イオンがダイエーを子会社化で・・・任せることの意味。

こんにちは。
ダイエーのハイマン&クロケットの
ハイマン選手が亡くなられたときに、
ショックで泣いてしまった・・・
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。
バレーボールの話ですがご存知ですか?

 

イオンが、ダイエーを子会社化すると発表しました。
今でも約20%を持っていて、
TOBに筆頭株主の丸紅が応じるのだそうです。
(29.34%のうち24.34%分を売却)

我が家は、ダイエーのヘビーユーザーなので、
少なからずショックです。
お願いだからダイエー無くならないでね、
というのは合言葉のようなもので、
おそらくはなくならないとは思うのですが・・・
イオンになっちゃったらどうしましょう。

今でも、イオンのプライベートブランドである
「トップバリュ」のお品もダイエーで売ってるのですが、
私はダイエーの「セイビング」というPB商品の、
これまたヘビーユーザーなので、
そのまま強化されると嬉しいのですが、
「トップバリュ」になっちゃったら・・・泣くかも。(;_:)
特に「うどん」がおいしいです。

ダイエーと言えば、自分が九州ということもあり、
鹿児島に来てくれたということで・・・
ものすごく親しみがあって感謝もしています。
ダイエーそのものではないですが、
地元の街にも系列店が来たので、
やっぱりダイエーだし、
一時期は系列ステーキ店も、その他もろもろ、
いろいろとお世話になってました。

バレーボールがこれからという時に、
チームを作ったということで、
ハイマン選手&クロケット選手が来てくれて、
あれよあれよといううちに強くなっていった・・・
時代を見てきました。
もちろん野球のチームにも注目していました。

なぜこうなってしまったのか、ほんとに残念です。

どんな大きな会社でも、
今でいう「ベンチャー企業」の時があったはずです。
だんだん大きくなっていき、
社長や一族というものが支配することも当然あるでしょうが、
一歩踏み出して組織となっていくときに、

社長は、下の者に「任せる」ことができるかどうか、
考えておかなければなりません。

これは小さくても、会社や組織となったら、
必要なことだと思います。

遊びにもルールがあるのだから、
一人でなくなったらルールはもっと必要。
「俺がルールだ!」と言ってもいいのですが、
その「俺のルール」にも、
客観性が必要ということだと思います。

そうそう、急激に成長してしまった会社様で、
間に合わせ間に合わせで進んでしまって、
事務的なことやシステム的なことが追い付かず、
結果としてお客様にご迷惑がかかってしまう、
ということもありました。
成長することはいいことですが、
戦略や計画やルールをよく考えないといけないですね。

うまく結論にはならないけど、本日はこれぐらいで。^^
ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

<祇園暴走事故>勤務先社長を書類送検 入口(採用)ルールの大切さ

こんにちは。
桜の季節が一気に通り過ぎて、
故郷鹿児島の桜開花の早さを自慢?できなくなって悲しい・・・
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。

 

本日は、
京都で起こった車の事故についてのニュースからお伝えします。

(参考:毎日新聞 3月9日、朝日新聞3月12日 記事)
京都は祇園で昨年4月、
軽ワゴン車の暴走により、
歩行者ら7人が死亡し12人が重軽傷を負った事故で、
運転していた会社員(死亡)が勤めていた会社の社長について、
京都府警が業務上過失致死傷容疑で書類送検したと発表しました。

この事故は、運転していた会社員の持病が事故原因とされており、
社長が持病を認識していた可能性が高く、
事故の危険性を予見できたのに、会社の業務で運転させ続けた、
ということで、
こちらの事実関係等については軽々しく言えないのですが、
このような警察の判断も起こりうるということから、
従業員の採用について考えたいと思います。

採用活動にはいろいろ注意点がありますが、
その中で重要なことの一つが、健康状態の判断です。
もちろん、持病があるからということでシャットアウトするものではなく、
一病息災という言葉もありますが、
適切な業務を行ってもらうために必要ということです。

就業規則は、入社してからのことのみと考えがちですが、
採用試験のために必要なこと、入社の際に必要なことなども、
定めておくことで、
募集、採用試験の際に説明することもでき、
採用方針に納得していただいた方に入社してもらうことができます。

入社に際しては必要な書類を提出いただきますが、
「入社後〇日以内に提出」という定めをされている会社様も多いですが、
入社日までに提出するように、定めておくことが望ましいと思います。

