書については、当オフィスにお気軽にご相談ください。

 

 

本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.23 「雇用契約書」が大切な理由① [2012.06.02]

こんにちは。下中です。
本日の「ひばり人事労務コラム」です。

 

「雇用契約書」が大切であるというお話は何度かさせていただきましたが、
残業代をめぐる問題から、雇用契約書について取り上げましたので、
本日、明日は、「雇用契約書」について詳しいお話をさせていただきます。

雇用契約書についてよく寄せられるご質問をQ&A方式で紹介していきます。

 

【Q1】雇用契約書を特に取り交わしていませんが、大丈夫ですか?
【A1】雇用契約書は、法律的見地、及び労使トラブル回避のため
作成するべきです

 

<法律的見地>
雇用契約≒労働契約は、
労使当事者間の合意のみによって成立する契約であり、
口頭での約束でも成立しますが、
労働基準法上
「賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」とあります。
(労基法第15条1項)

特に「契約期間」「就業場所」「賃金」「退職」などの重要事項は、
書面により明示するよう定められています。

労働諸条件について合意があったことを記録する意味でも、
労使双方の捺印等のある雇用契約書を取り交わしたほうが望ましいでしょう。

 

<労使トラブル回避>
契約期間や契約更新の有無、転勤可能性、解雇に関する事項や
賃金、固定残業代などの「トラブルになりやすい事柄」について、
契約締結時に合意がなされたという書面を取り交わしておくことで、
のちの労使トラブルを回避・軽減することができます。

 

【Q2】雇用契約書がない(あるいは整備不十分)ことで、
具体的にどんなトラブルがあるのでしょうか?
【A2】「契約期間、契約更新」「転勤」「退職・解雇」「賃金・賞与・残業代」
が挙げられます

 

<詳細説明・トラブル例>

≪契約期間・契約更新≫
働きの悪い社員を契約期間満了として取り扱いたいが、
自動更新状態であったり、
契約更新の判断基準について決めていなかったためできなかった

≪転勤≫
転勤を社員に命令したが拒否され、
雇用契約書上で転勤の可能性の記載がなかったためできなかった

≪退職・解雇≫
定年について明記しておらず、
就業規則もない会社において、慣例により60歳定年を申し渡したが、
労働者が継続雇用を申し出て、労使関係が悪化した

≪賃金・賞与・残業代≫
賞与について「就業規則による」と定めており、
就業規則で「経営状態悪化時の賞与減額または不支給」
について定めておらず、賞与の減額ができなかった

 

雇用契約書には上記のようなトラブルの種があるため、
企業側は特に注意してその作成をすすめる必要があります。

 

本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

 

No.22 残業代をめぐるトラブルの防止策② [2012.06.01]

こんにちは。下中です。
本日の「ひばり人事労務コラム」です。

 

昨日取り上げた「残業代をめぐるリスク」を軽減させるためには、
具体的にどのような対策が有効でしょうか。

本日は、リスク軽減の具体的方法を

1.「業務効率化的アプローチ」
2.「就業規則・給与支払的アプローチ」

の、2つからご紹介します。

 

1.【業務効率化的アプローチ】

まずは「業務効率化により残業時間そのものを軽減させる」
視点で可能性を検討しなければなりません。

例えばサービス業であるならば、時間帯ごとの業務量を定量測定し、
繁閑に合わせて労働時間・休憩時間を配置するシフトを
組むことができないでしょうか。

あるいは「ノー残業デー」などの強制的な時間短縮も、
業種によっては生産性を落とさずに導入できるかもしれません。

 

ご存知の方も多いと思いますが、
下着メーカー「トリンプ」では、午後12時30分から2時間を
「がんばるタイム」と社内外に公言し、
その時間帯は電話(緊急のものを除く)に出ずひたすら事務処理をするそうです。

 

残業そのものを減らす取り組みは、
会社の人件費圧縮と従業員の生活充実の
両面に寄与する善的アプローチであることを、今一度考えましょう。

 

2.【就業規則・給与支払的アプローチ】

1.の、「業務効率化的アプローチ」の業務効率化による時間短縮効果が
短期的に見込めない場合や、
営業形態から時間削減が難しい場合は、
会社の制度の見直しをするアプローチが検討できます。

 

現状の給与支払項目の中で、
「恒常的な残業の対価ととらえることができる手当」を洗い出し、
「残業手当を固定的に支給するもの」と再定義することで、
「恒常的残業に対するケアが出来ている状態」
に整える取組み等、がこれに当たります。

 

<事例>株式会社Y(リフォーム販売業)の場合

・週40時間労働制
・営業社員Aの給与細目

総支給26万円:基本給20万円、職務手当5万円
通勤手当月額1万円

このうち「職務手当」は、
営業社員に対して支給される手当であり、
営業社員の恒常的な残業をケアする意味合いがありました。

そこで、就業規則(賃金規程)において、
これを「固定残業手当」と再定義し、
同時に社員Aとの間で、
この固定残業手当を記載した雇用契約書を再度取り交わしました。

その結果、社員Aさんについて、
月々5万円の残業手当が合法的に支払われている状態が整ったことになります。

固定残業手当額から逆算すると、以下の式により、
34.6時間分の残業手当が支払われていることになります。

 

基本給20万円 ÷ 173時間(月間所定労働時間)× 1.25
≒ 1,445円(残業単価)

5万円 ÷ 1,445円 ≒ 34.6時間

 

このアプローチを行うためには、以下3つが特に重要になります。

 

1.就業規則等に根拠があるか
2.労働者本人の同意が得られているか
3.給与明細等の上で固定的残業である旨明記されているか

 

固定残業手当の導入は、当オフィスにお気軽にご相談ください。

 

