No.87 「中小企業定年引上げ等奨励金」25年3月31日で終了 [2013.03.07]

こんにちは。
東京港区の社労士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、「中小企業定年引上げ等奨励金」についてお伝えします。
こちらも、この3月31日で廃止されますのでご注意ください。
その前に、再度確認です。

本年4月1日から
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」
(高年齢者雇用安定法)
が改正され、
高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合、
継続雇用の対象者を限定する基準を
労使協定で定める仕組みが廃止されることは、
先にお伝えしたとおりです。

現在、継続雇用制度を導入し、
労使協定で対象者を限定する基準を定めている場合は、
3月31日までに、
就業規則を見直し、変更する必要があります。

詳細は、先のコラムをご参照いただき、
どうぞ現在の就業規則をご確認の上、
不明点等ございましたらお気軽にお問合せください。

No.84 「高年齢者雇用安定法」改正 65歳までの希望者全員雇用を義務化
高年齢者を雇用するための環境整備を行った事業主には
支援制度があります。

「中小企業定年引上げ等奨励金」は、
平成25年3月末で廃止となります。
この継続雇用制度が変わることを機会に、
条件に該当していて、定年の廃止等をご検討される場合は、
今月中の制度導入等が必要ですのでお急ぎください。
◆中小企業定年引上げ等奨励金

(平成24年4月1日以降に制度を導入された事業主)

受給対象事業主が、
以下の制度を導入した場合に奨励金が支給されます。

(a)定年の引上げ(65歳以上70歳未満)

(b)定年の引上げ(70歳以上)、
定年の定めの廃止又は
希望者全員を対象とする
70歳以上までの継続雇用制度の導入

(c)希望者全員を対象とする
65歳以上70歳未満までの継続雇用制度と同時に
労使協定に基づく基準該当者を対象とする
70歳以上までの継続雇用制度の導入
【支給対象事業主】

①雇用保険の適用事業主であり、
実施日において中小企業事業主
(常用被保険者の数が300人以下の事業主)であること

②支給申請日の前日において、
当該事業主に1年以上継続して雇用されている
60歳以上の常用被保険者が1人以上いること

(その他にも条件があります。)

※ (a) 及び(b)については、
支給申請日の前日において
当該事業主に1年以上雇用されている
64歳以上の雇用保険被保険者がいない場合、
支給額は半額となります。

※(c)については、
支給申請日の前日において
当該事業主に1年以上雇用されている
64歳以上の雇用保険被保険者がいない場合、
支給対象外となります。
いそぎ制度を導入したいとお考えの会社様、
ぜひご利用をご検討ください。
不明点はお気軽にお問合せください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

「飲酒強要をパワハラと認定」判決下る

こんにちは。
若いときには記憶がなくなるほど飲んでも
次の日は平気だったのに、
少々飲むとその時は平気でも次の日が二日酔いになってしまう・・・
東京港区の社会保険労務士 下中です。
全盛期は24~25歳ぐらいだったでしょうかね。

わたくし自身はまあまあ・・・お酒は飲める方ですが、
お酒が強くない、飲めない、という方に対しては、
かなり気を配るタイプです。
いろいろな経験をしましたし、
仕事の延長の宴会でも、微妙なことにも遭遇しています。

よろしければ以前書いたブログ記事もご覧ください。
「とりあえずビール(とりビー)」はパワハラなのか?! [2012.12.07]

 

今般、飲酒強要などのパワハラを受けたとして、
ホテル運営会社の元社員が、
同社と元上司に損害賠償などを求めた訴訟の
控訴審判決があり、
東京高裁は、一審判決を変更して飲酒強要を不法行為と認定し、
損害賠償の支払いを命じました。

ニュース記事入りのコラム記事はこちらをどうぞ。
No.86 飲酒強要で「パワハラ」認定 東京高裁が賠償命令【ニュースより】

後追い記事を見ると、
裁判長は、
「元社員が少量の酒を飲んだだけで嘔吐しているのに、
元上司が『吐けば飲める』と言って執拗に酒を強要したと認定した」
ということで、
(2013.02.28「夕刊ガジェット通信」より)
練習すれば飲める、吐けば飲める、
というのはよく言われることですが、
事実ではありません。
事実ではありませんよ!!!

