従業員がインフルエンザにかかったら。

こんにちは。
この寒いのに・・・つい、
「コーヒーゼリーソフトクリームのせ」を食べて、
寒くなったのでホットコーヒーを追加注文した、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。

 

早いもので、1月ももう終わりに近付いてきました。
市区町村の給与支払報告や、税務署の支払調書・合計表は、
1月31日までですね。
当方もようやく一段落です。

この冬はかなり寒いようです。
風邪やインフルエンザもかなり流行っているようですが、
皆様、大丈夫ですか?

少し遅れた感がありますが、
従業員がインフルエンザにかかったら、
どう対処するか、について考えたいと思います。

インフルエンザは、
高熱が出る、全身の倦怠感が出る等の症状で、
業務のできない状態が通常であると思いますので、
本人が「り患」し、欠勤する分にはあまり問題がありません。
しかし、具合が悪くても無理に出勤しようとしたり、
熱が下がったらすぐに出勤してしまうと、
周囲に感染させてしまう場合があります。

季節性インフルエンザについては、
感染予防法での就業制限はありませんが、
伝染性の高い疾病です。

学校保健安全法では、
「発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2日
(幼児にあっては,3日)を経過するまで」
『出席停止』とされており、
医師は、児童生徒でなくても、同様の指導を行うと考えられます。

就業規則等により、
伝染性の疾病にかかった時は就業禁止することがある旨を定め、
インフルエンザについても、運用として、
会社の規定により、就業禁止とすることができると考えられます。

医師の診察を受けることおよび医師の指導に従うよう求め、
周囲への感染を防ぐようにしましょう。

なお、従業員本人が「り患」した場合の欠勤は、
無給として差し支えないと考えられます。
(家族が感染した場合等に休ませた場合は、
休業手当が必要となる場合があります。)

本人り患の場合に欠勤した場合の、
有給休暇の扱いも通常の疾病等の場合の規定でよく、
健康保険の傷病手当等が使用できる場合もあります。

(有給休暇は、○日前までに申請することを規定し、
やむを得ない理由(急病等)による場合は当日等の申出でも可能、
というような規定とする会社が一般的です。
「時季変更権」を考えながら「会社で」規定可能です。)

インフルエンザと思われたら、
すぐに病院で受診し、検査を受けてもらいますが、
熱が出てからあまり時間が経っていない(2時間程度)と、
検査結果に出てこない場合もあります。
ただし、発熱後48時間以内の薬の処方が有効とされていますので、
早めに受診してもらい、
検査結果が陰性の場合でも、
症状等を加味し、医師の判断に従ってください。

なお、日頃から、
「『病気を押して頑張る自分』を評価する空気」を排し、
予防に努めることはもちろんのこと、
かかってしまったらどうするかを話し合っておくことも大切です。

もちろん社長様も、ご用心くださいね。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

サスペンスで涙 介護のお話

こんにちは。
夕方たまたまテレビ欄を見て、
見たことのあるドラマ(サスペンス)だと思って、
また見ていたら、
見たことあるドラマにもかかわらず大泣きしてしまった、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。
介護を題材にした話でした。

 

そのままそのドラマの話です。

「お嫁さん」が夫の両親を介護していて、
その方が介護疲れから「夫の母」を殺してしまった、
という事件が起こり、
いろいろあって、
その方は実は殺していなかった
(でも傷害だったか殺人未遂だったか忘れたけど罪はあり)、
真相は意外なところに・・・

というお話で、
まだ介護保険が始まる前で、導入直前ぐらいの話でした。

私は、母が今、ケアハウスにお世話になっていて、
母は、祖母の介護をしていたり、
父が昔、特別養護老人ホームのボランティア(書道の先生)をしていたり、
叔母が職員だったり、
と、かなりご縁があり、
今は介護のお仕事の方々ともご縁があります。

