No.78 休日と休暇の違いについて [2012.12.25]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。
本日は、休日と休暇の違いについて、
基本のところをお伝えします。
休日と休暇、
どちらも「働かない日」という点では共通していますが、
法律上は違いがあります。
【休日の定義】
休日とは、就業規則等においてあらかじめ
「労働義務がない日」と定められている日のことを指します。
つまり、非労働日です。
非労働日ですので、
所定労働時間(〇時間働くという時間)が決められていません。

休日については、以下のような最低ラインが定められています。
・週1日
・または4週に4日
【休暇の定義】
休暇とは、労働義務のある労働日について
「労働義務の免除」を労働者側の申し出(意思表示)等
によって得た日を指します。
この場合、
休日と違い「所定労働時間」があることが前提となります。

この休暇を労働者がとることができる法的根拠は、
法律の定めによって発生する法定休暇と、
就業規則等の定めによって発生する
その会社独自の会社休暇の2種類があります。

——————————————————————
①法定休暇(法律で与えないといけないとなっているもの)
年次有給休暇(いわゆる有休)
産前・産後休暇(いわゆる産休)
生理休暇
看護休暇(子どもの傷病などの世話)
——————————————————————
②会社休暇(会社独自の休暇)
慶弔休暇
病気休暇
特別休暇
リフレッシュ休暇
など
——————————————————————

法定の休暇については、
労働者の意思表示によって休暇が成立する
という厳格さがありますので、
原則として会社はその休暇取得を拒むことができません。
なお、有休については
「時季を変えてくれと言う権利≒時季変更権」があります。

一方で、会社休暇については、
会社独自のルールによって与えても差し支えありません。
例えば、繁忙を理由にリフレッシュ休暇を承認しないことがある
というルールを定めてもいいということです。

賃金については、
年次有給休暇は当然に有給となりますが、
その他は無給でもよく、
特別休暇等は、休暇自体、定めなくても構いません。
さらに、先にお伝えしたように、
休日は、週に1回、または4週に4回あればよいので、
それ以外の休みを指定する場合は
「休暇」とすることができます。

この方法と、法定労働時間を考えてしっかり組むことで、
残業代(割増賃金)の削減にもなりますので、
また日を変えてお伝えします。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

年末調整と確定申告 考

こんにちは。
お昼はお知り合いと中華にいって、
つい「角煮ラーメン&チャーハン」を食べてしまい
とんでもなくおなか一杯になった、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。

デザートの杏仁豆腐はほんとに胃がすっきりします。

 

さて、年末調整のお仕事が佳境です。
いや~、こういうお仕事、ほんとに楽しくて仕方ないです。
生命保険料控除がちょっと面倒になっていますが、
それ以外もやっぱり面倒ですね。

なぜにこんなに扶養控除はめんどくさいのでしょうか。
毎年のように制度が変りますし、
ほんとうに複雑です。
それに寡婦控除や障がい者控除などは金額が中途半端・・・
年末調整で不足が出る方も多いですよね。

人生の中の、
結婚したとか離婚したとか、
親が仕事を辞めたとか75歳になったとか、
子供が就職できなかったとか・・・
いろんなイベントも関係するけれど、
会社が年末調整するという制度でいいのかな?と思いますね。
ぜひとも、確定申告にしてほしいと思っているのですが・・・

私としては、会社も個人も外形標準課税にして、
手当や還付を求める形にすればよいと思っていますが、
いかがでしょうか?
源泉徴収ぐらいはやってもいいです。(笑)
手続しなければ損する制度だといけるのではないでしょうか。

といっても、今それに文句言っても仕方ないので、
年末調整を受ける方には、
(もちろんきちんと考えている方もあるのですが)
わからないからお任せするということではなく、
もう少し興味を持っていただけるとありがたいです。

オーエルの頃は、
どうすればいいのかよくわからない、という社員さんに、
いいよそのまま出して、と甘やかしてしまったかな?
と、反省しています。(笑)

