ひばり通信(ニュースレター)14年1月号を作成いたしました。

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2014年1月号【目次】

01: ブラック企業と言われないための労働時間管理
02: 社会保険未加入のデメリット
03: 掲示スペースを活用して目標共有をする
04: ビジネスモデルを見える化するピクト図解(ダイヤモンド社)
06: 労働時間管理体制チェックシート

ひばり通信(ニュースレター)13年12月号を作成いたしました。

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2013年12月号【目次】

01: 1年単位変形労働時間制の活用方法
02:商品開発チームをつくろう
03: 休職者を復職させるか否かの判断基準とは
04: 35歳から「一生、負けない」生き方(経済界)
06: 休職に関する規定チェックシート

「採用系」セミナー開催のお知らせm(__)m

こんにちは。
ヤフーニュースのコメント(モバイル版?)が無くなって、
密かに楽しみを失ってしまった、
東京港区の社会保険労務士 下中理栄子です。

すっかりご無沙汰してしまいました。
夏はちょっと夏眠しようとは思っていたのですが、
いつの間にかこんなに冬真っ最中になってしまうとは。^^ゞ

そんなわけで、(笑)
今回はセミナー告知に参りました。

ちょっと気になることがあるな~という社長様、事業主様、
これから起業しようと思っている方、
ぜひご参加くださいませ。

社長様向け「事業成長のための、『採用』3つのコツ」セミナー
2013年12月12日(木)15時~@渋谷
社長様に向け、多くの社長様が突き当たる、
採用や、社員とのかかわり方についてのセミナーを開催します。

でもその前に、もっと大事なことが・・・。
ぜひその3つのコツを掴んでください。

 

——————————-

セミナーは終了いたしました。ありがとうございました。

——————————-

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

士業先輩をご訪問しました。「ひばりつながり」^^

こんにちは。
ちょっとカラオケに行っていなくて、
禁断症状が出始めている、
東京港区の社会保険労務士 下中です。

 

本日は、
士業先輩の事務所をご訪問させていただいたお話です。
先輩といっても、年齢はわたくしがけっこう上ですが。^^

某セミナーで初めてお会いしたのですが、
名刺交換いただき、
お互いの事務所名にお互いに???

鈴木さん:
「みそら行政書士・社会福祉士事務所」
わたくし:
「アロドラ人事労務サポートオフィス」

もちろん、わたくしの
「アロドラ人事労務サポートオフィス」の「アロドラ」は、
鈴木さんから聞いていただいたからなのですが、

「『ひばり』です」とお答えするとちょっと間が・・・

それで、「『みそら』ってどこから付けられたのですか?」
とお聞きすると、
「美空ひばりさんからです。」って!

年齢の高い方になじみがあるからだそうです。

実際私も元をたどると「美空ひばりさん」からいただいたので、
「え~、私もなんです!!」
ということですごい盛り上がってしまいました。

ご自宅もけっこう近かったこともあり、
お食事やお茶しながらいろいろお話うかがって、
仲良くさせていただいてありがたいことです。

鈴木さんのお話おうかがいすると、
理念とか想いとかすごく伝わってきて、
わたくしってば素人、と思いました。
(すみません、精進中です→経営者としてですよ^^)

前からメルマガなども読ませていただいていたのですが、
今年は『「相談力」入門』という本を出されました。
ずっと前からこつこつお知らせしていたことを、
しっかりとまとめられたものです。
独自メソッドなのですごいですね。

ちょっと採用のお手伝いさせていただくことがあり、
せっかくのご訪問ついでに写真ご一緒いただき、
ご著書もご一緒に記念撮影。

鈴木さん、これからもご指導、
どうぞよろしくお願いいたします。

ではではまた~。

 

アロドラ人事労務サポートオフィス 下中 理栄子

ひばり通信(ニュースレター)13年11月号を作成いたしました。

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ひばり通信(ニュースレター)13年11月号を作成いたしました。

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2013年11月号【目次】

01: 雇用促進税制のご案内
02: 人事評価の「心理的誤差」を回避する方法
03: 遅刻3回で1日欠勤として減給してよいか ~減給の制裁のルール~
04: 日本の雇用と労働法(日本経済新聞出版社)
06: 雇用促進税制チェックシート