ドラマで、
そんな状況になった「お嫁さん」に対して、
裁判官が労いの言葉をかけたり、
今後の介護についての意識についての話が出てきたり・・・
だったのですが、 実際のところ、現在どうなのかというと、
昨年法律の改正などもあったのですが、
どうも・・・現場の声が活かされるに至っていません。
このドラマの「お嫁さん」をはじめとする、
介護の担い手の集中などがあり、
「介護保険」は導入されたのだと思うし、
社会で担うというのが正しいし、
介護保険制度そのものには賛成ですが、
政府や行政の考えることが、
現場というか、実態とは違っている、
(というのは介護の業界・現場だけに限りませんが・・・)

ほんとに、偉い方にはせめてこのドラマでもいいから・・・
分かっていると思いこまないで現場を見てほしいと思います。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

B787の不具合に考えたこと

こんにちは。
帰りの電車がトラブルで運転取りやめていたので、
時間をつぶしていたらけっこうお買い物をしてしまった、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。
怪我をされた方も出た事故があったようです。

 

今日は移動中に、
飛行機、B787が緊急着陸したというニュースを見て、
前の日にも話題に上っていたので、夫にお知らせメールをしました。
「またあったみたいだよ~。」ぐらいのつもりだったのですが、
今日は出張で、
乗る予定だった飛行機がB787だったため、
緊急点検のため飛ばないことになり、
うまく前の飛行機に変更できて無事に目的地についたとのこと。
いろんな意味でほっとしました。

今日のトラブルのニュースには、
もっと前の・・・事態を重くみた両国は、調査に乗り出した、
とありますが、
その間も通常に運行していたことには疑問が残ります。

私もB787に乗ったことがあります。
窓の色が変わるんだよ、
と教えてもらってすごいなと思ってましたが、
その後、割と小さいトラブルがいくつかあったと思っていたら、
最近連続していろいろあり、大きなトラブルも出てきて
どうなっているんだろう、と話題にしていたのです。
今日は緊急着陸で脱出の事態となり、
けがをされた方もいらっしゃったようです。

新しい機械というのは割とトラブルがあるものだそうです。
とはいえ、命に直結ですから・・・
もっと早い対策をすべきだったのでは、と思います。

今回は新しいタイプの導入なので、
ちょっと観点は違うのですが、
昔の、飛行機墜落事故のことを思い出しました。
少々古くなった飛行機で、金属疲労などがあったわけですが、
実は、乗務員の方は、
「なんだかおかしい」と感じていたのだそうです。
そういう声を上げる体制というのが難しかったのでしょうか?

関連で思い出したこと。
メガバンク同士が一緒になって、
さあやるぞという時に、システムのトラブルが起こりました。
この時も、
現場レベルではトラブルが予想できていたのに、
上には上がらず、結局多くのお客様にご迷惑をかけ、
一体どこを向いているのか・・・というところです。
(しかもこちらはこんな経験があったにもかかわらず、
再度大きなシステムトラブルを起こしました。)

社長様、
社員が報告をきちんとできる環境になっていますでしょうか?
なあなあではなく、優しいという意味でもなく、
仕事としてしっかりと。

よく、なんだか機嫌の悪い社長様、いらっしゃいます。(笑)
社員からみて、
こんなこと言ったら怒られるかも、とか、
社長の気分にムラがある(顔色を見ている)、とか・・・

そんな状態が続くと、
いい情報も悪い情報も上がってこなくなり、
問題が大きくなってから発覚したり、
残念ながら不正が行われている、ということもあります。

仕事には厳しくて当然ですが、
受け入れられる社長に期待します。

なお、安全に関することや、もちろん仕事に関することでも、
こんな時には報告すること、
というようなことも、就業規則に入れておいてくださいね。

それにしても・・・いつも安全第一と言っているのですが・・・
早く原因がわかって、
安全に運行していただけるように祈っております。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

恩師から年賀状が届きました。

こんにちは。
昨日の雪は外に出ないことに決め込んで、
全く外に出なかった・・・
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。
こんな時のため?下中家はストック態勢です。

