No.68 問題社員の解雇について① [2012.10.05]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、解雇についてお伝えします。
社長様からは特に質問の多いトピックですので
ぜひご参考にしてください。
問題社員の解雇については、
ご存知のようにかなり高いハードルがあると言えます。

日本では、終身雇用制度を前提とした労働理論が発展しており、
社員を一人前に育てて、その能力を高めるのは
採用した会社の責任であるという考え方がベースになっています。

つまり、問題社員(特にその能力不足による)の解雇については、
「会社側がその問題点を注意・指導する段階があるかないか」
が重要になってきます。

以下、問題社員の解雇事案について裁判所で重視される要素を示します。
【1.解雇する前に、配置転換や職種の変更などで様子をみたか?】
他の上司のもとで異なる職務をさせると、
能力を発揮しだすこともある。
そのチャンスを与えているのかを見られます。
環境か仕事内容を変えてみたか、ということです。

【2.会社側に落ち度はないか?】
問題社員の問題について、
会社の制度や体制に落ち度がないかを見られます。
会社にも原因がある場合、
一方的な解雇は不公平とされる可能性があります。
例)教育や研修が不十分である、
上司の指示が不明確・不適切である

【3.即戦力として中途採用された者か、新卒か?】
新卒であれば、とくに会社の教育責任の度合いは強いでしょう。
単に期待された能力がないことだけで解雇をすることは
難しくなります。
一方、即戦力として中途採用された者について、
その採用面接で「即戦力として求めている能力」をはっきりとさせ、
かつ、それが一定の常識的な条件下で出来ないときには
解雇等もあり得ると伝えている場合は、
解雇の有効性が高くなるでしょう。

【4.勤続年数はどのくらいか?】
勤続年数が長ければ、
基本的な能力には問題がないはずだという推定が働きます。
つまり、
「基本的な能力が足りないならば
もっと早い段階で処分や再教育があったはず」
という考えが出てきます。
これらを考えると、
経営者は雇入れの段階から
「教育コストはかかるもの」という認識でいたほうがよいでしょう。

本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.67 改正労働者派遣法10月1日施行 [2012.10.03]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、10月1日より施行された、
改正労働者派遣法についてお伝えします。
派遣労働者を受け入れている会社様にも、
注意点していただく必要がありますので、ぜひ確認をお願いします。
10月1日より労働者派遣法改正法
(正式名称は
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」)
が施行されました。

これまでよりも
派遣労働者保護や派遣元事業主への規制が強化されたものとなり、
派遣労働者を受け入れている企業にとっても
大きな影響が生まれることが予測されます。
主な改正内容は、次のとおりです。
①日雇派遣の原則禁止

②グループ企業内派遣の8割規制

③実績報告の義務化

④離職後1年以内の労働者を
再び派遣労働者として受け入れを禁止

⑤派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の
派遣料金に占めるマージン率などの情報公開を義務化

⑥派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、
無期雇用への転換推進措置を努力義務化

⑦派遣労働者の賃金等の決定にあたり、
同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮

⑧雇入れ等の際に、
派遣労働者に対して、一人当たりの派遣料金の額を明示

⑩労働者派遣契約解除時の、
派遣元及び派遣先における派遣労働者の新たな就業機会の確保、
休業手当等の支払いに要する費用負担等の措置を義務化

⑪違法派遣(*)の場合、
派遣先が違法であることを知りながら
派遣労働者を受け入れている場合には、
派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものと「みなす」

特に⑪の「みなし」制度は、
気づいたら直接の労働契約が成立する可能性がある制度です。
違法派遣となる禁止業務などについての知識など
きちんとした対応が求められます。

労働者派遣法は、
思ったより厳しい規定であると思った方がいいですね。

また個々の項目について詳細ご説明させていただきます。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.66 厚年基金制度廃止へ【ニュース】 [2012.09.28]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
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本日は、ニュース記事をお届けします。
厚生年金基金制度の問題が起こっておりますが、
廃止へ向けての動きが出ています。
まだまだ見守る段階ですが、注視していきたいと思います。