また、今回の事故にも関連しますが、
健康状態の判断と同時に、
業務に車の運転が必要であれば、
運転免許証等を定期的に確認するシステムなどを決めておきましょう。
(通勤の場合にもルールを決めておきます。)

何事も慎重に、確認することが大切ですが、
その根拠を決めておくようにしてくださいね。

この事故の時はもう京都に住んでいたわけではありませんが、
祇園での事故と聞いた時は、
よく歩いていた場所とあってドキっとしました。
祇園では人が押し寄せて怖い思いもした話もしましたが・・・
素敵な街だけに、
このようなニュースで地名を聞くのは不本意です。

おそらく、仕事を得る(維持)のために隠しておいたことが、
(ここでは会社が知っていたかどうかは問題にしないことにします。)
結果的に自身の命を落とす結果になってしまったのは残念ですし、
他の方にもご迷惑をかけて旅立つのはやりきれません。

犠牲となられた方々のご冥福をお祈りいたします。

会社は、大切なことをしっかりと把握できる環境であるとともに、
本人も日頃から、健康管理は責任をもってしなければいけませんね。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

No.91 離職票の離職理由欄が変更に—改正高齢法により4月1日より [2013.03.21]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、「高年齢者雇用安定法」の改正に伴う、
雇用保険の「離職票」の変更についてお伝えします。
改正高齢法により平成25年4月1日から
「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄が変わります。

・定年後の継続雇用を希望していたかどうか、
・希望していたけれど、継続雇用されなかった場合、その理由

上記2つを書くように項目が追加されました。
現在の離職票の「離職理由」には、
「2.定年、労働契約満了等によるもの」
という項目があります。
これを、
「2.定年によるもの」と
「3.労働契約満了等によるもの」に分け、
2の場合の選択項目が追加されました。

具体的には、
定年後の継続雇用を希望していた、けれども継続雇用されなかった場合、

a 就業規則に定める解雇事由または退職事由に該当したため(以下略)
b 平成25年3月31日以前に労使協定により定めた
継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に該当しなかったため
c その他(具体的理由)

を選択する必要があります。

この、bの理由は、労使協定で基準を定めるにはこの3月31日まで、
とお伝えした項目になります。
この労使協定を定めていた場合で、
例えば、60歳定年・65歳までの継続雇用制度
(1年ごとの契約更新、61歳以降の雇用は、
上記で定めた基準に該当することが必要)
で、1回目の契約更新時に上記基準に該当せず、
継続雇用制度の契約期間の満了により退職となった場合、

離職理由は「3.労働契約期間満了等によるもの」
となり、
「労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった」であっても、
基準に該当しなかった、という具体的理由を書くことになります。

3月31日までに、
労使協定により継続雇用制度の対象となる基準を定めた場合は、
特に注意なさってください。
関連記事
No.84 「高年齢者雇用安定法」改正 65歳までの希望者全員雇用を義務化
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

WBC残念・・・リーダーの責任ある発言

こんにちは。
井端選手の奥様のさわやかな美人さに、
ちょっと感動を覚えた・・・
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。
とにもかくにも、WBC、選手の皆様お疲れ様でした。
どうぞ胸を張ってください。

 

いろいろありましたね。
やっぱり残念ではありますが、
勝負ですから、負けることもあるでしょう。

たとえ10点取られても、11点取れば勝てます。
でも、1点しか取られていなくても、
点を取れなければ負ける。
私の中である程度結論はあります。

報道では、いろいろと責任追及などもあります。
どうも・・・
違う意味で残念です。
たとえそうは思っていなくても、
まずは「私の責任です」というような発言が欲しかった。
深くは言えませんが。
(あ~。イライラする。(笑))

ちょっと会社に置き換えてみました。

従業員に対してクレームがあった時、
それはやはり会社に責任があります。
一緒になって従業員を責める(言い訳する)リーダーは最低です。
雇っている、もっと言えば「雇った」のは会社、社長なのです。

また、何かミスがあった時、
ミスをいつまでも責めても仕方ありません。
人間誰でもミスはあります。
原因を探すことも大事ですが、
そのミスをどうカバーし、今後どうすればミスが起こらず、
またそれが活かせるか、考えなければなりません。