本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

 

No.21 残業代をめぐるトラブルの防止策① [2012.05.31]

こんにちは。下中です。
本日の「ひばり人事労務コラム」です。

 

一昨日に、未払い残業代についての、
ちょっと大きな問題がニュースで出ましたので、
昨日は、その記事についてお伝えしました。

本日、明日にかけて、
「残業代をめぐるトラブルの防止策」について取り上げたいと思います。

 

退職した労働者からの未払い残業代は、
予期せぬ一般管理費の増加をもたらし、会社の収益にダイレクトに影響します。
(今般の飲食チェーンでは、5億円と言われていましたね。)

そればかりでなく、
折衝や裁判などにかかる時間的・精神的コストをも併発させるため、
経営者や労務管理担当者の頭を悩ませる問題となります。

 

【株式会社 G社の例】

平成23年1月、前月末日付で退職した社員Aから内容証明郵便が届きました。
過去2年間の未払残業代合計250万円を支払うよう求めた内容のものでした。

指定期日までに支払わない場合、公的機関に訴え出る旨記載されています。 *******************************************************
業種:システム開発業
従業員数:10名
年間総人件費:3,000万円

勤怠管理:出勤時間、退勤時間を記入しない押印型出勤簿
所定の勤務時間:9時~18時(8時間)、月あたり平均20日の出勤日

残業状況:社員によってまちまちだが、
ほとんどの社員が、恒常的に一日3時間程度の残業あり
残業代に関する説明:
雇用契約書はなく、採用時に口頭にて「残業代は給与に含まれる」旨を伝達

 

社員Aの給与:
基本給20万円、職務手当2万円、通勤手当月額1万円、在籍期間3年

********************************************************

【社員Aの主張は正当なのか?】

<勤怠管理の側面>
社員Aの主張の正当性を確かめるためには、
まずは実際の残業時間を把握する必要があります。

この会社では「出」「欠」の印を押印する簡易的な勤怠管理をしており、
残業時間をそこから読み取ることはできません。

だからといって会社は、
「相手の主張には根拠がない」と決めつけることもできません。
なぜなら、出勤簿以外にも、
「パソコンのログアウト時刻」や
「帰宅時間に関する本人や家族の主張・メモ書きなど」も
場合によっては証拠能力があるとみなされるからです。

 

<残業代に関する説明の側面>
この会社では、残業代は給与に含まれる旨口頭で説明していたに過ぎず、
雇用契約書や給与明細書上に残業を支払った記載がありませんので、
残業代が給与に含まれていることを主張するには十分でありません。

 

<2年遡及請求の側面>
賃金債権の請求時効は2年と定められていますので、法的根拠があります。

 

【計算根拠】
以上のことから、仮に社員Aの1日の残業時間が平均3時間だと仮定して
過去2年の残業代を計算すると以下のようになります。

*********************************************************
総残業時間:3時間×月20日×24か月=1,440時間
残業の単価:約1,719円
残業代総計:2,475,360円 *********************************************************

社員Aの主張は、概ねこのような計算根拠を持っていると予想されます。

 

【会社は何をポイントに対策すべきか】

250万円と言えば、株式会社Yの年間人件費の実に8.3%に当たります。

その8.3%増は、
「それが生産的な残業であったか」を問わずに会社にのしかかってきます。

会社側が行うべき対策として、「残業代リスク診断」を活用し、
まずは自社でのリスクポイントを整理しましょう。

明日は、具体的なトラブル防止策をお届けします。

 

本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.20 「労働基準法違反(割増賃金不払い)」容疑で書類送検へ【ニュース】 [2012.05.30]

こんにちは。下中です。
本日の「ひばり人事労務コラム」です。

 

本日は、昨日のニュースで流れました、
飲食チェーンの「残業未払い」問題からお伝えします。

 

以下、毎日新聞(5月29日)の記事からの引用です。

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和食チェーン「がんこフードサービス」(本社・大阪市淀川区)が
店の従業員に残業手当や深夜労働の割増賃金を支払っていなかった問題で、
未払い分の総額が過去2年間で計約5億円に上ることがわかった。

大阪労働局は29日にも、労働基準法違反(割増賃金不払い)容疑で
同社と志賀茂社長ら幹部を書類送検する。

関係者によると、 労基法では残業手当や午後10時以降の賃金は
通常賃金から25%割り増しして支払わなければならないとされているが、
約3500人の全従業員のうち正社員だけで約600人について未払いがあり、
現在、支払いを進めているという。

同労働局は内部通報に基づいて昨年12月、
大阪府岸和田市の「岸和田五風荘店」や本社などを捜索し、
未払いの全容を調べていた。

同社は近畿を中心に92店舗を展開しており、
昨年7月期の売上高は約215億円。
小嶋淳司会長は大阪商工会議所の副会頭を務めている。

同社人事部は「捜査中のため現時点ではお答えできない」としている。

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今回の捜査は、内部通報によるもののようです。

一人一人の残業時間・残業代は、
過酷労働と言うほどのものではないようです。
しかしながら、今回の件は、店舗数・従業員数も多いため、
2年の遡りを受け(賃金の請求の時効が2年間とされているため)、
未払いの金額が5億円という大きい金額になっています。

 

その金額の大きさも大変ですが、
今回は、「労働基準法違反」での「書類送検」ということになりました。
「労働基準法違反」は、逮捕、送検もあり得るのです。

労働時間・未払い残業の問題は、意図的な違反もありますが、
法律を詳しく知らなかったり、勘違いしていることにより、
いつの間にか違反していることも多くあります。

 

これを機会に、労働時間や残業など、チェックされてはいかがでしょうか。
制度と運用の両面から、ご提案いたします。

 

本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。