なお、記事中にも出ている「確定拠出年金」ですが、
当オフィスでもコンサルティングを行っています。
(年金基金からの移行は関係なく)
中小企業でも大変有効な方法です。
(メリット:将来への備え-福利厚生&社会保険料の削減など)
ご興味のあるかたはどうぞお問合せくださいね。

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厚年基金制度廃止へ=来年の通常国会で法改正
―AIJ問題受け・厚労省
時事通信 9月28日(金)
厚生労働省は27日、
AIJ投資顧問(東京)による年金消失問題を受け、
企業年金の一つである厚生年金基金制度を廃止する方針を固めた。

厚労省が28日に開く厚年基金の特別対策本部会合で、
本部長の辻泰弘副大臣が、
将来的に廃止する方向で制度改革を進めるよう指示する見通しだ。
年内に改革案をまとめ、
来年の通常国会に厚生年金保険法の改正案を提出することを目指す。

廃止の時期は、
積み立て不足の問題の解決や
他の企業年金制度への移行準備などが必要なため、
10年程度、先になるとみられる。
同省は、加入者自らが運用を行う
「確定拠出年金」などへの移行を促す方針。

ただ、巨額の積み立て不足を抱える財政難の厚年基金の中には、
解散を余儀なくされるところも出てきそうだ。

改革案には、財政難の基金への対策として、
基金の解散時に
国に返還しなければならない積立金の減額を盛り込む見通し。
複数の企業が加入する基金について、
解散時の国への積立金返還に関し
連帯責任を負う仕組みもなくす方向だ。

厚年基金制度は、企業年金だけでなく、
公的年金である厚生年金の一部も国に代わって運用するのが特徴。
高金利や株高の時代は収益を伸ばしたが、
超低金利や株価低迷の長期化で財政が悪化する基金が相次いだ。

同省によると、約570ある厚年基金の半数で、
企業年金部分の積立金が底を突くとともに、
代行部分も積み立て不足となる「代行割れ」に陥っている。
運用環境の改善が見込めない中、
投資の失敗などによる「さらなる財政悪化を防ぐ」(幹部)ため、
制度廃止はやむを得ないと判断した。

厚年基金制度の存廃をめぐっては、
民主党が「将来的な廃止」を掲げる一方、
自民党は存続容認の立場だ。
存続を求める厚年基金や自民党の反発は必至だ。
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本日も、「ひばり人事労務コラム」
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No.65 本年も「最低賃金」大幅引き上げ(10月より) [2012.09.21]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
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10月から、最低賃金が引き上げられます。

具体的な金額は、
東京で850円、
神奈川県で849円、
埼玉県で771円
などとなっています。

昨年の改定はかなり大きなものでしたが、
本年もまた、大幅な改訂となりました。
最低賃金は、すべての労働者に適用されるものです。
常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、
性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。

厳しいと思われる事業者様も多いと思いますが、
最低賃金法違反は、
50万円以下の罰金が課せられることになります。
この機会に、ご確認をお願いします。

最低賃金制度とは、
最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、
使用者は、その最低賃金額以上の賃金を
労働者に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金には、
地域別最低賃金及び特定(産業別)最低賃金の2種類があります。

地域別最低賃金は、
産業や職種にかかわりなく、
都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者
に対して適用されます。

特定(産業別)最低賃金は、
特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者
に対して適用されます。

地域別最低賃金及び特定(産業別)最低賃金の
両方が同時に適用される場合には、
使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
なお、以下の項目は、見逃がされがちになりますので、
注意をしてください。
A)次の金額は、最低賃金に参入されません。
①精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
②所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当
③臨時に支払われる賃金
④賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
B)派遣中の労働者については、
派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。

日給や週給、月給制などの場合は、対象賃金額を時間額に換算し、
適用される最低賃金額と比較します。

思わぬ考え違いをしていることもありますので、
チェックを行ってください。
固定残業代を使用している場合は、特に注意してください。

本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

 

ひばり通信(ニュースレター)12年9月号を作成いたしました。

ひばり通信9月号表紙(PDF)

ひばり通信(ニュースレター)12年9月号を作成いたしました。

記事の閲覧をご希望の方は、
恐縮ですが、「お問い合わせ」よりご連絡ください。
メールにてお送りいたします。
(次回より、毎月新号をメールにてお送りします。)
バックナンバーご希望の場合は、その旨をご記載ください。
お役に立ちましたら幸いです。