 

今日、年賀状が1通届きました。
私が出した年賀状のお返しをくださったものです。

小学校5年生のときの担任の先生で、
既に・・・私の記憶が確かならば・・・82歳。
わたくしの母よりちょっとだけ年下の同年代です。

実は昨年の年賀状で、
「年賀状は今年で最後にさせていただきます」
と書いてありました。
一瞬、「え、何が起きたの?」と驚きました。

いつもきちっとしてとてもパワフルな先生だったので、
そんなことをおっしゃるイメージがなかったのですが、
確かにそれも頷ける年齢なのですね。

今は本当に年賀状のやりとりだけになってしまいましたので、
淋しいな~、と思っていました。

出していいものかどうか迷いましたが、
今回も、ほんの一言を添えただけの年賀状を、
いつものように出しました。

そして今日のお返事。
そんなお歳とは思えない小さな丁寧な文字で、
思い出話を書いてくださいました。
1月3日に、同級生の男の子(って46歳ですが)二人が、
先生を訪ねて、思い出話に花が咲いたようです。

担任としては1年間だけのご縁、
卒業してから既に30年以上経っても、
家に教え子(決して近くないです)が訪ねてきてくれるなんて・・・
教師冥利に尽きますね。
ほんとうに、「先生」が天職なんだと思います。

私が社会保険労務士として開業し、
開業のご挨拶をお送りしたところ、
すぐに「おめでとう」のFAXを送ってくださいました。
子供だった私の特徴を覚えていてくださって、
励ましてくださいました。
そんなお心遣いには脱帽です。

親に受けた恩は、
親には返しきれないから子供に伝えるものだといいます。
先生に受けた恩も、
どうにか次の世代に伝えるべきなのでしょう。

多くの方に受けたご恩を、
何らかの形で社会にお返ししていくことができるように、
(子供はいないけど社会に・・・)
頑張っていきたいと決意あらたにいたしました。

また先生にお会いできるといいな。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

ひばり通信(ニュースレター)13年1月号を作成いたしました。

ひばり通信1月号表紙(PDF)

ひばり通信(ニュースレター)13年1月号を作成いたしました。

記事の閲覧をご希望の方は、
恐縮ですが、「お問い合わせ」よりご連絡ください。
メールにてお送りいたします。
(次回より、毎月新号をメールにてお送りします。)
バックナンバーご希望の場合は、その旨をご記載ください。
お役に立ちましたら幸いです。

 

2013年1月号【目次】

01: 残業代支給と補充採用はどちらが得か
02: 年金法律改正の動向
03: 復興源泉所得税について
04: 影響力の武器(誠信書房)
06: 残業代と補充採用コスト比較チェックシート

創業支援機関の新年会でした。

こんにちは。
お昼の時間があまり取れずにコンビニおにぎりが続いて、
痩せるかと期待したけどつい夕食が多くなって嘆く・・・
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。

 

まだメニュー化がしっかりできてないのですが、
今年からコーチングのサービスも始めることにしました。
昨日は、コーチングのお仲間との集まりで、
港区は麻布十番に行きました。
「麻布十番」って、よく、フランス語的な発音だ、
とかいってじょぼじょぼ使ってましたけど、
実際に行くようになるって面白いですね。

集まりでもとてもいい話ができました。

夜は、創業の支援機関として参加している、
イノベーションズアイの新年会でした。
ちょっとご協力できそうな方ともお会いできました。
紹介の動画も撮ったので、
(ちょっとぐだぐだしてしまい悔しいですが・・・^^ゞ)
またご紹介させていただきますね。

「創業・初めての雇用サポートパック」(仮称)
を準備しているのですが、
なかなかまとめられず・・・あとちょっとのところです。
近々にホームページに載せられるようにしたいと思います。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