雇ったら、育てる、見守る、待つ・・・
そんなことも必要ですね。

大会は、負けたら確かに終わりです。
でもこれで終わりではないとも言えます。
ミスだとしたら、その原因はどうなのか、
考えてもいいけれど、
やっぱり、コミュニケーションやリーダー選びや適材適所、
プロだから思惑もマネーも絡んでいたでしょう。
制度に問題があるといっても仕方がないこともあります。

それでも素晴らしい時間をいただきました。
ありがとうございました。
いつも応援します。

今度オフレコで、
WBCの叫びにお付き合いくださいね。^^

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

No.90 退職後継続再雇用時の「同日得喪」適用者拡大 「60歳以上」に [2013.03.15]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、定年後再雇用された場合の、
いわゆる「同日得喪」の対象拡大についてお伝えします。
退職後継続再雇用された場合、
再雇用された月から、
再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に改定できる仕組み
の対象者が「60歳以上の方」に変わります。
(平成25年4月1日施行)
《これまで対象の方》

退職し、継続再雇用された
「60歳から64歳までの厚生年金」を受ける権利がある方
《新たに対象となる方》

①退職し、継続再雇用された
「60歳から64歳までの厚生年金」を受ける権利がない方

②退職し、継続再雇用された65歳以上の方
(※70歳以上の健康保険のみ加入の方を含む。)
これは、今までも「同日得喪」といって、
定年退職により退職し再雇用された場合で、
お給料が下がった場合に、
社会保険料(標準報酬月額)は、
通常は「随時改定」で4か月目から変更されるところ、
資格喪失と資格所得を同時に行うことで、
お給料が下がったときからすぐに変更できる扱いがありました。

同日得喪の取り扱いは、定年退職に限られていましたが、
平成22年9月1日より
定年退職以外の場合にも拡大され、
・定年に達する前に退職して継続再雇用される場合
・定年制のない会社で退職後再雇用される場合
にも適用されるようになっておりました。

契約更新の再雇用に伴い賃金が下がる場合も、
そのつど同日得喪の対象になります。
今後、年金の受給年齢が段階的に上げられていきますが、
この4月から61歳となりますので、
60歳の方が、
「60歳から64歳までの厚生年金を受ける権利がある」
という条件から外れてしまうために、
今回の改正となりました。

併せて、65歳以上の方も対象となりました。
私自身、独立前の最後に働いていた会社では、
シニア層を受け入れる会社であったために、
最初から定年年齢を65歳としておりましたが、
当時は、この定年再雇用時には、同日得喪を使うことができず、
相談の結果、週3日の勤務となった方もありましたので、
大変喜ばしい改正だと思います。
いよいよ新高年齢法が適用されます。
今回はルール整備のポイントがいくつかありますので、
ぜひ今月中に確認をお願いいたします。

関連記事
No.84 「高年齢者雇用安定法」改正 65歳までの希望者全員雇用を義務化
No.87 「中小企業定年引上げ等奨励金」25年3月31日で終了
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

まるでサスペンストリック! ブラジル出勤偽装の話

こんにちは。
ローマ法王を決める会議を「コンクラーベ」と言うことに、
なんだかぴったりだと思って楽しくなった、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。

英語で「with a key」 の意味らしく(コンクラーベはラテン語)、
投票を行う枢機卿たちが部屋に閉じ込められるからのようです。

 

海外のお話ついでに、
ニュースであった、ブラジルの病院の出勤偽装の話について、
お話したいと思います。

ニュースの内容はこちらをご覧ください。
No.89 シリコーン指で出勤偽装—ブラジル【ニュースより】

サスペンスドラマでこういうトリックを使う話を
2回ぐらい見ました。
指紋を偽装するというヤツですね。

このブラジルの事件は、
首謀者(?)が、いわゆる「上司」なので、
パワハラの面もありそうです。

ただ、このような、
タイムカードなどを代わりに押すなどの行為は、
日常に起こりやすいもので、
仲間で組んだり、今回のように下のものに命令したり、
などをどう防ぐか考えておく必要があります。

これは「不正行為」であり、
懲戒の対象にもなるということを宣言しておきましょう。

私自身がオーエルの時の体験としては・・・
人事の人なので、タイムカードの入れ替え作業をしていたところ、
遅刻ぎりぎりに飛び込んで来た社員に、
「タイムカード押しといて~。」
と言われたことがあります。