この元上司は他の行為でもパワハラが認定されていて
複合的な要素もあるため、
この飲酒強要だけ見ると
「大したことではない」と思う方もあるかもしれませんが、
飲酒の強要は、実はほんとうに怖いものです。

コラムにも少し書きましたが、
一時期、学生の「一気飲み」の強要で問題が多く起こり、
命を落とす方まで出てしまいました。
その時に、お酒にも「致死量」がある、ということがわかったのです。
強要すると、命を落とすことがあるということです。

従業員を大切にするということは、
会社を大切にし、発展させる基の基です。
言い方は悪いのですが、
わたくしは、従業員の側に立っているのではないのです。
常に社長様の立場として、
ご自身を守るために、
注意を払っていただきたいと思っています。
特に、管理職教育が大事です。

そんな酒浸りの日々を過ごしていたこともあるわたくしですが、
スマートな飲み方も知っています。
自身の適量を知り、他の方にも気を使って、(笑)
楽しい宴席でよいコミュニケーションを取れるようにしたいものです。

結論がない気もしますが・・・
本日はこれぐらいで。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

No.86 飲酒強要で「パワハラ」認定 東京高裁が賠償命令【ニュースより】 [2013.03.05]

No.86 飲酒強要で「パワハラ」認定 東京高裁が賠償命令【ニュースより】   [2013.03.05]
こんにちは。
東京港区の社労士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。
本日も、ニュースからお伝えします。

元社員が、会社と元上司に損害賠償などを求めた訴訟で、
東京高裁が、
飲酒強要を不法行為と認定し、損害賠償の支払いを命じました。
まずはニュース記事をお届けします。

—————————————————–
飲酒強要で「パワハラ」認定 東京高裁が賠償命令
共同通信2013年2月28日

飲酒強要などのパワハラを受けたとして、
ホテル運営会社「ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル」(東京)
の元社員が同社と元上司に損害賠償などを求めた訴訟の
控訴審判決で、
東京高裁は27日、
一審判決を変更して飲酒強要を不法行為と認定し、
150万円の支払いを命じた。
昨年3月の一審東京地裁判決も
元上司の別の行為をパワハラに当たると判断して
70万円の慰謝料を認めたが、
飲酒強要については訴えを退けていた。
—————————————————–

少々ざっくりとした記事のため、
詳細不明で言及の難しいところがありますが、
一審判決を変更して飲酒強要を認定したことは、
今後にも影響があると思われます。
飲酒の強要は、簡単に考えている方もありますが、
(強要だと思っていない方もあるでしょうが・・・)
飲めない人、強くない人には脅威です。

飲める方は、
飲めない方も「練習すれば飲めるようになる」
と信じている方もありますが、
必ずしもそうではありません。

まして、
学生さんの一気飲みでの事故が多発しましたが、
飲酒にも「致死量」があると言われています。
「死亡することがある」のに「強要する」ことは・・・
ここに表記するのは控えておきます。
いずれにしても、飲酒強要はパワハラということになります。
従業員を大切にすることは、
社長様ご自身を守り、会社を守り発展させることです。
変な常識にとらわれず、
小さなことでも注意が必要ですね。
またこの話は、ブログでも取り上げたいと思います。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.85 米ヤフーが在宅勤務を禁止へ、の波紋【ニュース】 [2013.03.01]

こんにちは。
東京港区の社労士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。
本日は、ニュース記事よりお伝えします。
米ヤフーが、社員の在宅勤務を禁止し、
オフィスへの出勤を義務付ける方針を決めた、とのこと、
それに対しての賛否両論が流れているようです。

