No.6 社会保険の加入①労働保険 [2012.05.16]

こんにちは。下中です。
本日の「ひばり人事労務コラム」です。

 

今回は、「労働保険」の加入について説明します。
大きな流れを説明しますので、
詳しいことはお問合せくださいね。

※「労災保険」「雇用保険」を合わせて「労働保険」と言います。

 

従業員を一人でも雇ったら、
労災保険には必ず入らなければなりません。
それがパートであっても、当然に入らなければなりません。
雇う方は、会社だけでなく、個人事業主も同じです。

雇用保険は、
a)1週間の所定労働時間が20時間以上であり、
b)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者 であれば、加入します。
雇用保険は、以前より適用の資格が拡大されていますね。

※65歳に達した日以後に新たに雇用される者は適用除外

 

一般的な企業(一元適用事業)は、
まず、事業所の管轄の労働基準監督署に行って
「労働保険関係成立届」と「保険料概算申告書」を提出し、
その時に、「労働保険番号」を取ってもらいます。

その番号の入った「保険関係成立届」を持って、
「公共職業安定所(職安→ハローワーク)」に行き、
「雇用保険適用事業所設置届」と、
従業員各人の、「資格取得届」を提出します。

(農林漁業・建設業等の二元適用事業については、ここでは割愛します。)

それぞれ添付書類が必要ですが、
管轄のお役所によって多少違う場合がありますので、
お問合せ、ご確認をお願いいたします。

必要書類の主なものは以下の通りです。

①登記事項証明書(登記簿謄本)
個人事業主は住民票など
②事業所の賃貸契約書の写し
③営業許可証の写し
④従業員の雇用保険被保険者証または履歴書
その他

※事前にご確認ください。

労働保険加入手続きの代行はもちろん、
アドバイスを受けつつご自身で手続することもできます。

労働保険料は、4月~翌年3月の年度を使用します。
そろそろ新年度の見込み額の計算、労働保険の更新が必要です。

面倒だなとお思いの社長! すぐにご相談ください。

 

本日も「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.5 社会保険–サラリーマンのメリット [2012.05.15]

こんにちは。下中です。
本日の「ひばり人事労務コラム」です。

 

サラリーマンのメリットの一つは、
手厚い社会保険があることです。

 

社長、事業主には、資金的に頭の痛いところですが、
創業する際には、慎重に、
社会保険料を含む人件費を組んでいただきたいと思います。

事業を始める、
従業員を雇うには「覚悟」が必要です。(笑)

 

保険には大きく、下記の4種類があります。

①労災保険
②雇用保険
③健康保険
④厚生年金保険

一般的に、
上記の①②を「労働保険」
上記の③④を「社会保険」と呼びます。

①②③④をまとめて、「社会保険」と呼ぶこともあります。

 

従業員を一人でも雇ったら、労災保険は必ず入る必要があります。
労災保険は、他に代えられるものがないと言われています。

法律での義務というだけでなく、
従業員の福利、会社のコンプライアンス、
安定的な事業の運営を考える上で欠かせないものと考えます。

現在、保険に加入していない事業所様は、
まずは労働保険への加入をお考えください。

★労働保険は、その保険料は、
4月から翌年3月までの従業員の給料等の見込み額から、
「概算保険料」を計算して、前払いをし、
その年度の給料等が確定したら精算し、
新たな年度の見込み額を前払いする、という方式となっています。

労災保険料はすべて事業主の負担で、
雇用保険料は、事業主・従業員それぞれの率で負担します。
労災・雇用保険両方の、事業主・従業員分すべてを前払いし、

従業員の毎月の給料から、従業員負担分の雇用保険料を、
会社に払ってもらう、という順序になります。

既に事業をされている方は、
そろそろ「労働保険の年度更新」という手続きが必要です。
締め切りは7月10日です。

 

面倒だなと思われる社長! どうぞ早めにご相談くださいね。

 

本日も「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.4 「雇用契約書」がなかったためのトラブル【実例】 [2012.05.14]

こんにちは。下中です。
本日の「ひばり人事労務コラム」です。

 

【実例】(設定は、実際とは少し変えています。)

 

Hさん(♀ 28歳)は、M社の事務職として入社、
最初はパートでした。

会社の構成は、社長M氏(♂)、役員S氏(♀)、先輩社員(♀)、Hさんの4名。

社長はHさんを評価していて、将来は社員に、という話もしていました。
Hさんも生活が落ち着いてきたので、
社員にしてらえるか、給料面も含め相談、
社長はがんばって、〇〇万円の給料を約束してくれました。

 

それから1か月とちょっと。待望の給料日です。
Hさんは、楽しみに給料明細を見る、と・・・

 

がが~ん。

社長から聞いた給料〇〇万円より3万円も少ない××万円!