「お~い、よりによってこの私に頼んでどうする!」
ということで、
当然にお説教が待っておりました。

つまりは、出勤そのものの偽装はかなり難しいでしょうが、
遅刻の偽装は方法的にも思い浮かぶ話ですね。

勤怠の管理の方法は会社様により様々で、
必ずしもタイムカードを使う必要はありませんが、
就業規則等には「自ら記録する」などの記載をしておきます。

「出勤した」ということではんこを押す、
という管理をされている会社様もおありのようですが、
こちらでは不備となりますので、
時間の管理まで行われますよう、改善をお願いいたします。

このあたりの経験談は、実はけっこういろいろあるのですが・・・
ちょっと世間様にはお知らせできないお話もありますので、
ご興味おありの方には・・・別途、そっとお教えいたします。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

No.89 シリコーン指で出勤偽装—ブラジル【ニュースより】 [2013.03.14]

こんにちは。
東京港区の社労士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。
本日は、少し毛色の変わったニュースからお伝えします。
外国の話ではありますが、
まるでサスペンスのドラマのトリックのようなことが、
現実に起こっていました。
技術的には可能なんだなと、妙に納得してしまいました。

ここには、出勤(簿)等の管理などの重要性と、
かなりの確率で、パワハラの香りがします。
皆様どう思われますか?

また別途、ブログでも取り上げたいと思います。
———————————————————–
シリコーン指で出勤偽装=いるはずの医師がいない―ブラジル
時事通信 3月13日(水)
【サンパウロAFP=時事】

ブラジルでは、いるはずの医師がいない?

サンパウロ郊外の病院で、
同僚の指をシリコーンで複製し、
指紋認証をすり抜けては、
同僚の出勤記録を偽装する給与詐欺が暴かれた。
医師5人が停職になる騒ぎとなっている。

地元テレビは、
女性医師がシリコーン製の指2本で
同僚の出勤を偽装する様子を放映。
警察に問い詰められた女性医師は
他にも6人の医師が同じことをしていると白状、
「仕事を続けるにはこうするしかなかった」と訴えた。

別のテレビによれば、
事件の首謀者は緊急医療室長。
この室長の娘は3年間で一日も出勤していないのに、
給料を受け取っていた。

地元首長は、
指以外に存在しない病院職員が
約300人いるのではないかと疑っている。
———————————————————–
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

「ゴミはゴミらしくして捨てなさい!」の教訓

こんにちは。
よ~やく確定申告が終わったので、
ご褒美に一人カラオケと思ったのですが、
満室で断られてしまった、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。
平日なのに一杯なんですね~。w(゜o゜)w

最後はちょっと追い込んで「ががっ」とやってたので、
けっこうな書類の山が残っております。

そんな中・・・
昔のことをちょっと思い出しました。
(多少アレンジが入っております。)

 

オーエル時代、
同僚(先輩)のFさん、
いつもお仕事もしっかりしていらっしゃるし、
お世話になっていたのですが、
ちょっと気になっていることがありました。

私は後輩にはよく言ってましたが、
気になっていたので、先輩だけれど、
Fさんにもよく言っていたのです。

「ゴミはゴミらしくして捨てなさい」

もちろん、重要な書類は、
シュレッダーにかけたり溶解のサービスを使ってたりしてましたが、
日常、そ~でもない書類をゴミ箱に捨てるとき、
私は大抵、かなり小さく破って捨てます。
それはゴミ袋に入れやすいから、という理由もあるのですが、
他にはまあ、くしゅくしゅに丸めて捨てるとか・・・
その方によっていろいろですが、
私の「ゴミらしくする」というのはそういう、
破ったりくしゅくしゅにするということです。

Fさんは、あまり気にせず、
書類をそのままゴミ箱に捨てていました。
A4の紙ならそのまま・・・けっこう綺麗な状態で捨てるのです。
何がよくないかを考えていたわけではないのですが、
感覚的にものすごく気になっていた、というか・・・嫌でした。