一時期は特に、有用な制度として取り上げられてもいましたが、
「ヤフー」という、実際に在宅勤務を多く利用し、
そのような制度では最先端だと思われる大きな企業が、
逆の方向(?)に行くというのはかなり驚きました。

在宅勤務にはメリットデメリットありますが、
場合によってはとても利用価値のある制度だと思います。
実際に利用していた企業にもいたことがありますので、
(私は毎日出勤していましたが・・・)
両方の考え方を理解することが大事ですね。
導入をお考えの時にはどうぞお声掛けくださいね。

こちらは、発表のあとの「反応」ニュース記事になります。
—————————————————–
米ヤフーが在宅勤務を6月から禁止へ、賛否議論に火花
ロイター2月26日
[ロンドン 26日 ロイター]
インターネット検索大手の米ヤフーが、
6月から在宅勤務を禁止する方針であることが明らかになり、
在宅勤務の是非をめぐる議論を呼び起こしている。
高速インターネットの普及などで
在宅勤務は特に育児世帯などで広がりを見せつつあり、
米労働統計局によると、2010年時点では
フルタイム雇用者の約25%が何らかの形で在宅勤務していた。
また、英産業連盟(CBI)の2011年の調査では、
在宅勤務の仕組みを用意している企業は全体の59%と、
2006年の13%から大きく増えた。
しかし、ヤフーのマリッサ・メイヤー最高経営責任者(CEO)は、
6月以降は在宅勤務を認めない方針を打ち出したという。
複数の新聞サイトなどが26日伝えた同社の内部メモは
「最善の決断や考えは、
社内の通路や食堂での会話からもたらされることがある」
と指摘。
「在宅勤務ではスピードと質が犠牲になりやすい」としている。
メモは人事部門トップの名前で社員に送られた。
同メモについて、
ヤフーの広報担当者は社内の事情については
コメントを差し控えると述べた。
メイヤーCEOの方針に対し、
在宅勤務支持派からは反発の声が上がっており、
ワーキング・マザー誌電子版の広報担当者は
「ものすごく失望した」とコメント。
「彼女の計画は従業員を前世紀に戻すことになる」と厳しく批判した。
また、英ヴァージン・グループのリチャード・ブランソン会長は
ブログで
「在宅勤務の利便性とその効果を考えると、
時代に逆行しているように見える」
と指摘。
「勤務形態のバランスを取るなどすれば、仕事に対する意欲が向上する」
と在宅勤務禁止に否定的な見方を示した。
一方、米マイクロソフトの委託で
欧州15カ国で実施された2011年の調査によると、
在宅勤務の同僚が生産的な仕事をしていると信用するという人は、
回答者1500人のわずか52%。
これを裏付けるかのように、
匿名のヤフー元社員らが技術系ブログ「ビジネス・インサイダー」
に語ったところによると、
在宅勤務者の多くが仕事をさぼっており、
多くの時間を職務以外のことに費やしているとし、
メイヤーCEOの決断を支持している。
—————————————————–
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

「棒針あみ」(雑誌)から「配置転換」の話が浮かぶ

こんにちは。
「棒針あみ」という定期発行の雑誌のCMを見て、
なぜだかちょっと「うるっ」ときた、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。
動画を見てください、という場面を見たら・・・

「棒針あみ」という題名自体にもちょっと驚きましたが、
CM内で、「動画を見る」というやり方が出ていて、
「お~、写真だけじゃなくて、
動画で見ることができればわかりやすいぞ!」
と思ってなんだか感動してしまったのです。

編み物は、こう見えて(?)けっこう好きで、
あ~ゆ~、単純作業だけどけっこう集中力の必要な作業は、
ストレス解消というか、精神安定剤のような効果があるんです。
最近はさすがに時間がなくて出来ませんが。

とにかく、動画というのはすごいですね。

私がむかし、社労士の受験勉強をしてたころ、
一番のお役立ちは「CD-ROM」の問題集でした。
あの頃は画期的でした。
収録の量がすごいですからね。
自動的に集計もしてくれて、合格予想とかも出ますし。

