No.71 育児休業中の保険料免除について [2012.10.24]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

出産・育児の給付金についてお話しましたが、
育児休業中の社会保険料の免除についてお話します。
育児休業は負担がかかる・・・とお考えの社長様も多いと思います、
社会保険料の免除の制度はご存知ない場合がありますので、
ここはぜひ知っておいてください。
【育児休業中の社会保険料】
育児休業を取ったときは、
無給であったり休業前の収入よりダウンしたりするのが一般的です。
その上、健康保険や厚生年金の支払いが必要になると、
経済的な負担が大きくなります。

このような場合、
申請をすれば、
育児休業中の健康保険や厚生年金の支払いを全額免除されます。
<ポイント>
保険料の免除は従業員だけではなく、負担分も免除されます。
この手続きをすれば、
保険料免除中でも保険料を払っているものとみなされますので、
保険証を使って診察を受けることができ、
将来受け取る年金の給付額が減額されることもありません。
会社としても社会保険料負担なく社会保険資格を継続できますので、
必ず提出してください。

なお、この申請は従業員が行うのではなく、会社が行います。
年金事務所にて育児休業中保険料免除のための申請書を入手して
手続きをしてください。
【保険料が免除される期間】
育児休業の開始日(出産の翌日から数えて57日目)の属する月から、
育児休業の終了日の翌日が属する月の前日までです。
育児休業が長期間に渡った場合、
最長で、
育児休業の対象となる子の満3歳の誕生日が属する月の前月まで
が免除の対象となります。

【育児休業期間を延長するときは】
育児休業期間を延長する場合は、延長の届出を行うことができます。

【その他の注意事項】
育児休業は、男性にも取得が認められていますので、
男性加入者も対象となります。
この届出をしない場合、
社会保険料は免除されませんので、
届出忘れのないように注意が必要です。

【必要書類】
母子手帳(写)
社会保険の制度は、育児についてのサポートが手厚くなっています。
保険料免除については、ぜひ漏らさずご活用ください。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

 

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メールにてお送りいたします。
(次回より、毎月新号をメールにてお送りします。)
バックナンバーご希望の場合は、その旨をご記載ください。
お役に立ちましたら幸いです。

 

2012年10月号【目次】

01: 派遣・継続雇用法律改正について
02: 最低賃金改正のお知らせ
03: 企業秘密情報の保持と競業避止の関係
04: (話題のビジネス書)選択の科学
06: 企業秘密情報保持チェックシート

No.70 健康保険の傷病手当金について [2012.10.11]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

健康保険の傷病手当金は、
サラリーマンにとってのメリットとして、
筆頭ともいえる制度です。
これから社会保険の加入を考えている社長様、
従業員から天引きについて不満を言われている社長様・・・
ぜひご参考としていただければ幸いです。

労災でない私生活上の病気や怪我により会社を休んだ場合、
健康保険から「傷病手当金」が支給されます。
【傷病手当金の条件】

傷病手当金は、
被保険者(健康保険の加入者)が、
以下すべての条件に当てはまった際に支給されます。

① 病気やけがのために働くことができない
② 会社を休んだ日が、連続して3日間ある(いわゆる待機期間)
③ 4日目以降も休み
ただし、休んだ期間について
事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、
傷病手当金は支給されません。
【いくら支給されるか】

支給額は、病気やけがで休んだ期間、1日につき、

「標準報酬日額の2/3に相当する額」

です。

なお、働くことができない期間について、
下記、ア、イ、ウに該当する場合は、
傷病手当金の支給額が調整されることとなります。

ア.事業主から報酬の支給を受けた場合

イ.同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合
(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額)

ウ.退職後、
老齢厚生年金・老齢基礎年金・退職共済年金などを受けている場合
(複数の老齢給付を受けるときは、その合算額)
ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、
傷病手当金の支給はありません
ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、
その差額を支給することとなります。
【支給の例】

標準報酬月額20万円、
9月1日~9月3日有休消化、
9月4日~9月30日無給で休んだ場合

20万円÷30×2/3×27日分=119,880円

上の例で、待機期間の3日は有給・無給を問いませんので、
有休消化した場合も「待機」として扱われます。
ただし、連続して3日の待機期間が必要ですので、
飛び飛びに休んだ場合は「待機」として扱われません。
【その他注意事項】