ある日、事件は起こりました。

Fさんが、
「書類が一枚無くなった!」
ということで、けっこうな大騒ぎになったのです。
総務経理の面々、総動員で探すことになりました。

そして・・・
自慢じゃないですが、わたくしが発見しました。
ふと、もしかして・・・と思って、
ゴミ箱を覗いたのです。

ありましたよ~。
綺麗な状態のA4の書類。
しかも他の、ゴミとおぼしき何枚かの「綺麗な書類」に紛れていたのです。

机に載せていた書類が滑り落ちて、
偶然にもゴミ箱に入ってしまったのだと思います。
Fさんの足元のゴミ箱の中という、マサに灯台もと暗しのような話です。

わたくし・・・ちょっと切れました。

「だからいつもゴミはゴミらしくしなさいって言ってるでしょう~~~!!!」

もしも、ゴミをゴミらしく捨てていたら、
綺麗な用紙が一枚ゴミ箱に入っていたら、
すぐにおかしいと気付いたのではないかと思います。
必ずこうなるとは限りませんが、
結果として、他のみんなの貴重な時間を奪ったわけです。

少し話は違いますが、
仕事の時間の中で、
「探し物をしている時間」というのがとても多いことがわかっています。
書類の整理とか、机やキャビネットの整理は、
無駄なように見えて実はきわめて重要なのです。
あるべきところに、ものを整理することは、
仕事の効率アップ、各種ストレスの軽減、
ついでにいうと、残業・残業代の削減に繋がったりもします。

書類が滑り落ちて下に落ちてしまったというのも、
実は、机にけっこう物や書類が載っていたことも原因の一つです。

しょうもないと思えることでも、
実は労務管理であったり経費削減策であったりします。
ぜひ、周りを確認してみてくださいね。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

ひばり通信(ニュースレター)13年3月号を作成いたしました。

ひばり通信3月号表紙(PDF)

ひばり通信(ニュースレター)13年3月号を作成いたしました。

記事の閲覧をご希望の方は、
恐縮ですが、「お問い合わせ」よりご連絡ください。
メールにてお送りいたします。
(次回より、毎月新号をメールにてお送りします。)
バックナンバーご希望の場合は、その旨をご記載ください。
お役に立ちましたら幸いです。

 

2013年3月号【目次】

01: 日本再生人材育成支援事業について
02: 職場での指導方法を再考する ~体罰事件から学ぶこと~
03: 従業員を「疑う」行動にかかるコスト
04: 500人の会社が劇的に変わる瞬間(きこ書房)
06: 日本再生人材育成支援事業チェックシート

No.88 4月よりの雇用保険料率・健康保険料率(協会)、ともに据え置き [2013.03.11]

こんにちは。
東京港区の社労士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、社会保険関連で、
雇用保険、健康保険(協会けんぽ)の料率についてお伝えします。
25年4月よりの保険料率はどちらも据え置きとなりました。
《雇用保険料》
平成25年度の雇用保険料率は、
平成24年度の料率を据え置き、
一般の事業で1.35%、農林水産・清酒製造の事業で1.55%、
建設の事業で1.65%となります。
これらは平成25年4月1日から適用します。

労働保険料は、昨年度、かなり大きな改訂があり、
ほとんどの業種で引き下げとなりました。
雇用保険の加入条件も厳しくなっておりますので、
従業員のためにも、今回も据え置きは一安心です。

社会保険料は、従業員と事業主の折半が多いですが、
雇用保険料では、
事業主には雇用保険二事業に係る保険料率があるため、
一般の事業1.35%を例に取りますと、
従業員0.5%、事業主は0.85%という負担をします。
労災分は事業主のみが負担します。

4月より新しい年度となります。
労働保険料の更新の準備も少しずつ進めてください。
《健康保険料》
平成25年度の健康保険料率、介護保険料率ともに、
平成24年度のまま据え置きとなります。
なお、健康保険料率は都道府県ごとに決定(全国平均10.00%)、
介護保険料率は全国一律で1.55%となります。
料額表をご覧になる際はお気を付けください。

協会けんぽの健康保険料率は、
平成24年度まで3年連続の引き上げとなり、
労使合計で10%台に達するという状況にあることから、
平成25年度の健康保険料率について大きな議論となっていました。
3年連続の引き上げにも関わらず、
財政状況は悪い状態が続いており、
国庫補助率の引き上げ要請を行うことなどの取り組みが行われ、
平成25年度については、平成24年度から据え置きと決定されました。

健康保険料等も、従業員と事業主が折半しますが、
事業主は、児童手当拠出金の負担が必要です。

また、健康保険・厚生年金は、
4、5、6月の給与による「算定基礎届」により、
9月から1年の標準報酬月額が決定します。
年度末ということもあり、
残業の増える事業所様も多く、
4月ごろの給料が増えることも考えられます。
効率よく業務が進められるよう工夫なさってください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。