それが今では、もう売ってもいないようですし、
時代は変わったな~、という感じです。

だいたい、私が大学生~就職した頃は、ワープロ専用機の全盛でした。
自分がこんなにPCを使う日が来ようとは、
思いもよりませんでしたね~。

そう、皆がPCを使うようになって、
ちょうどその頃に、
「納品書」という書類がありますが、
入力する、という仕事があったのですが、
それをず~っと同じ人が一人で担当していました。
ある時、システムの大きな変更があって、
担当者それぞれが「納品書」を入力ことになって、
ず~っと入力していた人は、仕事がなくなることになりました。

仕事がなくなるなんてびっくりですよね。。
でも実際に、こういうことは起こるんです

その、入力を担当していた人は、
システム部に配転になりましたが、
いわゆるキーパンチャー的な仕事でしたので、
システム的なことはほとんど知りませんでしたが、
それを機に勉強もされて、
システムの詳しい人になりました。

中には、新しい仕事をしたくない、
という方もいます。
でもそれももったいないと思います。

私自身も、配置転換(業務の変更)は何度もありました。

だいたいが、経理で採用されていたのにいろいろあって人事になり、
その時に社労士の資格を初めて知って(30歳ぐらい?)
いまじゃそれが高じて「社会保険労務士」ですからね。^^

会社では何か起こるかわかりませんし、
会社の方針や命令で、異動になることはよくあることです。
それをいちいち拒まれたのでは困りますよね。
(理不尽な異動を命じてはダメですよ?!)

就業規則には、
配置転換や転勤、出向などを命じることがある、
ということを明記しておきましょう。
その可能性があることを説明しておけば、
よほどの理由がない限り従業員は拒めません。

もしもその規定がなかったら、
いちいち同意を取らなければなりませんし、
命令を聞け! という、合理的な理由がありませんから、
拒否されてしまうこともあります。

なので採用の時から、その可能性に触れておくことは大事なのです。

なお、出向まではいらないんじゃない?
とおっしゃる社長様もいらっしゃいますが、
昨今は、小さな会社であっても、
ジョイントベンチャーなどの可能性もありますから、
出向という形式を使うことがあるかもしれません。
ぜひ明記しておいてくださいね。

それにしても「棒針あみ」は、
月々安いな、と思ったけれど、
全部そろえるとけっこうなお値段になってしまいそうです。
購入しようかどうしようか・・・悩み中です。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

徳永英明さんのリーダーシップ考察

こんにちは。
最近、新橋駅での銀座線乗り換えに慣れてきて、
あまり迷わなくなった・・・
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。
地下と地上の構造?がだいぶ分かってきました。遅い。

 

最近少々堅い話になったので、
今日は割と・・・優しいお話にしたいと思います。

ちょっと前になりますが、
歌手の徳永英明さんのものまねをする、
「英明(えいめい)さん」の紹介の記事を読みました。

私は徳永英明さんが好きで、
真面目に「徳永英明になりたい」と思ったことがあります。
(歌い方です。私は熱唱系なので・・・憧れます。^^)

そんな徳永英明さんのものまねをされる「えいめいさん」について、
(ややこしいので「えいめいさん」はひらがなにします。)
徳永英明さんご本人が、ブログで取り上げたという記事でした。

そのブログ記事が、
ある種のリーダーシップ論だな、と思ったので、
こちらでご紹介したいと思います。

リーダー像は、これが正解とか一番、というのはないですが、
自分が目標になる、見本になる、というのは、
基本中の基本だと思います。
徳永英明さんの愛あるお言葉と姿勢、
とても素敵だと思いました。

そのまま読んでいただいて感じていただければと思いますので、
本日はこの辺で。

————————————————————-

英明(えいめい)君
2012/12/26
昨夜なにげに、ものまねグランプリを観ていた
すると英明という僕のモノマネをする男性が
時代を歌っていた

僕のものまねをする人を何人か知っているけど
英明君は僕の額から抜けるような高音を
うまく捉えているなーと感心した

(この表現分かりにくいですかね?)