1.医師の証明について

傷病手当金の支給申請には、以下2点が必要です。
① 医師が労務不能と証明すること
② 会社が給与支払なしと証明すること

①をもらうには、証明書発行の手数料がかかります。
傷病による休業期間があまりに短い場合
(例えば給付対象が1日しかない場合など)、
その証明書発行手数料を差し引くと
実質的支給額が少なくなることがあります。
2.申請のタイミングについて

また、傷病手当金は、前述②のように
「会社が給与を支払っていない証明」が必要なため、
給与締日の途中までの医師証明を取っても、
その月分の給与締日が来て、
給与支払額が確定しなければ申請できません。
できれば、会社の給与締日に合わせて
医師の証明を取ることをお勧めします。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.69 問題社員の解雇について② [2012.10.09]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

前回に続き、解雇についてお伝えします。
問題社員の解雇、
特に能力不足の社員を解雇する場合には、

「問題点の改善のための教育・研修をしているかどうか」

が重要になります。

また、
「問題社員の「問題」を客観的に証明できるか」
も重要です。

以下、問題社員の解雇事案の際に
裁判所が重視する点について説明します。
<問題の程度>
【1.勤務態度不良の程度】

お客様からのクレーム事実が、
「日付」「状況」「クレーム内容」など
詳細に記録されているでしょうか。
たとえばクレームがあった場合には、
「クレーム報告書」などの所内書式に基づいて
本人から報告をさせることでそのクレーム事実を証明しやすくなります。
【2.問題発生の回数】

何回も同様の種類のトラブルを繰り返していることは
解雇しやすい方向の要素になります。
「何回も指導したのだけど改まらなかった」
という状態であることです。
【3.問題点、問題行動について会社の指導があったのか】

解雇する前に十分な注意、指導、教育を行っているかが大事です。
長期間複数回にわたってきっちりとした注意指導をするほど
解雇しやすい方向になります。

※指導の事実は「指導書」などの書面化するほか、
口頭や電話、メールなどでの指導も
「〇月〇日に〇〇という事案について
△△という方法でこのように指導し、
改善の意思を確認した」
などの記録しておくべきでしょう。
【4.改善指導について、本人の態度はどうだったか】
改善指導、いわゆるイエローカードに対して
本人がどのようにリアクションしたかも重要です。
【5.他の社員との公平性はあるか】
同じような問題行動・ミスをした他の社員は
どんな処分を受けていたかも重要です。
そこに不公平がある場合は解雇しにくくなります。
以上のことから、
「教育指導をしつつ、その指導事実を記録しておくこと」
が、解雇の有効性を考える上で重要になるでしょう。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.68 問題社員の解雇について① [2012.10.05]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、解雇についてお伝えします。
社長様からは特に質問の多いトピックですので
ぜひご参考にしてください。
問題社員の解雇については、
ご存知のようにかなり高いハードルがあると言えます。

日本では、終身雇用制度を前提とした労働理論が発展しており、
社員を一人前に育てて、その能力を高めるのは
採用した会社の責任であるという考え方がベースになっています。

つまり、問題社員(特にその能力不足による)の解雇については、
「会社側がその問題点を注意・指導する段階があるかないか」
が重要になってきます。

以下、問題社員の解雇事案について裁判所で重視される要素を示します。
【1.解雇する前に、配置転換や職種の変更などで様子をみたか?】
他の上司のもとで異なる職務をさせると、
能力を発揮しだすこともある。
そのチャンスを与えているのかを見られます。
環境か仕事内容を変えてみたか、ということです。

【2.会社側に落ち度はないか?】
問題社員の問題について、
会社の制度や体制に落ち度がないかを見られます。
会社にも原因がある場合、
一方的な解雇は不公平とされる可能性があります。
例)教育や研修が不十分である、
上司の指示が不明確・不適切である

【3.即戦力として中途採用された者か、新卒か?】
新卒であれば、とくに会社の教育責任の度合いは強いでしょう。
単に期待された能力がないことだけで解雇をすることは
難しくなります。
一方、即戦力として中途採用された者について、
その採用面接で「即戦力として求めている能力」をはっきりとさせ、
かつ、それが一定の常識的な条件下で出来ないときには
解雇等もあり得ると伝えている場合は、
解雇の有効性が高くなるでしょう。