〇〇万円は、おそらく社長が、がんばって示してくれた金額で、
おそらく前任の方は××万円だったのではないかと思われます。
(Hさんの予想)

さて、Hさんはどうしたらよいのでしょう。
今までにお給料の額など、書面でもらったことは一度もありません。
給料計算をしているのは、役員S氏(♀)です・・・

 

Hさんは、社長から直接お給料の話を聞いたので、
直接社長に「お給料が違うんですけど・・・」
と、話しました。
社長は、役員S氏に伝えました。
役員S氏は・・・

「え~、そんなことは聞いてませんよ。」

Hさん、がが~ん(パート2)。

 

でも実は、社長がHさんに給料の話をしていたとき、
役員S氏も、違う仕事をしながらですが、側で聞いていたのです。
(小さい事務所ですからね。)
しかも社長は数字もS氏に伝えていました。

が・・・
S氏は、他の仕事をしながら聞いていたので、
あまり認識がなかったのかもしれませんし、
事務員の最初の給料は××万円、という頭があったのでしょう。

その会社に、労働条件通知書や、雇用契約書を出すという文化があれば、
社長と役員S氏ももっときちんと打合せをしたでしょうし、
お給料をもらった時に違うことを発見、ということもなかったでしょう。

 

この時は幸い、
社長が、
自分が示したお給料をちゃんと覚えてくれていたので、
役員S氏は納得いかないながらも、(笑)
訂正して、不足分をすぐに振込んでくれました。

けれど・・・
たった4人の小さい会社のこと、微妙な空気が漂いました。

 

その後、Hさんがどうなったかは・・・ご想像にお任せいたします。

 

本日も「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.3 「雇用契約書・労働条件通知書」とは? [2012.05.13]

こんにちは。下中です。
本日の「ひばり人事労務コラム」です。

 

法律では、

従業員を雇ったら、これこれこういうことを「明示」しろ、
と言っています。

 

労働基準法第15条 労働条件の明示 使用者は、労働契約の締結に際し、
労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

この場合において、
賃金および労働時間に関する事項その他の厚生労働省で定める事項については、
厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

 

いきなり法律の条文が出てくると難しいですね。

そして、この条文だけではわかりませんが、
細かいところを見ると(ここではわかりません)、

次の事項については、
「書面の交付」により明示しなければならないといっています。

 

1.労働契約の期間に関する事項
2.就業の場所および従事すべき業務に関する事項
3.始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇ならびに就業時転換に関する事項
4.賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切りおよび支払いの時期に関する事項
5.退職に関する事項

 

明示する項目については、
絶対的事項か相対的事項か、書面の交付が必要か、など、
少し細かいので、今回は割愛します。
(お問合せいただければ、ご説明、フォーマットの提供をいたします。)

 

今回の趣旨はそこではなくて・・・

 

「雇用契約書」か「労働条件通知書」か、ということです。

 

法律で、「書面での交付」が必要となっていることで、
従業員を雇った際には、
「何らかの書面を渡す」ことが必要だということは、
おわかりいただけたと思います。

そこで、何が必要か、ということですが、
書面で明示することを満たすだけなら、
「労働条件通知書」(あるいは「雇入通知書」)という、
会社(事業主)からの一方的な書類で足りることになります。

しかし、わたくしどもは、
「雇用契約書」を交わすことをおすすめしています。
「労働条件通知書」では、
従業員から「そんなことは聞いていない」と言われた時、
証明するのは非常に難しくなります。

「雇用契約書」という、
同じ書類を2通用意して、各1通ずつ保管すると記載し、
それぞれに、事業主、従業員が署名押印し、
双方1通ずつ受け取ります。
これで、言った、言わないは通用しなくなります。

書類を作成していない、口約束で働いてもらっている方は、
ぜひ、今すぐご相談ください。

 

本日も「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.2 雇用契約書と理念 [2012.05.12]