ま、なぜそんな話なのかというと、
いざ独立開業して「社長」になったとき、
「いろいろなことに興味を持てる体質」
というのがとても大切だなと感じているからです。

全然まとまりがないですね。失礼いたしました。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

複合機の説明をお聞きしました。

こんにちは。
沖縄から帰ってきたと思ったら、
夫が、今日から旭川に出張というので
風邪を引かないかとても心配な、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。

 

今日は、田町の近くのあるお店に行きました。
住所でいうと港区芝ですね。

この辺は、オーエルだった頃の職場の近くで、
労働基準監督署(三田)や税務署(芝)があるし、
自分のメインバンクは芝支店だし、
少し前まで借りていたトランクルームも芝店でした。

会議室もいくつかある土地柄(?)なので、
いろんな意味で狙っています。^^

今日お邪魔したのは、
オフィスの支援をされる企業様の前線のお店で、
オフィス家具やコピー機など、
新品・中古を扱っていらっしゃいます。

何度も前を通っていたのだけれど行ったことはなくて、
先日、ある交流会でこちらの社長様とお会いし、
複合機のことをちょっと調べているもので・・・
お店にお伺いして「もの」を見てお話うかがうことに。
お店の方にご連絡をしてくださって、
丁寧にご説明いただきました。

オーエル時代に、会社で、複合機を導入したことがあったので、
なかなか的確な確認ができて、
やっぱり「役に立たない経験はない」はその通りですね。

つい最近、新しいプリンターを購入したところなので、
すぐに変えるというわけではないのですが、
複合機ますます欲しくなってしまいました。
が、お値段もさることながら・・・
問題はあの大きさですね。(笑)

こちらの企業様は、
他にも交流会のお世話があったり、
創業支援のネットワークがあったり、
そうそう、港区赤坂に会議室があるとのこと。
今後もご縁がありそうです。

自分の利用だけでなく、
創業したばかりの方にはご紹介もできそうです。
複合機なら、かなり説明できるようになった気がします。

そんなわけで夫の留守、
ひとりしゃぶしゃぶを堪能いたしました。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

No.77 休憩時間について [2012.12.17]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。
本日は、休憩時間についてお伝えします。
休憩時間とは、
労働から離れることが保障されている時間をいいます。
(労働基準法第34条)
【休憩時間についてのポイント】

労働時間 6時間まで              :不要
労働時間 6時間超~8時間まで :最低45分
労働時間 8時間以上              :最低1時間

労働時間が8時間であれば、45分でよいことになっています。
しかし、残業等により8時間を超えると1時間必要になり、
休憩させてから残業することが必要になりますので、
1時間としている会社が多いですね。
また休憩時間は、分けて与えても大丈夫です。
また、労働時間中に与えることが必要ですが、
お昼休憩が12時からというのは法律には関係ないので、
工夫することもできます。
【3つの決まり】

・休憩は、労働時間の途中に与えなければならない。
・休憩は、一斉に与えなければならない。
・休憩時間は、自由に利用させなければならない。
<例外>

2.一斉付与の例外:
運輸・通信・商業・保健衛生・金融広告・接客娯楽・映画演劇・官公署は、
一斉に休憩を与えなくても良いとされています。
また、労使協定により、
一斉に与えない場合の詳細を決めておいて、
交替制などにすることもできます。

3.自由利用の例外:
警察官や消防署職員など、
または児童養護施設、知的障害児施設の職員など、
一部の職種は自由利用の例外とされています。
「休憩を自由に利用させること」についてもう少し詳しく見てみます。

【休憩の自由利用の原則とは】
休憩の自由利用の考え方は、労働基準法に
「使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない」
と規定されていることに依ります。

自由利用の原則を法律上明確にしたのは、
かつて戦時中の就業規則に、
休憩時間中、指揮者の定めるところに従い体操を行うべし
と規定するものが多かったことなどの事情があったそうです。

したがって、休憩時間中に職場体操を義務付けたり、
来客の対応のために居残り・待機を強制させることは、
自由利用の原則に違反することになります。

ただ、自由利用とはいえ拘束時間の間にありますので、
会社の秩序を乱すようなこと、
職場の安全を脅かすようなことまでを許す必要はありません。
休憩は、本来次の労働再開に備えて休息を取る目的のものですから、
そのあとの労働が出来ないような行動(飲酒等)を規制することは
むしろ当然のことでしょう。
(「ノンアルは大丈夫ではないか?」というお問合せがありました。
ノンアルコールであっても、その飲料を取る目的を考えると、
規制すべきであると言えるでしょう。)

また、労働時間中の休憩であるという性格から、
会社の状況によっては、労務管理上、
職場を離れる時には上長の承認を得ると決めることもできます。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

 

休憩時間について(ゆったりランチの整理!?)