育児休業からの復帰に直面^^

こんにちは。
お正月に食べた、ちょっと高級めの国産牛ステーキ、
よりも、
アメ産肩ロースステーキ(値段半分以下)の方が・・・
柔らかくて美味しかったことに、
ショックと感動を覚えている、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。
参りました。

 

今日は、ある会社のマネージャーさんとお話しました。

年末年始もあけて昨日、
育児休業をしていた女性社員さんが、
ひっさしぶりに出勤—職場復帰されたそうです。

この女性社員さん、
保育園の事情などで目いっぱいの育児休業も取られ、
ふたごちゃんだったこともあり、
産前を足すと2年の方が近くなるほどの休業でした。

そして復帰後の当面は「時短勤務」とのこと、
なかなかのフルコースですね。

そこそこの規模の会社で、
会社としてもいろいろと施策されていますが、
育児休業では、
健康保険・厚生年金保険料の免除はもちろんのこと、
休業や時短勤務で給料が少ない時の分など、
将来の年金に影響がないような施策もされています。
国も気合いが入っています。

このマネージャーさんの部署では、
実は立て続けに、3人のおめでたが続き、
フルタイムのパートさん含めて3人とも育児休業です。
お正月あけそうそうにはご出産の報告もあったとか。

会社がしっかりされているとはいえ、
最初に対応するのは上司であるマネージャーさん、
いろいろと話をお聞きしたりお教えしたり、
人員の代替措置のことも含めて、
なかなかいろいろなことがありました。
まだまだ成熟中の制度です。

中小零細企業では、実例は少ないかもしれませんが、
残念ながら(^^ゞ)法律ですので、
請求されたら対応しなくてはなりませんし、
休業については就業規則にも規定が必要です。
先々まで見通して、丁寧に制定くださいね。

ちなみに、マネージャーさんのもっと上の方は、
パートさんが育児休業する、な~んてことは、
微塵の想像もなかったようです。

いま、ハローワークの求人を出すときには、
育児休業や介護休業の実績があるかどうかを聞かれます。
もちろん絶対起こることではないので、
なくてももちろん問題ありませんが、
最近では、採用の際のアピールになります。

中小零細企業さんにとってはいろいろと、
言いたいことは数々あれど、
それは直接お会いしたときにお話いたしましょう。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

年始ごあいさつ& Mからの案内メール

こんにちは。
充実の年末年始を過ごしてとっても気になっていた・・・
体重がそんなに増えていなくて安心した、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。

 

あけましておめでとうございます。
ちょっと遅いですが、
本日より本格的に業務スタートいうことでご容赦ください。
本年も、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

1月4日に、
Mのつくハンバーガー屋さん(?)から案内メールが来ました。
ご存知、
「お会計終了から商品のお渡しまでに60秒を超えたら、
お好きなバーガー無料券をプレゼント!」
というキャンペーンを含むものです。

こういうのって、どうですか?
(曖昧な書き方になっておりますが・・・)

価格競争のシリーズではありませんが、
ファストフード系のお店のキャンペーンに遭遇すると、
つい・・・働く人たちは大丈夫かしら・・・
と心配になってしまいます。

いろいろあって人が減ったとき、
なんやかんやで補充がされない場合もあります。
最初は大変ですが、だんだん慣れてきて、
なんとなく減った人数でも業務が回る感じになってきて、
社長や上も、
「なんだ、人が減ってもいけるじゃん」
と、そのまま補充されることなく過ぎていくことがある・・・

確かに、人間、成長したり工夫したりして、
できるようになる部分もあるのですが、
実際は、気付かないところで疲弊していたり、
急がないけどやるべきことに蓋をしているだけで、
へんなときに発覚したり必要になったりすることも。

社長や上と、
うまくコミュニケーションが取れる環境
を作れているといいのですが。

お友達が、
Mに行ったという投稿をしていました。
なんと!
バーガー無料券をゲットしたそうです。(笑)

昨年内に、
先行して実施していた店舗に行ったという某レポートでは、
ものすごい体制(人員・配置など)でチームワークもよくて、
60秒以内にできあがったそうです。
(バーガー無料券はもらえなくてもコーヒー券がもらえるとのこと。)