こんにちは。下中です。
本日の「ひばり人事労務コラム」です。

従業員を採用しようと思ったら、
準備しなければならないことがたくさん出てきます。

具体的な書類で説明していきますと、
「雇用契約書」

実は、事業を始めたばかり、最初のスタッフ、という方が、
お友達、親戚縁者、という方は多いのではないでしょうか?
あるいは、お知り合いからご紹介をいただくとか。

わたくしのまわりでも、
「雇用契約書」等を作成していない例はよくお聞きします。
「そんなもの、要らないでしょう」とおっしゃる方もあるかと思います。
でも・・・実はトラブルの種がたくさんひそんでいるのです。

そして雇用契約書を交わすということは、
その前に、会社や事業の方針をしっかりと決めておくということ。
そしてそれに沿って、採用試験、面接を行い、決定しましょう。
ご紹介を受けても、しっかりと面接をすればいいのです。

その時に必要なのは、社長!
あなたの理念なのです。
会社を、事業をどうしたいのか、考えていらっしゃいますよね。
それを、従業員候補の方に伝え、賛同してくれる方を雇う。

もしもご紹介を受けても、合わないと思ったらお断りすることも大事、
その時に、なぜお断りするのか説明できるようにしておきましょう。

雇用契約書の具体的内容についてはまたの機会に。^^ゞ

 

本日も「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

No.1 従業員を雇うとき、一番大事なことは [2012.05.11]

こんにちは。 アロドラ人事労務 社労士の下中です。
本日から、「ひばり人事労務コラム」をお届けします。
どうぞよろしくお願いいたします。

従業員を雇おうと思ったとき、
一番大事なことは何だと思われますか?
わたくしは・・・
「覚悟」 だと思います。
しょうもない答えだと思われたことでしょう。^^
でもわたくしは、ほんとに、ほんとにそう思うのです。
独立や開業を決心したり、会社を作ったり、
お金もかかるしわからないことも多くて、
それは、それは、「覚悟」のいることだと思います。
わたくしも「自営業」のはしくれ、それなりに悩んで、
人生そのものや生活のことも考えて、お金のことも考えて、
「覚悟」を決めて、開業することを決心しました。
あなたも、
開業や会社を始めた時は、本当に「覚悟」が必要だったでしょう。
でももっと、「覚悟」という言葉を考えてほしい。
それが、従業員を雇うときに必要だと思うのです。
わたくしが、 「はじめての雇用」をサポートしたいと心から思うのは、
従業員の味方だからではありません。
(ちょっと身もふたもない言い方ですが・・・)
従業員も大事にすることはもちろん重要ですが、
よく心に留めてほしいのは、
社長(事業主)と、従業員は「違う」ということです。

それは、従業員の話を聞かなくてもいいとか、こき使っていいとか、
そういうことではもちろんありませんよ。

社長(事業主)の、あなたの!
「覚悟」が必要なのです。
従業員を雇うということは、それほど大変なことです。
でも、とても素晴らしいことです。

今日は大変、抽象的な話になってしまって申し訳ありません。
これから、細かい法律や手続きの話も出てくると思いますが、
「覚悟」や「心構え」のお話も、させていただければと思います。

既に従業員を雇われているあなたも、これから雇おうと思っているあなたも、
ぜひぜひよく考えて、事業を発展させる基礎を作っていきましょう。
わたくしも、いろいろなお手伝いをさせていただきます。

本日の「ひばり人事労務コラム」
お読みいただきありがとうございました。

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2012年5月号【目次】

01: 問題社員が招く「二次災害」を見抜く
02: 成長分野等人材育成支援奨励金の拡充・延長について
03: 五月病へのリスクヘッジ
04: (話題のビジネス書)「労働基準法と労使トラブルQ&A」
07: 問題社員リスクチェックシート

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2012年4月号【目次】

01: 目的ある「OJT」の設計
02: 「パワハラ」と「熱血指導」の境界線
03: 残業の上限は何時間か
04: (話題のビジネス書)「就業規則の作り方」
07: OJTチェックシート

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2012年3月号【目次】

01: 採用内定と雇用関係
02: 労働保険年度更新の基礎知識
03: 老齢年金の「損、得」世代別試算について
04: (話題のビジネス書)「小予算で優良顧客をつかむ方法」
07: 入社時に必要な書類チェックシート

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2012年2月号【目次】

01: 定年と再雇用の今を知る
02: 受給資格者創業支援助成金について
03: 3年以内既卒者に関する奨励金の実施期間延長
04: (話題のビジネス書)
「リッツ・カールトン 一瞬で心が通う『言葉がけ』の習慣」
07: 定年・再雇用制度チェックシート