こんにちは。
沖縄旅行から戻って、まだ体重計に乗れていない
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。
怖いよ~。(笑)

 

先日お友達とランチした話を書いた時に、
休憩時間についてぱらぱらと説明したので、
本日は、ちょっと真面目に?ご説明します。
就業規則について書くのに、早々に休憩かい、
という突っ込みを、自分で入れておきます。^^ゞ

休憩時間とは、
労働から離れることが保障されている時間をいいます。
(労働基準法第34条)

【休憩時間についてのポイント】
労働時間 6時間まで :不要
労働時間 6時間超~8時間まで :最低45分
労働時間 8時間以上 :最低1時間

労働時間が8時間であれば、45分でよいことになっています。
しかし、残業等により8時間を超えると1時間必要になり、
休憩させてから残業することが必要になりますので、
1時間としている会社が多いですね。
また休憩時間は、分けて与えても大丈夫です。
また、労働時間中に与えることが必要ですが、
お昼休憩が12時からというのは法律には関係ないので、
工夫することもできます。

【3つの決まり】
・休憩は、労働時間の途中に与えなければならない。
・休憩は、一斉に与えなければならない。
・休憩時間は、自由に利用させなければならない。

<例外>
2.一斉付与の例外:
運輸・通信・商業・保健衛生・金融広告・接客娯楽・映画演劇・官公署は、
一斉に休憩を与えなくても良いとされています。
また、労使協定により、
一斉に与えない場合の詳細を決めておいて、
交替制などにすることもできます。

3.自由利用の例外:
警察官や消防署職員など、
または児童養護施設、知的障害児施設の職員など、
一部の職種は自由利用の例外とされています。

「休憩を自由に利用させること」についてもう少し詳しく見てみます。

【休憩の自由利用の原則とは】
休憩の自由利用の考え方は、労働基準法に
「使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない」
と規定されていることに依ります。

自由利用の原則を法律上明確にしたのは、
かつて戦時中の就業規則に、
休憩時間中、指揮者の定めるところに従い体操を行うべし
と規定するものが多かったことなどの事情があったそうです。

したがって、休憩時間中に職場体操を義務付けたり、
来客の対応のために居残り・待機を強制させることは、
自由利用の原則に違反することになります。

ただ、自由利用とはいえ拘束時間の間にありますので、
会社の秩序を乱すようなこと、
職場の安全を脅かすようなことまでを許す必要はありません。
休憩は、本来次の労働再開に備えて休息を取る目的のものですから、
そのあとの労働が出来ないような行動(飲酒等)を規制することは
むしろ当然のことでしょう。
(「ノンアルは大丈夫ではないか?」というお問合せがありました。
ノンアルコールであっても、その飲料を取る目的を考えると、
規制すべきであると言えるでしょう。)

また、労働時間中の休憩であるという性格から、
会社の状況によっては、労務管理上、
職場を離れる時には上長の承認を得ると決めることもできます。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

社員旅行の意義とは・・・?(旅行していて思う)

こんにちは。
昨日から沖縄に旅行で来て沖縄料理をこれでもかと食べ、
もういらないと思ったけれど、
朝食が沖縄料理中心のバイキングでやっぱり食べ過ぎた、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。

 

「じゃあ、沖縄でもいくかあ~。」
という夫に、生返事をしていたわたくし、
ある日、
「14日からと21日からしか空いてないんだけどどっちがいい?」
と・・・
クロージングされました。(笑)