結果、英明君の優勝!
司会の名倉君も言っていたが
徳永英明のものまねだけで優勝したんやぞ!って

昨夜、英明君が優勝を勝ち取った瞬間
僕は鳥肌がたっていました!

ものまねの世界は大変な世界だと思いますが
良ければ今後も徳永英明を究めていってください!

また、英明君が今後も輝き続けられるように
本家も精進して、あなたがものまねをしやすいような環境を
作っていかなければと思いました!

優勝、おめでとうございました!

徳永英明

————————————————————-

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

明石歩道橋事故 終止符か。元副署長免訴。

こんにちは。
夕食が遅くなりそうだと、
スーパーのプリンアラモードをつい買って食べてしまう・・・
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。

 

今日も事故の話になり恐縮です。

2001年7月、兵庫県明石市の花火大会で起こった歩道橋事故で、
強制起訴された明石署元副署長に「免訴」を言い渡した、
というニュースがありました。
(神戸地裁)

内容については、多岐に渡ってしまうので涙を飲んで割愛し・・・
ちょっとだけ近い、私の体験談を書いてみたいと思います。

この歩道橋事故の話を聞いた時、
その状況というのが想像できました。

京都に住んでいた時のこと、
京都には「祇園祭」という、皆さんご存知の行事がありますが、
「祇園祭」という名の付くお祭りは全国にあるそうで、
ある年、その中のいくつかが、京都は祇園に集まる、
というイベントがありました。

夕方だったのですが、
八坂神社方向に「四条大橋」のガードレール内を渡っていましたが、
(歩行者天国で、道の中心も人がいっぱいでした)
とても人が多いな~、と思っていると、
なんだかどんどん人が増えていつの間にか身動きできない、
どころか周囲からどんどん押されて押しつぶされそうな状態に・・・

悲鳴や怒号が飛び交っているのですが、
橋の外からはそんな混雑になっているとは気付かれず、
両方からどんどんどんどん人が入ってきます。

幸い、道の真ん中の方から手を引っ張ってくれる方があって、
ガードレールを乗り越えて、
なんとか空間のある状態に抜けられました。
その頃にはおそらく、通行に制限がかかって、
少しマシになっていたのだと思います。

いつもの「祇園祭」では、
多くの人が集まりますが、これほどの集中はありません。
「祇園祭」の人出は、
東西約3Kmほどの間に分散されるからと考えられます。
この全国から祇園祭が集まったイベントは、
祇園のほんの狭い一角(おそらく300m程度)で行われ、
人出が集中したのだろうと考えられます。

完全に、予想していなかった不手際だと思われますし、
予想しておいてほしかったです。
ほんとうに怖かったのです。

明石の歩道橋の事故では、
写真や映像を見る限り、
どこにも逃げるところがありませんでした。
あのガードレール内の混雑混乱を大きく通り越し、
死者11名、重軽傷者247名という大惨事となったわけです。

この明石の歩道橋事故では、
いろいろな不備が指摘されましたが、
警察の対応や警備計画の問題点が明らかになりました。
責任逃れの発言までありました。
実際には、この責任逃れのために、
混乱の「原因」と指摘した人々が、
惨事の通報、歩道橋への群衆流入の阻止、救急の要請、
に尽くしたとも言われています。

本当に悔しい、残念な事件です。

ここから考えることは、
やはり、準備や計画が大切だということです。
各方面にアンテナを張り、仮説を立て、
シュミレーションや最悪の事態への対応を考えなければなりません。
リスクマネジメントとも言えるでしょう。

