こんにちは。下中です。
本日の「ひばり人事労務コラム」です。
雇用契約書については前にも少々ご説明しましたが、
気を付けるポイントをご説明していきたいと思います。
ちょっとしたコツで防げる労使トラブル、本日は、転勤についてです。
雇用契約書、いろんなところに労使トラブルの種が潜んでいます。
例えば「就業の場所」。
就業の場所は労働基準法上明示しなければならない項目ですが、
そこに転勤の可能性を明記していますか?
全国規模で事業展開をされている場合、
将来転勤をさせる可能性が少しでもあれば、その旨記載しておきましょう。
転勤拒否を巡る解雇等トラブルを防ぐには、
下記の三つが出来ていることが必要です。
①雇用契約書にきちんと記載する
②就業規則にも同様に記載する
③一方的に決めずに家庭の事情も考えた話合いの機会を持つ
①雇用契約書にきちんと記載する
これは個別の労働者と転勤についての合意がなされたことを
記録する目的があります。
②就業規則にも同様に記載する
これは転勤が「会社のルールとしても定められている」ことを示すためです。
③一方的に決めずに家庭の事情も考えた話合いの機会を持つ
実際に転勤を命ずる場合は、上記2つを踏まえた上で、
さらに慎重な伝え方をしましょう。
相手も人間ですから、環境変化に過敏に反応することがありあす。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。