どこに行くでもなく食べて飲んでの予定です。

旅行に来て、
社員旅行を思い出しました。

社員旅行の経験は、生涯で1回だけです。
京都時代に、石川県は輪島のあたりに行きました。

実はあまり行きたくなくて・・・^^ゞ
ちょっと抵抗してみたけど、
よほどの理由がなければ断れないようで、
実は仲良くしていた他拠点の友達は、
「よほどの理由」で不参加が認められていて、
不安な感じで参加したんですね~。
ちょっとトウの経った新卒だったんですけど。

一番の感想としては、
思ったよりお金がかかってしまった、という悲しい話でした。

社員旅行はまあいろいろ、
福利として(会計とか)基準があったりしますが、
費用は基本会社が負担するでしょう。
中には半額負担とかもあるようですが、
そこまで社員に負担させて行くのも・・・
私からすると微妙な感じがしますね。

だってだって。
旅費等は会社負担であっても、
やっぱりお金かかりますから。(笑)

私の参加したときの会社は、
いつもは拠点の10人程度で過ごしていますが、
全社では300人ぐらいいる企業だったので、
それなりの意味があるのかな~と思いますが、

コミュニケーションという意味では、
他に方法があるのにな、と思います。
ま、あくまで私の好みです。

あとは社長様の考え次第ですね。

いろいろ書くと深みにはまるのでこれぐらいにしておきます。

もとはといえば、
社員旅行と制服は、
会社が社員のいろんなことまで面倒見てあげないといけない、
と思われていた時代のものだと思います。
(ついでに宴会も入れておこうかな。)
もう、会社が面倒見る必要があるのかな?と思います。
(モラルは大事です。—特に服装。^^)

そんなわけで今日は、
近場の国際通りをぶらぶらします。
明日は、せめて・・・首里城に行こうと思っています。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

「ドラッカーのマネジメント」セミナー参加しました。

こんにちは。
コンビニのおにぎりを食べたら海苔が唇にくっついてしまい、
けっこう痛い思いをしている
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。

 

今日は、横浜の、就業規則作成中の先様をご訪問したあと、
西新宿で行われた、
「ドラッカーのマネジメント」セミナーに参加してきました。

「もしドラ」の岩崎夏海さんと、
ドラッカーのみでコンサルタントをされているという、
山下淳一郎さんのお話でした。

このセミナーのタイトル、
「一生に一度は学びたいドラッカーセミナー!」
でした。
なんか惹かれてしまいますよね~。
2時間ものでしたが、とても具体的実践的で、
かなりのお得ものでした。

社労士のお仕事的にも「マネジメント」活かしたいです。
「経営をチームで行う」というお話なので、関係ありあり。
ただ、まだうまくまとめられないので・・・
そのうちお話する機会があればと思っております。

それにしても・・・
このセミナーの主催は「セミナーバンク」さんでしたが、
会場は「セミナーズ」をされているラーニングエッジさん、
ともにやっていたのが、
私も支援機関に入っている(創業支援などを行っています)、
イノベーションズアイさん、
と、セミナーバンクとセミナーズは競合でありながらご協力という、
マーケティングの見本のようなイベントでした。
そちらも勉強になりますね~。

山下淳一郎さんの新刊も購入いたしました。
(ワケあって2冊目。^^ゞ)
「なぜ、あのガムの包み紙は大きいのか?」
すごく体系的で読みやすそうです。
自分に落とし込まないといけませんね~。

終わってちょっと品川オフィスに立ち寄り、
晩ごはんは・・・ステーキにしました。(爆)

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

いよいよ年末調整の時期です。

こんにちは。
新しいプリンターのPDF設定がまだできずに焦っている、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。

 

今日は、年末調整のお仕事をしておりました。
いや~、なんだか久しぶりに、連続して同じお仕事をしました。
普段はあれやこれやとやることが多いのですが、
じっと集中していると、
なぜか気分が高揚してきます。
やっぱり事務員も向いているのかもしれません。^^ゞ

今年から、生命保険料控除が変わったので、
資料はいろいろ見ておりましたが、
実際にやってみてようやく実態(笑)がわかってきました。
習うより慣れろとはこのことかしら。