誰もがわかるようにしておくこと、
ルールやマニュアルも大事だと思います。

会社の中では、こんな無責任な管理者にならないよう、
十分に考える必要があります。
会社には「安全配慮義務」があります。
あらゆる想定も行って、
従業員も、自身が安全に配慮することが当然と思うように、
ともに活動していくように願うばかりです。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

No.84 「高年齢者雇用安定法」改正 65歳までの希望者全員雇用を義務化 [2013.02.21]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。
本日は、「高年齢者雇用安定法」の改正についてお伝えします。
「高年齢者雇用安定法」の一部が改正され、
平成25年4月1日から施行されます。
この3月までに整えておきたいものになりますので、
どうぞご確認ください。
大きな改正点は、
継続雇用制度の対象となる高年齢者につき、
「事業主が労使協定により定める基準により限定できる仕組み」
を廃止する。
というものです。
今までも、定年年齢については、
下記の3つが求められてきました。

1.定年制の廃止
2.65歳までの定年引上げ
3.原則は定年60歳でもよいが、
65歳まで継続雇用をする道を残さなければならない
※継続雇用をされるかどうかについては、
労使協定で基準を設けてよい

この中の3番目が改正となり、
「65歳までの希望者全員、会社か関連会社で働ける」
ようにしなければならなくなります。

ただし、急に制度を変えることは難しいので、
以下の経過措置があります。
下記年齢以後は、労使協定による基準を定めてよいのですが、
この3月までに規定する必要がありますので、
不安に思われる会社様は、お気軽にお問合せください。

平成25年4月 ~ 平成28年3月—61歳以上
平成28年4月 ~ 平成31年3月—62歳以上
平成31年4月 ~ 平成34年3月—63歳以上
平成34年4月 ~ 平成37年3月—64歳以上
平成37年4月 ~   —————65歳以上
内閣府の調査(2008年度)ですが、
「何歳まで働きたいですか?」という問いには、
9割以上の人が、「65歳ぐらい~働ける限り」と回答したとのこと。
年齢を重ねても、元気な方が多くなったことと、
雇用や年金制度等への不安が現れているといえます。

《ご参考》
「何歳まで働きたいですか?」
60歳ぐらいまで・・・・・・・・・・ 9.7%
65歳ぐらいまで・・・・・・・・・・19.2%
70歳ぐらいまで・・・・・・・・・・23.0%
75歳ぐらいまで・・・・・・・・・・ 8.9%
76歳以上・・・・・・・・・・・・・・・・ 2.4%
働けるうちはいつまでも・・・・36.8%
この「高年齢者雇用安定法」は、
年金の制度変更と密接に絡んでいますので、
企業に負担をかけているのは不本意ですが、
決まった以上は、上手に利用したいものです。

賃金制度等とご一緒に考えておくと同時に、
転職も応援するようになるとよいと思います。
同じ会社で続ける方法もありますし、
他の会社で経験を活かしたいという人と、
経験を活かしてほしいという会社もあります。

特にベンチャー企業は、
他の会社の定年後の方を積極的に雇入ることも、
一つの方法だと考えられます。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

自動車運転裁判の故意・過失判断に注目

こんにちは。
つい最近まで、コーヒーのミルクのことを、
「フレッシュ」と言っていたけれど、
それがどうも関西限定の言い方と知ってショックを受けた、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。

 

京都亀岡で起こった、
無免許・居眠り運伝で10人が死傷した事故の、
判決が言い渡されたようです。

現在の状況では、危険運転致死傷罪は適用されず、
自動車運転致死傷罪ということになり、
少年であるということもあり、
懲役5~8年の不定期刑とのことでした。
弁護士さん等のコメンテーターさん達の予想通りでした。

今回は、
無免許ではあっても、よく運転していたから危険じゃなく、
居眠りは故意ではなくて過失だから危険じゃないそうです。
(単純化しててすみません。)