【4.勤続年数はどのくらいか?】
勤続年数が長ければ、
基本的な能力には問題がないはずだという推定が働きます。
つまり、
「基本的な能力が足りないならば
もっと早い段階で処分や再教育があったはず」
という考えが出てきます。
これらを考えると、
経営者は雇入れの段階から
「教育コストはかかるもの」という認識でいたほうがよいでしょう。

本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.67 改正労働者派遣法10月1日施行 [2012.10.03]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、10月1日より施行された、
改正労働者派遣法についてお伝えします。
派遣労働者を受け入れている会社様にも、
注意点していただく必要がありますので、ぜひ確認をお願いします。
10月1日より労働者派遣法改正法
(正式名称は
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」)
が施行されました。

これまでよりも
派遣労働者保護や派遣元事業主への規制が強化されたものとなり、
派遣労働者を受け入れている企業にとっても
大きな影響が生まれることが予測されます。
主な改正内容は、次のとおりです。
①日雇派遣の原則禁止

②グループ企業内派遣の8割規制

③実績報告の義務化

④離職後1年以内の労働者を
再び派遣労働者として受け入れを禁止

⑤派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の
派遣料金に占めるマージン率などの情報公開を義務化

⑥派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、
無期雇用への転換推進措置を努力義務化

⑦派遣労働者の賃金等の決定にあたり、
同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮

⑧雇入れ等の際に、
派遣労働者に対して、一人当たりの派遣料金の額を明示

⑩労働者派遣契約解除時の、
派遣元及び派遣先における派遣労働者の新たな就業機会の確保、
休業手当等の支払いに要する費用負担等の措置を義務化

⑪違法派遣(*)の場合、
派遣先が違法であることを知りながら
派遣労働者を受け入れている場合には、
派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものと「みなす」

特に⑪の「みなし」制度は、
気づいたら直接の労働契約が成立する可能性がある制度です。
違法派遣となる禁止業務などについての知識など
きちんとした対応が求められます。

労働者派遣法は、
思ったより厳しい規定であると思った方がいいですね。

また個々の項目について詳細ご説明させていただきます。
本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.66 厚年基金制度廃止へ【ニュース】 [2012.09.28]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。

本日は、ニュース記事をお届けします。
厚生年金基金制度の問題が起こっておりますが、
廃止へ向けての動きが出ています。
まだまだ見守る段階ですが、注視していきたいと思います。

なお、記事中にも出ている「確定拠出年金」ですが、
当オフィスでもコンサルティングを行っています。
(年金基金からの移行は関係なく)
中小企業でも大変有効な方法です。
(メリット:将来への備え-福利厚生&社会保険料の削減など)
ご興味のあるかたはどうぞお問合せくださいね。

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厚年基金制度廃止へ=来年の通常国会で法改正
―AIJ問題受け・厚労省
時事通信 9月28日(金)
厚生労働省は27日、
AIJ投資顧問(東京)による年金消失問題を受け、
企業年金の一つである厚生年金基金制度を廃止する方針を固めた。

厚労省が28日に開く厚年基金の特別対策本部会合で、
本部長の辻泰弘副大臣が、
将来的に廃止する方向で制度改革を進めるよう指示する見通しだ。
年内に改革案をまとめ、
来年の通常国会に厚生年金保険法の改正案を提出することを目指す。

廃止の時期は、
積み立て不足の問題の解決や
他の企業年金制度への移行準備などが必要なため、
10年程度、先になるとみられる。
同省は、加入者自らが運用を行う
「確定拠出年金」などへの移行を促す方針。

ただ、巨額の積み立て不足を抱える財政難の厚年基金の中には、
解散を余儀なくされるところも出てきそうだ。

改革案には、財政難の基金への対策として、
基金の解散時に
国に返還しなければならない積立金の減額を盛り込む見通し。
複数の企業が加入する基金について、
解散時の国への積立金返還に関し
連帯責任を負う仕組みもなくす方向だ。

厚年基金制度は、企業年金だけでなく、
公的年金である厚生年金の一部も国に代わって運用するのが特徴。
高金利や株高の時代は収益を伸ばしたが、
超低金利や株価低迷の長期化で財政が悪化する基金が相次いだ。