 

2012年9月号【目次】

01: 管理職に残業代を払わない危険性
02: 社会保険算定基礎届による社会保険料変更について
03: 採用で失敗しない質問とは
04: (話題のビジネス書)アイデアのつくり方
06: 管理職の残業代リスクチェックシート

No.64 契約社員の契約期間について(労働契約法改正) [2012.09.14]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。
この夏は、労働や社会保険、年金など、
関連する事項でいろいろな改正が成立しておりますので、
順次ご紹介させていただきます。

本日は、労働契約法の、
いわゆる「契約社員」についての改正のポイントをお伝えします。
労働契約法の一部を改正する法律が今日8月10日に公布されました。

この法律は、
有期労働契約の適正な利用のためのルールを整備するもの、
となっています。
今回のポイントは3つです。
①有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換

有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合(※1)は、
労働者の申込みにより、
無期労働契約(※2)に転換させる仕組みを導入する。

(※1) 原則として、
6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、
前の契約期間を通算しない。
(※2) 別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件。
②「雇止め法理」の法定化
雇止め法理(判例法理)(※)を制定法化する。

(※)有期労働契約の反復更新により
無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、
または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、
合理的期待が認められる場合には、
雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められないときは、
有期労働契約が更新(締結)されたとみなす。
③期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止

有期契約労働者の労働条件が、
期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する場合、
その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、
不合理と認められるものであってはならないものとする。
なお、施行期日は、
②については公布日(平成24年8月10日)、
①、③については公布の日から起算して1年以内の政令で定める日、
となっています。
労働基準法では、有期雇用について、
1回の契約で働ける年数を原則3年以内と定めていますが、
契約更新を重ねた場合の上限規定はありません。

しかし、期間の定めのある契約であっても、
その契約を反復していると、雇止め等で問題となる場合があります。
当然ながら現在でも、
「契約社員(期間の定めのある契約)」を、
会社の都合で安易に利用してはなりません。

その考え方を一歩進めて、法制化したものといえます。
「有期労働契約」とは何か、
御社ではどう考えておくか、
就業規則等で、しっかりと整備しておきましょう。

本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.63 改正育児・介護休業法、中小企業にも全面適用。(7月1日) [2012.09.12]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

出産や育児等に関してお伝えしておりますが、
本日は改正育児・介護休業法についてです。
改正育児・介護休業法が、この7月1日から全面施行されました。

育児・介護休業法は2009年の改正で、
短時間勤務の義務化や看護休暇の拡充が図られました。

そのうち、100人以下の中小企業
(2010年6月30日時点で、
常時雇用する従業員数が100人以下だった事業主)
に対しては、
育児期の短時間勤務や残業の免除、
要介護状態の家族がいる場合の介護休暇の適用、
が、2年間猶予されていました。

本年7月1日からは、中小企業であっても、
以下の3つの制度を導入することが事業主の義務となっています。
①短時間勤務制度
(所定労働時間の短縮措置)

…事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、
従業員が希望すれば利用できる「短時間勤務制度」を設けなければなりません。

制度は就業規則に規定するなど制度化されていることが必要です。
1日の労働時間を、原則として6時間とする措置を含むもの
としなければなりません。
②所定外労働の制限

…3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、
事業主は、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。
③介護休暇

…要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員が、
申し出た場合、
対象家族が1人であれば年に5日まで、
2人以上であれば年に10日まで、
1日単位で休暇を取得させなければなりません。
介護休暇は、
労働基準法で定める年次有給休暇とは別に与える必要があります。
育児休業の間は社会保険料が免除(会社、従業員ともに)となるなど、
対応が進んでいるといえます。
少し先になりますが、
産前産後の休業の間の社会保険料についても免除の方向となっています。

必要な見直しを行い、就業規則などを整備しましょう。
お伝えしてきた制度や助成を踏まえて、
対象の従業員さんとは、じっくりお話をなさってください。
※既に適用となっている施策
・子の看護休暇の拡大
・パパ・ママ育休プラス
・産後8週間以内の父親の育休取得促進
・労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止