以前に起こった飲酒運転事故では、
お酒は飲んでいたけど酩酊というほどではなくて判断能力があった、
ということで危険運転は適用されなかったこともありました。

ものすごく理不尽ですよね。
ただ、今の法律ではそう判断するしかないということです。

無免許であっても、既に運転ができる人、というのはいると思います。
私は高校生のころ実はバイク通学だったのですが、
試験に合格したあとに運転講習を受けに行ったところ、
講師の方が、まず、
「レベルの違いがあると教えるのが大変だから、
いつも乗っている者は、『怒らないから』こちらに来てください。」
と言って、
それなりに乗ることができる男の子たちを分けました。

私はその時、はじめてバイクに乗りました。
その講習で、ものすごく乗れるようになったわけではなく、
その後もかなり練習しましたが、
そのような状態でも確かに「免許を持っている」のですが、
事故を起こしたら、
運転技術が未熟ということで危険運転になるということでしょうね。

かといって、車の場合は普通、教習所等にも行ってるわけですから、
それなりに運転技術がある人に免許を与えているはずだし、
無免許でも技術があれば認められるというのは、
(道路交通法違反ですが)
なかなか納得はいかない話です。

居眠り運転も、過失といいますが、
自分があまり寝ていなかったことはわかっているはずだし、
その状態で運転したことが「過失」ですか?
眠くなったら休みなさい、というのが当たり前ですし、
わかっていて運転したらやはり「故意」じゃないの?
と思ってしまいます。

会社の就業規則でも、
「過失」「故意または重大な過失」
という判断で、懲戒の程度を分けているのが普通です。

悪意がある場合は問題外ですが、
過失、重大な過失が起こらないように、
ルールを決めたり指導することが大切です。
過失も繰り返すと故意となることもあります。
(長くなったので、このあたりはまた別の機会にします。)

犠牲になられた方々のご冥福をお祈りします。
闘われているご遺族の方々もあります。
普通の感覚で考えることができる法律になってほしいです。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

コミュニケーションは「仕事」から生まれる?

こんにちは。
ランチ会でステーキを食べたことは夫に内緒で、
その日の夜もステーキを出した、
東京港区の社会保険労務士、下中理栄子です。

 

今でこそ・・・お出逢いは財産ですから、
ランチ会も懇親会も有意義に楽しんでいるわたくしですが
(ランチお誘いお待ちしてま~す。^^)、

オーエルの頃は、
ランチは原則一人、宴会は苦痛、
社員旅行は拷問(笑)、という感覚でした。

同僚と食事に行くこともありましたが、
かなりまれでしたし、

よくコミュニケーション→飲みにケーションなんて言いますが、
あ~んまり重要だと思っていませんでしたね。
かといって、コミュニケーションは取れていましたし、
たまには面白いことも言って気を遣ったりもしてましたし、(笑)
何より「仕事すること」がコミュニケーションの基本だと思ってました。

プロスポーツであれば、
目指す方向が一緒であれば、
ことさらに「チームワーク」を強調しなくても、
「チームのため」に行動する、と思うのですが、
考え方の根底は同じだと思っています。

飲みにケーションとは別ですが、
会社内で、「仕事ではないお話の時間」ができていることがあります。
就業時間の前や後に自主的に集まったりするそうです。

個人的には・・・
社内で、仕事ではないけど(つい)仕事に関連したお話をする、
というのはあまり賛成できません。
そういう場には自然とリーダーが出来てきますし、
断れない雰囲気になったり、労働との区別が難しくなったり、
ほんとうに残業したい人もいるでしょうし。

時間にはスパッと厳しくして、
労働との区別をしっかりして、と考えて、
「仕事が終わったらさっさと帰る」
ということを就業規則に決めることをおすすめしています。

限られた時間の中で仕事を仕上げる気持ちは大事です。
残業は、会社が命じるもので勝手にするものではない、
ということが基本ですが、
そのまた前に遡って、
就業時間で終わるように努めることも大事になると思います。

コミュニケーションは仕事で&社外で(最低限→ランチ可)。
そんな考え方はいかがでしょうか?

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子