ひばり通信(ニュースレター)13年10月号を作成いたしました。

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ひばり通信(ニュースレター)13年10月号を作成いたしました。

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2013年10月号【目次】

01: 「悪ふざけTwitter」を予防するには
02: 最低賃金変更のお知らせ
03: 育児短時間勤務制度のメリット・デメリット
04: トヨタの片づけ(中経出版)
06: SNSトラブル予防チェックシート

ひばり通信(ニュースレター)13年9月号を作成いたしました。

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ひばり通信(ニュースレター)13年9月号を作成いたしました。

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(次回より、毎月新号をメールにてお送りします。)
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お役に立ちましたら幸いです。
2013年9月号【目次】

01: 労基署調査 対応のポイント
02: 健康保険と年金制度について
03: その研修は本当に意味があるのか? ~研修効果の測定方法~
04: 誤解されない話し方、炎上しない答え方
(ディスカヴァー・トゥエンティワン社)
06: 労働基準監督署調査対応チェックシート

No.113 企業の安全配慮義務(労働契約法)について [2013.09.09]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。
本日は、安全配慮義務についてお伝えします。

このところ、労働の管理に関係する話題が多くありましたので、
関連して、企業の「安全配慮義務」についてお伝えします。

労働契約法では、
「使用者は、労働契約により、
労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ
労働することが出来るよう、
必要な配慮をするものとする。」
と規定しています。
(労働契約法第5条)
労働契約の内容として具体的に定めなくても、
当然に使用者は、
労働者を危険から保護するよう配慮すべき
安全配慮義務を負っているとされます。
従業員が安全で健康に働くことができる環境を確保できるように
配慮しなければならないという会社の義務です。
危険な作業で怪我をしないように気を付けることはもちろん、
怪我以外でも、
長期間の残業や過度のストレスがかかるような状況がある場合には、
会社はその状況を改善するように配慮しなければなりません。
もし、安全配慮をすべき状況であるとわかっていながら
会社が何も対策をせずに放置して、
従業員が倒れてしまうようなことになってしまえば、
会社は「安全配慮義務違反」として
従業員やその家族から訴えられて、
多額の損害賠償を請求されてしまう可能性もあります。
安全配慮義務違反は、
労働者側からの訴えの一つの拠り所となるものです。

安全配慮で特に注意すべき事としては、
長時間勤務や残業・休日出勤時間に特に注意すべきです。
長時間働いていたために心疾患や脳疾患を患い、
またはうつ病を発症したり、
最悪の場合、
病気による死亡や自殺に至ってしまうケースなどがあります。
従業員がストレスを溜め込んで体調を崩すのは、
その原因の全てが会社にあるとは限りませんが、
長時間労働やパワハラには注意を払わなければなりません。
特に、月80時間超える時間外労働は
「過労死」との因果関係が出てくるため注意が必要です。

行政では、過労死について仕事との関連性が高いかどうかを
一定の判断基準を設けています。
・過労死の確認基準
発症前1ヶ月から6ヶ月にわたって、
1ヶ月あたりおおむね45時間を超えた時間外労働があった場合
⇒仕事との関連性が徐々に強まる
発症前1ヶ月間におおむね、100時間の時間外労働または
発症前2ヶ月から6ヶ月にわたって、
1ヶ月あたりおおむね80時間を超えた時間外労働があった場合
⇒仕事との関連性が強い

長時間労働を抑制しつつ、
生産効率を高めるための取組に注力することは
簡単ではありませんが、
「安全配慮」の面からも「労働生産性」の面からも大切なことです。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.112 社会保険料9月分(10月納付分)よりの変更について [2013.09.06]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、
9月分(10月納付分)よりの社会保険料についてお知らせします。
社会保険料では、9月分保険料(10月納付分)より、
以下の変更を行います。

給料計算ソフトを使用されている場合でも、
自動的に変更されないものがほとんどですので、
よくご確認なさってください。
① 厚生年金保険料率が変わります。
厚生年金保険料率は、
9月分保険料(10月納付分)より
「167.66 / 1000」から「171.20 / 1000」
に引き上げられます。

★厚生年金の保険料は、
2004年の政府の年金改革で、
同年から毎年0.354%ずつ引き上げられ、
2017年(平成29年)以降は
18.3%とすることが決まっています。
(「保険料水準固定方式」)
② 算定基礎届(定時決定)の標準報酬月額の改定が適用されます。