本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.62 出産・育児にかかる給付金について [2012.09.07]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、出産・育児にかかる給付金についてお知らせします。
【健康保険】※協会けんぽの場合

① 出産育児一時金

この給付はいわゆる分娩費用として、出産時に一括で支給されます。
金額は42万円で、産婦人科の窓口で本人が手続きをします。
この出産育児一時金は、妊娠85日以上の出産に適用され、
死産の場合等でも支給されます。

また、この出産した方が社会保険に加入している場合も、
配偶者の扶養に入っている場合も支給されます。
② 出産手当金

この給付は、
出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目
(多胎妊娠の場合は98日目)から、
出産の日の翌日以後56日目までの期間のうち
「休んでいて且つ給与支払いがない場合」に支給されます。

————————————————–
金額は、出産した方の
標準報酬月額÷30日×2/3 × 休業日数
という計算式により計算されます。
————————————————–

たとえば、標準報酬月額20万円で98日休んだ場合は以下が支給されます。

20万円÷30≒6,670円
6,670円×2÷3×98=435,773円
【雇用保険】

出産した方が
過去2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していた場合、
雇用保険から「育児休業基本給付金」が支給されます。

これは、「原則として子が1歳になるまでの期間」で、且つ
「休業しており、給与支払いがない場合」
に支給され、
その金額は以下の計算式にて求められます。

——————————————————-
産前休暇前6ヶ月の平均給与月額×1/2×休業日数
——————————————————-

たとえば、休業前の平均給与月額が20万円、
子が1歳まで全て休業した場合、

20万円×1/2×約10ヶ月=約100万円

が支給されます。
実際の申請は2ヶ月に1回、管轄のハローワークに行います。
これらの給付の恩恵があることを考え、
出産される方と、今後の働き方などをよくお話くださいね。

本日も、「ひばり人事労務コラム」
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No.61 妊産婦雇用について [2012.08.30]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

この7月から、改正育児・介護休業法が中小企業にも全面施行となりました。
出産や育児については、いろいろと制度が変わってきていますね。

本日は、労働基準法による妊産婦の労働について、
確認をしていきたいと思います。
(その他の制度等については、また別の機会にご紹介します。)
労働基準法では、母体保護の観点から、
妊娠中の女性の労働について制限が設けられています。
(労働基準法第65条(産前産後))

<産前産後の就業制限>
会社は、出産予定日の6週間前の女性が休みを申請した場合、就業させてはならない。
(双子以上の場合は14週間)

会社は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
ただし、産後6週間を経過した女性が申請した場合、
医師が問題ないと認めた業務に就かせることができる。
つまり・・・

[出産前]
妊婦さんが休みを申請しなければ、産気づく直前まで就業させることができる。

[産後6週間]
産婦さんが休みの申請をしなくても、休ませなければならない。

[6~8週間]
本人が復帰を希望し、医者が大丈夫と認めた場合のみ、就業させることができる。
なお、この産前産後の日数カウントには、以下のようなルールがあります。
産前6週間のカウントは、出産予定日を基準とする。

産後8週間のカウントは、現実の出産日を基準とする。

出産日当日は産前6週間に含まれる。

出産予定日よりも遅れて出産した場合、
予定日から出産当日までの期間は産前の休業に含まれる。
例)出産予定日が7月1日、現実の出産日が7月3日だった場合
産前休業:5月21日~7月3日(6週間)
産後休業:7月4日~8月28日(8週間)
なお、育児休業期間は、
「産後休業が終わった翌日~子供が1歳になるまで」を指します。

本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

ひばり通信(ニュースレター)12年8月号を作成いたしました。

ひばり通信8月号表紙(PDF)

ひばり通信(ニュースレター)12年8月号を作成いたしました。

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(次回より、毎月新号をメールにてお送りします。)
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お役に立ちましたら幸いです。

 

2012年8月号【目次】

01: 中小企業のためのジョブ・ローテーション
02: 将来の年金額を計算する
03: 職務分析と職務評価
04: (話題のビジネス書)ご冗談でしょう、ファインマンさん〈上〉
06: 職務分析・職務評価ポイントチェックシート