ちょっとブログの記事を長くしすぎたので、
本日はこれぐらいにしておきます。

ちなみに、この時期ならまだもう2社ぐらい、
年末調整のご依頼を受けても大丈夫そうです。
ご自身でやろうと思っていた社長様、
ちょっと焦っておられるならどうぞご依頼くださいませ。

あら? 今日は12年12月12日ですね。
(深い意味はないです。)

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

ひばり通信(ニュースレター)12年12月号を作成いたしました。

ひばり通信12月号表紙(PDF)


ひばり通信(ニュースレター)12年12月号を作成いたしました。

記事の閲覧をご希望の方は、
恐縮ですが、「お問い合わせ」よりご連絡ください。
メールにてお送りいたします。
(次回より、毎月新号をメールにてお送りします。)
バックナンバーご希望の場合は、その旨をご記載ください。
お役に立ちましたら幸いです。

 

2012年12月号【目次】

01: 部下がやる気をなくすリーダーのひと言
02: 賃金カットの手順について
03: 通勤手当の支給方法のコツ
04: (話題のビジネス書) 「ヤル気の科学」
06: 通勤手当支給チェックシート

お昼の休憩時間の工夫(気持ち優雅なランチ)

こんにちは。
品川で新たに「ランチできるお店」を発掘し、
2日連続でステーキランチを食べてしまった・・・
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。

 

今日は品川でお友達とランチしてきました。
品川の駅ビルの中にある、
便利で美味しいお店がずっとご愛用だったのですが、
駅ビルというかその店の作り上、冬はとても寒いのです。
その店と同じフロアだけれど知らなかったお店、
これからファースト愛用のお店になりそうです。

一緒にランチしたお友達、
銀座の某事業所で勤務しているのですが、
たまに、銀座でランチご一緒します。
彼女はお仕事の関係上、お昼休憩が2時間あるので、
普通に勤務の日でも、結構余裕な感じでランチできるのです。

銀座で2時間のランチって、いいですね~。^^
(今日は他にも用事があるということで、
午後半休だったのですが。)

さて、このような休憩時間ですが、
例えば飲食店とか、
営業時間の長いお店などでは工夫して使われています。
といっても、休憩は長いけど外出もままならず、
ずっと会社の中で上司と一緒、
というのでは休憩した感じがしませんので、(笑)
(きちんと休憩させていればもちろんいいんですけど?!)
その時間をうまく使えるような環境も一緒に欲しいですね。

長い休憩でなくても、
一般の事業所様でも、お昼休憩は考慮の余地があります。
今でもお昼休憩はやっぱり12時~13時、
という事業所様が多いのですが、
時間まで法律で決まっているわけではありません。

休憩は、一斉に休ませなくてはなりませんが、
世間のランチ場所が少し余裕のある時間帯にずらしたり、
交替で休憩するような設定をすることもできます。

今は、お役所も、
交替制にしてお昼に受付するところも多くなりましたが、
「受付担当者が一人しかいないので
休憩は12時~13時にしとかないと文句の出るような事業所」
等でなければ、
外にランチに行ったはいいけど、
20分30分待たされて食べる時間は10分で、
あららもうお昼休みが終わり・・・
というのであれば、工夫の余地ありですね。

お昼休憩を快適に過ごしてもらうと、
午後からの仕事がもっと捗るかもしれません。

なお、休憩は、
労働時間が8時間までは45分でよく、
8時間を超えると60分必要になります。
(6時間までは、与えなくても法律違反ではありません。)
ただ、残業をすると60分が必要になりますので、
60分にしておくのが無難です。
また60分を分けて設定することもできます。
事業所様の実態に合わせて設定が必要ですね。

今日の晩御飯は、
横浜で、士業のお仲間とその方の異業種のお仲間、
と私、の3人で、もつ鍋を囲んでで語りました。
ステーキといい鍋といい、
体重はすっかり戻ったことでしょう。(;_:)
昼も夜も有意義なお話ができたので、
体重対策は、他の機会に工夫することにします。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子