どの店舗でもそれをやろうと思ったら大変だなとは思っていたけど、
いきなりゲットですか・・・

マーケティング的にも労務管理的にも、
いろいろと勉強になるので、
これからもMさんのことを見守りたいと思います。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

年末のごあいさつ

こんにちは。
冬になって、これで2度目の、太陽電池腕時計が止まった、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。
袖が長いというか、腕が短いというか・・・

 

さて、本年も押し迫り、
あと4日となりました。
振り返るとほんとに1年が早いです。

今日で仕事納めという方が多いですね。
休暇をばらけて取るようになるといいですが、
取引先も休みだから、となると、
結局同じ時季の休みになってしまうのも
ある程度は仕方ないのかもしれません。

年末年始にお仕事の方、
寒波もあるらしいですし、無理せず頑張ってください。
私もすっかり休むというわけではありませんが、
表面的にはお休みさせていただきます。

本年はいろいろなことがあり、
いろいろとお世話になりました。
この経験を来年に活かしていきたいと思っております。

ではでは、
どうぞ良い年をお迎えください!

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

休日と休暇は違うのか?

こんにちは。
冬になって大根が甘くなり、
とっても嬉しい・・・
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。
お造りのケンは残さず食べますよ。^^

 

クリスマスなのにお造りかよ、っという声もありますが、
最近は魚に凝ってます。

世間では、土曜があって祝日があって振替休日があって、
と3連休の方も多いと思いますが、
そうでない方も多くいらっしゃると思います。
クリスマス休暇、なんて言葉もよく聞きますね。
あら?年末年始のお休みはなんだろう・・・

何気なく使っている休日と休暇、
本日は、休日と休暇の違いについて、
基本のところをお伝えします。

休日と休暇、
どちらも「働かない日」という点では共通していますが、
法律上は違いがあります。

【休日の定義】
休日とは、就業規則等においてあらかじめ
「労働義務がない日」と定められている日のことを指します。
つまり、非労働日です。
非労働日ですので、
所定労働時間(〇時間働くという時間)が決められていません。

休日については、以下のような最低ラインが定められています。
・週1日
・または4週に4日

【休暇の定義】
休暇とは、労働義務のある労働日について
「労働義務の免除」を労働者側の申し出(意思表示)等
によって得た日を指します。
この場合、
休日と違い「所定労働時間」があることが前提となります。

この休暇を労働者がとることができる法的根拠は、
法律の定めによって発生する法定休暇と、
就業規則等の定めによって発生する
その会社独自の会社休暇の2種類があります。

———————————————————

①法定休暇(法律で与えないといけないとなっているもの)
年次有給休暇(いわゆる有休)
産前・産後休暇(いわゆる産休)
生理休暇
看護休暇(子どもの傷病などの世話)

———————————————————

②会社休暇(会社独自の休暇)
慶弔休暇
病気休暇
特別休暇
リフレッシュ休暇
など

———————————————————

法定の休暇については、
労働者の意思表示によって休暇が成立する
という厳格さがありますので、
原則として会社はその休暇取得を拒むことができません。
なお、有休については
「時季を変えてくれと言う権利≒時季変更権」があります。

一方で、会社休暇については、
会社独自のルールによって与えても差し支えありません。
例えば、繁忙を理由にリフレッシュ休暇を承認しないことがある
というルールを定めてもいいということです。

賃金については、
年次有給休暇は当然に有給となりますが、
その他は無給でもよく、
特別休暇等は、休暇自体、定めなくても構いません。

さらに、先にお伝えしたように、
休日は、週に1回、または4週に4回あればよいので、
それ以外の休みを指定する場合は
「休暇」とすることができます。

この方法と、法定労働時間を考えてしっかり組むことで、
残業代(割増賃金)の削減にもなりますので、
また日を変えてお伝えします。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子