同省によると、約570ある厚年基金の半数で、
企業年金部分の積立金が底を突くとともに、
代行部分も積み立て不足となる「代行割れ」に陥っている。
運用環境の改善が見込めない中、
投資の失敗などによる「さらなる財政悪化を防ぐ」(幹部)ため、
制度廃止はやむを得ないと判断した。

厚年基金制度の存廃をめぐっては、
民主党が「将来的な廃止」を掲げる一方、
自民党は存続容認の立場だ。
存続を求める厚年基金や自民党の反発は必至だ。
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本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.65 本年も「最低賃金」大幅引き上げ(10月より) [2012.09.21]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。
10月から、最低賃金が引き上げられます。

具体的な金額は、
東京で850円、
神奈川県で849円、
埼玉県で771円
などとなっています。

昨年の改定はかなり大きなものでしたが、
本年もまた、大幅な改訂となりました。
最低賃金は、すべての労働者に適用されるものです。
常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、
性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。

厳しいと思われる事業者様も多いと思いますが、
最低賃金法違反は、
50万円以下の罰金が課せられることになります。
この機会に、ご確認をお願いします。

最低賃金制度とは、
最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、
使用者は、その最低賃金額以上の賃金を
労働者に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金には、
地域別最低賃金及び特定(産業別)最低賃金の2種類があります。

地域別最低賃金は、
産業や職種にかかわりなく、
都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者
に対して適用されます。

特定(産業別)最低賃金は、
特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者
に対して適用されます。

地域別最低賃金及び特定(産業別)最低賃金の
両方が同時に適用される場合には、
使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
なお、以下の項目は、見逃がされがちになりますので、
注意をしてください。
A)次の金額は、最低賃金に参入されません。
①精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
②所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当
③臨時に支払われる賃金
④賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
B)派遣中の労働者については、
派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。

日給や週給、月給制などの場合は、対象賃金額を時間額に換算し、
適用される最低賃金額と比較します。

思わぬ考え違いをしていることもありますので、
チェックを行ってください。
固定残業代を使用している場合は、特に注意してください。

本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

 

ひばり通信(ニュースレター)12年9月号を作成いたしました。

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バックナンバーご希望の場合は、その旨をご記載ください。
お役に立ちましたら幸いです。

 

2012年9月号【目次】

01: 管理職に残業代を払わない危険性
02: 社会保険算定基礎届による社会保険料変更について
03: 採用で失敗しない質問とは
04: (話題のビジネス書)アイデアのつくり方
06: 管理職の残業代リスクチェックシート

No.64 契約社員の契約期間について(労働契約法改正) [2012.09.14]

こんにちは。下中です。
本日も「ひばり人事労務コラム」
おいでいただきありがとうございます。
この夏は、労働や社会保険、年金など、
関連する事項でいろいろな改正が成立しておりますので、
順次ご紹介させていただきます。

本日は、労働契約法の、
いわゆる「契約社員」についての改正のポイントをお伝えします。
労働契約法の一部を改正する法律が今日8月10日に公布されました。

この法律は、
有期労働契約の適正な利用のためのルールを整備するもの、
となっています。
今回のポイントは3つです。
①有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換

有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合(※1)は、
労働者の申込みにより、
無期労働契約(※2)に転換させる仕組みを導入する。

(※1) 原則として、
6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、
前の契約期間を通算しない。
(※2) 別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件。
②「雇止め法理」の法定化
雇止め法理(判例法理)(※)を制定法化する。

(※)有期労働契約の反復更新により
無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、
または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、
合理的期待が認められる場合には、
雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められないときは、
有期労働契約が更新(締結)されたとみなす。
③期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止

有期契約労働者の労働条件が、
期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する場合、
その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、
不合理と認められるものであってはならないものとする。
なお、施行期日は、
②については公布日(平成24年8月10日)、
①、③については公布の日から起算して1年以内の政令で定める日、
となっています。
労働基準法では、有期雇用について、
1回の契約で働ける年数を原則3年以内と定めていますが、
契約更新を重ねた場合の上限規定はありません。

しかし、期間の定めのある契約であっても、
その契約を反復していると、雇止め等で問題となる場合があります。
当然ながら現在でも、
「契約社員(期間の定めのある契約)」を、
会社の都合で安易に利用してはなりません。

その考え方を一歩進めて、法制化したものといえます。
「有期労働契約」とは何か、
御社ではどう考えておくか、
就業規則等で、しっかりと整備しておきましょう。

本日も、「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。