本年7月に提出した「算定基礎届」により、
新たな標準報酬月額が決定され、
9月分(10月納付分)から改訂されます。

標準報酬月額が決定されると、
年金事務所より
『標準報酬月額決定通知書』が送付されますので、
この決定にもとづいて、
9月分(10月納付分)から新しい保険料で計算します。
変更については、給料明細等の金額通知とともに、
コメントなどで、お知らせすることをおすすめします。

給料計算は、社会保険料の対応はもちろん、
様々な確認や労働時間・残業の把握など、
大変手間がかかりますし、実は間違いも多いところです。

社長様ご自身で給料計算をなさっている会社様、
ご面倒、または不安はございませんか?
従業員さんに任せるのは躊躇する、
ということはありませんか?

当オフィスでは、給料計算のご相談をお受けしております。
ご相談しながら会社で計算することもできますし、
アウトソージングいただくパターンもあります。

そろそろ年末調整のことも考えはじめなければなりません。
この機会に、ぜひご検討ください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.111 残業代ゼロ実験導入 年収800万円超想定【ニュースより】 [2013.08.22]

こんにちは。
東京港区の社会保険労務士、下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、ニュース記事よりお伝えします。
労働時間規制の適用を除外する
「ホワイトカラー・エグゼンプション」の実験的な導入を、
一部の企業に特例的に認める方向で検討していることがわかりました。

現在は、労働時間に対して賃金を支払うという考え方になっています。
ここには、いろいろな弊害もあり、
裁量労働制やみなし労働時間制も検討されるところですが、
適用は難しい場合が多いです。
「ホワイトカラー・エグゼンプション」は、ある意味、
意義のある制度であるといえます。

しかしながら、労働時間の管理・健康状態の把握を、
おろそかにしてはならないでしょう。
労働時間が長い場合には、根本に問題があるのではないか、
と、立ち止まって考えてみていただければと思います。
そのきっかけになればと考えています。

————————————————————
東京新聞 2013年8月15日

残業代ゼロ実験導入 政府方針 年収800万円超想定
政府が、一定水準以上の年収がある人には
週四十時間が上限といった労働時間規制の適用を除外する
「ホワイトカラー・エグゼンプション」の実験的な導入を、
一部の企業に特例的に認める方向で検討していることが十四日、
分かった。

年収八百万円を超えるような
大企業の課長級以上の社員を想定。
時間外労働に対する残業代は支払わない上、
休日、深夜勤務での割増賃金もない。

経済産業省は自分の判断で働き方を柔軟に調整できるようになり、
生産性向上につながるとしている。

ホワイトカラー・エグゼンプションは第一次安倍政権が導入を狙ったが、
二〇〇七年、労働組合の反対で見送られた経緯がある。
今回も労組は「過労死を引き起こす」と反発しており、
政府内でも厚生労働省からは疑問の声が上がっている。

経産省は今秋の臨時国会に提出予定の「産業競争力強化法案」に、
先進的な技術開発などに取り組む企業に規制緩和を特例的に認める
「企業実証特例制度」の創設を盛り込む方針。
この一環で、労働時間規制の適用除外の実験的な導入も認める。

法案成立後、導入を希望する企業から申請を受け付ける。

経産省によると、
トヨタ自動車や三菱重工業など数社が導入を検討しているという。
実際に適用することになれば、
本人の同意や労使合意も必要となる見込み。

労働基準法は労働時間の上限を一日八時間、週四十時間と規定。
これを超えると残業代の支払いが義務付けられ、
休日や深夜の勤務には賃金を割り増す。
現行でも実際の労働時間とは関係なく、
一定時間働いたとみなして固定給を払う「裁量労働制」があるが、
休日、深夜の割り増しはある。

東京管理職ユニオンの鈴木剛(たけし)書記長は
「多くの管理職に裁量はない。
サービス残業が常態化しているのに、際限なく働かされることになり、
過労死を引き起こす」
と批判。

厚労省幹部は
「労基法は全ての事業者と労働者に適用され、
特例を認めるのはなじまない。
労働条件は労使が加わった審議会で議論するのが原則だ」
としている。
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本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。